労務

IT・情報通信業

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

IT・情報通信業と言っても、幅が広く、ソフトウェアの開発、ライセンス関係、インターネットを利用した販売、放送など様々なものがあります。そのため、ひとまとめにして、述べることは出来ませんが、共通する点も多々あると思われます。ここでは、IT・情報通信業で、共通して対応が必要な点、顧問契約のメリットなどを記載していこうと思います。

契約書の重要性

契約書が重要であることは、他の業界でも同じことですが、特にIT・情報通信業において契約書は重要な存在といえます。IT・情報通信業の特徴の一つとして、新しいサービス、製品が続々と誕生し続けているという点が挙げられます。例えば、スマートフォンなどの製品や、インターネットを用いた買い物など、ひと昔前では考えられなかった製品、サービスが日々進化を遂げて提供され続けています。契約書も、このような進化に合わせていく必要があります。なぜならば、契約書は、契約当事者間で定めたルールですが、そのルールが契約実態と合わない場合、もしものときに対応することが出来なくなってしまうからです。

ソフトウェア開発を例にとって考えてみます。ソフトウェア開発は、製品の開発、提供と考えることが出来るため、部品を作って販売する場合と同じような契約内容になると考えられます。では、従来からあった部品の販売契約書をそのままソフトウェア開発に使用したらどうなるでしょうか。これが、うまくいかないことは直感的にも分かるかと思います。例えば、ソフトウェアは情報であり無体物であるため、所有権の対象とはならず、契約書にソフトウェアの知的財産権に関する合意が必要となります。他にも、ソフトウェアの不具合(瑕疵)は、有体物である部品よりも発見が難しく、どこまでの点検が必要なのか、いつまで責任を負うのかなどの定めも必要になるでしょう。

上記の例は、説明の便宜上、大きく違うものを比較していますが、場合によっては、同じ製品、サービスであっても、契約書の変更が必要となることもあります。例えば、情報通信技術の進化や法律の改正などがあり、従来のルールではもはや実態に合わなくなることがあるからです。そのため、定期的に、契約書が契約の実態に適合しているのかどうか確認することが重要といえます。

また、IT・情報通信業の場合、アプリケーションの提供など、同じ契約を多数の消費者と結ぶということも多々あります。この場合、個々の消費者と契約書を作成することはない一方で、利用規約等のルールを作成することが多いでしょう。利用規約もその実態に合わせて作られる必要がありますので、契約書同様、実態に合っているのかどうか、定期的に確認することが重要といえます。

トラブル対応の必要性

人間がやることですので、ミスは避けて通れないことです。そして、IT・情報通信技術は、様々な分野で用いられており、その結果、ミスに対して、大きな法的責任を負わなければならない場合が考えられます。

例えば、ソフトウェアの提供で、その提供先が工場であった場合を考えてみましょう。ソフトウェアの誤作動の結果、安全装置が働かないという場合であれば、それにより人命にかかわってきますので、人の生命・健康に関して責任を負わなければならない可能性があります。また、ソフトウェアが工場の生産管理に用いられており、ソフトウェアの不具合により製品が過剰又は過少に作られてしまったとすれば、売れ残った製品や販売の機会を逃した製品についての責任を問われかねません。

このように、ミスに対する法的責任は、人の生命・健康から経済的な損失まで様々です。つまり、事業をしていくにあたり、様々な法的リスクに対面する可能性があると言え、このようなリスクに対する対応策が必要になると言えます。

対応としては、そもそも御社が法的に責任を負わなければならないものなのか、責任を負うとして、その範囲はどの程度なのかということが重要になると言えます。また、事前の対応として、リスクをあらかじめ知り、また、契約書でリスクの軽減を図るなどの対応も考えられます。

顧問弁護士は、御社の状況を踏まえた上での対応が可能ですので、法的な責任を負う場面なのかどうか負うとしてどの範囲の責任を負うのか適切に判断しやすいと言えます。また、御社の状況を知った上で、契約書の内容について、アドバイスなどをすることも可能です。つまり、事前にリスクを知り、適切な契約内容にすることも可能といえます。このような点は、顧問弁護士のメリットといえるでしょう。

労務管理

他の業界同様、労務の管理は極めて重要な点になっています。特に、IT・情報通信業が扱ってるのは、情報であるため、情報の管理については、細心の注意が必要でしょう。会社のルールである就業規則も、このような会社の実態に合わせた内容になっている必要があります。就業規則だけでなく、労働時間、労働環境、労使間のトラブルなどの問題も考えられるところです。

当事務所は、労働問題も多数扱っており、上記のようなトラブルに対応することが可能です。特に顧問契約の場合、御社の状況も分かった上で対応が可能ですので、顧問でない場合と比べると、よりよい対応になりやすいでしょう。労務の問題を考えるに際しても、顧問契約をご検討いただければと思います。

最後に

以上のとおり、IT・通信業界においては、契約書・利用規約による事前の対応が重要になると言えます。また、労務に関しても顧問弁護士の存在は重要といえます。

いずれについても問題が生じる前に対応することが重要であり、また、会社の状況を熟知した上で対応する方が、より適切な対応ができるといえるでしょう。一度、顧問契約について、ご検討いただければと思います。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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