監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
運送業は、その性質上運送そのものを人に頼らざるを得ず、また、運送先によっては長距離運転が不可避なものとなります。そのため、運送の中核をなす運転手の労務管理について、残業代や休憩方法などをめぐって、様々なリスクが潜んでいます。そこで、以下のような点が特に弁護士と顧問契約を結ぶうえで重要となります。
労務管理
運送業は従業員がドライバーとして荷物を輸送するものですから、ドライバーが各地へ運転をすることになり、輸送場所によっては長時間の運転を余儀なくされることとなり、必然的に定時の労働時間を確保しておくことが困難となります。その結果、従業員の労働時間の管理・把握や残業代の支払を巡って従業員と対立する可能性があります。
このような場合には、労働審判などを申し立てられるなど法的手続きに進行する可能性があります。
さらに、運送業では長時間の同じ姿勢での運転や荷物の積み上げ積み下ろしなどで、腰部などを痛めやすいものです。このような場合、腰部を痛めたことが労災として扱われる可能性が高くなります。労災と認定された場合、労災補償などについて会社が対応に迫られることがあります。
また、労働時間は労働基準法によって規定されているため、労働時間に関して労働基準法に違反した場合には、刑事罰が下される恐れもあります。
そのため、従業員の労務管理について十分に法的な準備をしたうえで、不測の事態に対応できる環境を構築しておく必要があります。
運送に関する問題
配送中に事故を起こした場合、会社としては使用者責任を追及された結果として、事故の相手方に生じた損害を賠償しなければならない立場に立たされることがあります。このような場合に、会社として適切な賠償に関する判断を迫られることになりますが、事故の態様や発生した損害の程度によっては、その判断は困難を極めることがあります。
また、運送した荷物を棄損してしまったり、傷がついていた時に運送そのものの責任を追及される立場にあり、荷物によっては多額の賠償責任を追及される可能性があります。
このような問題に対して会社としては、ドライバーが事故を起こさないように注意喚起し、事故が起きないよう強制できるような体制を構築しておく必要があります。また、運送そのものに関する問題は、運送状況や荷物の性質などから賠償の要否や賠償額を判断する必要があり法的判断を要することとなります。
契約書の重要性
運送業を行うにあたっては、荷主との契約や運送そのものを元受け先から受注することになります。その際、運送すべき期日、報酬(料金)や荷物に傷をつけてしまった場合の賠償範囲や免責などに関して、トラブルになる可能性があります。また、運送するだけなのか、運送後の荷物の運搬も行うのかなどの業務の範囲や内容についても予め明確にしておく必要があります。そのような場合に、口頭でのやり取りで終始してしまうと、客観的に双方の合意が明らかとなるものが存在せずトラブルが解決しません。
そのため、口頭でのやり取りに終始せず、契約書によって、報酬や運送方法、期日など条件や賠償の範囲や条件などを書面化することが、トラブルを防止するうえで極めて重要となります。
おわりに
運送業は、その性質上、会社内においても労務管理というトラブルを抱えやすく、会社外においても契約上の原因や事故を原因として、荷主や請負元等の第三者との関係においてもトラブルが発生する可能性が生じやすいものであり、事前の対応が重要となってくるでしょう。また、問題が生じた場合においても、問題を早期に解決するために、顧問弁護士の存在をご検討いただければと思います。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
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