監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
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優秀な従業員の退職は企業にとって大きな痛手ですが、それ以上に深刻なのが「退職後に競合他社へ転職される」「自社のノウハウをもとに近くで起業される」といったリスクです。
これらを防ぐために「競業避止(きょうぎょうひし)義務」を課す企業が増えています。
しかし、退職後の行動を不当に制限することは、従業員の権利を侵害し、法的トラブルに発展する可能性もあります。
本記事では、企業が知っておくべき競業避止義務の基本から、有効性の判断基準、具体的な規定方法、万が一のペナルティまでを分かりやすく解説します。
目次
競業避止義務とは
競業避止義務とは、所属する企業と競合する他社への転職や、競合する事業を自ら起業するなどの「競業行為」を行わない義務のことです。
在職中の従業員については、労働契約に伴う「誠実義務(信義則)」として、特段の規定がなくても当然にこの義務を負うと解されています。しかし、問題になりやすいのは「退職後」の従業員です。
退職後は労働契約が終了しているため、原則として競業避止義務は認められず、企業が義務を課すためには事前の特約や明確なルールが必要になります。
競業避止義務違反があった場合の企業リスク
元従業員が競業避止義務に違反した場合、企業は以下のような甚大なリスクに晒されます。
- 営業秘密やノウハウの流出:長年蓄積した独自の技術、営業リスト、社外秘の戦略などが競合他社に渡る。
- 既存顧客の奪取:元従業員が在職中に担当していた顧客に対し、不当なアプローチをかけて自社のシェアを奪う。
- 売上の減少と競争力の低下:自社の強みを知り尽くしたライバルが市場に現れることで、業績に直接的な影響を及ぼす。
競業避止義務を課すには
退職後の従業員については、職業選択の自由(憲法第22条第1項)があるため、当然に競業避止義務を負うものではありません。
このため、退職後の従業員に競業避止義務を課すためには、就業規則に規定を設けるか、個別に誓約書・合意書を取り交わす必要があります 。
ただし、企業が自由にどのような制限でも課せるわけではありません。
「職業選択の自由」による競合避止の制限
退職した従業員が生計を立てるためにどの職業を選ぶかは個人の自由であり、企業の利益のためだけにこれを過度に奪うことは許されません。
そのため、退職後の競業避止義務は、社会通念上「合理的」と認められる範囲内でなければ、公序良俗違反(民法第90条)として無効になります。
競業避止義務の有効性を判断する基準とは?
過去の裁判例では、退職後の競業避止義務が有効か無効かを判断する際、主に以下の6つの要素を総合的に考慮して判断しています。
- 企業の正当な利益があるか:守るべき独自の技術、営業秘密、顧客情報等が存在するか。
- 従業員の地位・職種:制限に値する役職や、機密を扱う職種(役員、幹部、開発職など)であったか。
- 地域的な限定があるか:業務の性質に照らし、制限する地域が限定されているか。
- 期間の限定があるか:制限期間が長すぎないか。
- 禁止される業務の範囲:従業員がそれまで行ってきた職種・業務に限定されているか。
- 代償措置の有無:競業を禁止する見返りとして、手当の支給や退職金の加算などが行われているか。
競業禁止の期間や地域を限定することは可能か?
結論から言うと、限定することは可能であり、むしろ限定しなければ無効となるリスクが非常に高まります。
- 期間の限定:一般的には「1年〜2年」程度が妥当と判断されやすい傾向にあります。それ以上の長期(例:5年や無期限)にわたる制限は、無効とされる可能性が高いです。
- 地域の限定:自社の営業エリア(例:○市内、関東近郊など)に限定する必要があります。「日本全国」「海外一切」といった広範すぎる地域制限の有効性は、認められない傾向にあります。
退職後の競業を禁止する具体的な方法とは?
企業が法的根拠を持って競業を禁止するためには、以下の2つの手法を組み合わせるのが一般的です。
競業避止の誓約書・合意書を取り交わす
入社時、または退職時に、競業避止義務に関する具体的な内容を盛り込んだ「誓約書」や「合意書」に署名・捺印をもらいます。
特に退職時に取り交わす誓約書は、従業員本人がその時点での不利益を認識した上で合意したとみなされやすいため、証拠能力として非常に強力です。
誓約書による競業避止義務が無効になるケース
誓約書があっても、以下のようなケースでは裁判で「無効」と判断されます。
- 一般的な事務職など、営業秘密を一切持たない従業員に一律で課している場合
- 競業を制限する代わりに支払うべき「代償措置(手当や退職金の上乗せ)」が一切ない場合
- 退職時のドタバタに乗じて、脅迫的な態度で無理やりサインさせた場合
競業避止義務を根拠づける就業規則
全従業員に共通するルールとして、就業規則(または退職金規定)に「退職後の競業避止義務」に関する条項を明記しておきます。
就業規則の不利益変更に関する問題点
元々無かった競業避止義務の規定を、就業規則の改定によって後から追加する場合、労働者にとって条件が悪くなる「不利益変更」に該当します。
労働契約法では、以下のように原則として労働者の合意なしに不利益変更を行うことを禁じています。
労働契約法 第9条(労働条件の変更)
「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。」
労働契約法 第10条(就業規則の変更による労働条件の変更)
「使用者が、就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、変更後の就業規則に定めるところによる。ただし、(中略)この限りでない。」
つまり、後から競業避止義務を課す場合は、その必要性や代償措置の有無などに照らし、「変更に合理性がある」と認められなければ、その規定は無効になってしまいます。
競業避止義務違反をした従業員へのペナルティ
有効な規定・誓約書があるにもかかわらず従業員が違反した場合、企業は以下の法的手段(ペナルティ)を講じることができます。
- 競業行為の差止請求:競合他社での就労や、競合事業の営業活動を辞めさせるよう裁判所に申し立てます。
- 損害賠償請求:違反行為によって企業が被った実際の不利益(顧客を奪われたことによる売上減少など)について、金銭的な賠償を請求します。
- 退職金の不支給・返還請求:就業規則や退職金規定に「競業避止義務に違反した場合は退職金を支給しない、または返還させる」という旨の規定がある場合、これを適用できます(ただし、全額不支給が認められるのは在職中の功労を喪わせるほど背信性が著しく高い場合に限られます)。
フリーランスの競業避止義務について
近年増えている外部のフリーランス(個人事業主)との業務委託契約においても、競業避止義務を課したいというニーズがあります。
フリーランスは「労働者」ではないものの、独占禁止法(優越的地位の濫用)やフリーランス・事業者間取引適正化法、民法第90条(公序良俗違反)の観点から、あまりに一方的で過度な制限(例:契約終了後も一切同業の仕事を禁止するなど)は無効となる可能性が高いです。
フリーランスに課す場合も、期間や対象業務を必要最小限に絞る配慮が必要です。
競業避止義務と引き抜き行為の規制
退職した従業員が、自社の現職従業員に対して「一緒に新しい会社へ移ろう」と声をかける「引き抜き(従業員のスカウト)」も企業リスクの一つです。
単なる転職の勧誘自体は原則として自由ですが、「在職中から引き抜きの計画を進めていた」「会社の幹部クラスを大量に一斉に引き抜き、業務を麻痺させた」「自社の誹謗中傷を交えて勧誘した」といったケースは、単なる競業避止義務違反にとどまらず、公序良俗に反する「不法行為(民法第709条)」として損害賠償の対象になります。
競業避止義務の有効性が問われた裁判例
退職後の競業避止義務の有効性を判断する上で、参考となる裁判例をご紹介します。
事件の概要
システムエンジニアの派遣・紹介事業を営むX社は、退職する従業員Yとの間で、秘密保持等を目的とした合意書を交わしました。
この合意書には、X社の取引先や顧客、競合企業への転職、および競合する事業の立ち上げを退職後1年間禁止する旨の「競業避止義務」が定められていました。
しかし、Yは退職後、X社と取引のある別企業を通じて従前と同じ顧客の案件に携わったため、X社は義務違反を理由に損害賠償を求めて提訴しました。
裁判所の判断
本事案では、退職後の転職等を制限する合意が、有効かどうかが主な争点となりました。
東京地方裁判所(令和4年5月13日判決、令3(ワ)7 6 4 1号)は、以下の4つのポイントを挙げ、今回の競業避止義務に関する合意は無効であると判断しました。
- 守るべき企業利益の不鮮明さX社がシステム開発や運営において独自のノウハウを持っているとは言えず、Yが在職中にそうした特有の技術提供を受けた事実も認められないため、退職後に競業を禁止する正当な目的や利益があるとは言い難い点。
- 制限範囲の過度な広範さ合意書の文言上、転職先の職種や地域に制限が設けられていない点。さらに、X社の直接の取引先だけでなく、客先の関係先に至るまで対象に含まれており、禁止される範囲が広すぎる点。
- 再就職への著しい不利益Yがシステムエンジニアとしてのキャリアを歩んできた背景を踏まえると、これほど広範な制限を課すことは、退職後の再就職や生計の手段を過度に狭める結果になる点。
- 代償措置の欠如在職中の給与は基本給と交通費にとどまり、競業制限に対する特別な手当や退職金の加算といった補償(代償措置)が一切なされていなかった点。
ポイントと解説
本判決では、企業側に保護すべき固有の利益(独自ノウハウ等)が存在しないこと、禁止される転職先や行為の範囲が広範にすぎること、従業員のキャリアや再就職を不当に阻害すること、そして何より制限に対する対価(代償措置)が支払われていないことを総合的に考慮し、職業選択の自由を揺るがすものとして義務の有効性を否定しました。
たとえ退職時に書面で双方が合意していたとしても、その内容が労働者に一方的な負担を強いるものであれば、公序良俗に反して無効と判断されるリスクが生じます。
競業避止義務を設定する際は、守るべき自社の情報資産を明確にした上で、禁止する期間・地域・職種を必要最小限に絞り、必要に応じて手当などの代償措置を講じるというバランスの取れた設計が極めて重要です。
競業避止義務の規定方法やトラブル発生時の対処法について弁護士がアドバイスいたします。
競業避止義務は、自社の営業秘密や大切な顧客を守るために極めて重要な盾となります。
しかし、ただ闇雲に厳しい誓約書を作っても、法的なポイントを押さえていなければ、いざという時に「無効」とされ、何の役にも立たなくなってしまいます。
自社の就業規則や誓約書のテンプレートは、現在の法律・判例に照らして有効か?退職した従業員が実際に競合他社で働き始めてしまったが、どう対応すべきか?こうした不安やトラブルを抱えている企業様は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。
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