労務

団体交渉の進め方

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

  • 団体交渉

労働組合から団体交渉を申し入れられた場合、会社はどのように対応すべきなのでしょうか。

会社が、正当な理由なく団体交渉に応じない場合、不当労働行為に該当するとして労働委員会から団体交渉に誠実に応じるように救済命令が発せられたり、労働組合から団体交渉の拒否によって生じた損害について、不法行為として損害賠償を求められることがあります。

本記事では、労働組合から団体交渉を申し入れられた場合に会社がどのように対応すべきなのかについて、解説していきます。

目次

団体交渉の流れと進め方について

団体交渉の申し入れがあった場合の初動対応

会社は、正当な理由なく、労働条件その他の経済的地位に関する事項(賃金、労働時間、安全衛生、労災補償、職場環境、人事考課、人事異動、懲戒、採用・解雇、福利厚生、企業年金など)及び労使関係の運営に関する事項(組合員の範囲、ユニオン・ショップ、便宜供与、団体交渉・労使協議のルール、争議行為の手続など)で、使用者としての立場で支配・決定できるもの(以下「義務的団交事項」といいます。)について、団体交渉を拒むことができません(労働組合法7条2号)。

そのため、労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合には、申し入れられた事項が義務的団交事項に該当するかについて検討し、該当する場合には団体交渉を拒否することはできないため、以下のような準備を行うべきです。

団体交渉の事前準備と予備折衝

労働組合から会社に対する団体交渉の申し入れは、「団体交渉申入書」という団体交渉の日時や場所、会社に対する要求事項などが記載された書面によってなされることが一般的です。

会社としては、団体交渉申入書に記載されている要求事項を確認し、要求事項に曖昧な点がある場合には労働組合に対し、具体的な説明を求めるべきです。

また、団体交渉の前に労働組合との間で要求事項を確認し、今後の交渉をどのように進めていくかについて話し合う「予備折衝」を行うこともあります。

団体交渉に向けて決めておくべき事項

団体交渉の出席者・発言者

会社としては、団体交渉における交渉事項について、実質的な交渉権限・決定権限を有する者を出席させなければなりません。

個人企業であれば個人事業主、法人企業であれば役員、あるいは使用者に代わって交渉権限・決定権限を与えられた者を出席させなければなりません。

また、団体交渉の発言者については、発言者による意見の相違が生じることを防ぐために、出席者の中から1名に決めておくべきです。

団体交渉の場所

団体交渉の場所については、会社外の貸会議室等を利用すべきです。

労働組合は、会社内の施設や労働組合の事務所での交渉を求めてくることがあります。

しかし、このような施設を使用して団体交渉を行うと交渉の予定時間を過ぎても話し合いを続けられてしまい、会社側の出席者がいつまでも解放されないというリスクがあります。

団体交渉の日時

団体交渉の日時については、業務時間外に行うべきです。

業務時間中に団体交渉を行うと、会社は組合員に対し団体交渉をしていた時間についても賃金を支払うのかという問題が生じかねません。

なお、必ずしも労働組合から指定された日時で交渉に応じなければならないものではありません。

会社としては、たとえ労働組合から日時が指定されていたとしても、団体交渉の準備の都合やその他の理由により合理的な範囲であれば別の日時を指定することができます。

団体交渉の費用負担

団体交渉の場所として、貸会議室等を利用する場合の費用については、会社が負担すべきです。

費用について、会社が負担したとしても会社内の施設や労働組合の事務所で団体交渉を行うよりも予定時間で団体交渉を終わらせることができるなどのメリットあると考えられます。

弁護士への依頼の検討

労働組合から団体交渉を申し入れられた場合には、弁護士へ依頼することも検討すべきです。

弁護士に依頼して、労働組合からの要求事項を法的に検討することで、労働組合との間で不利な内容の合意をしてしまうことを防ぐことができます。

また、団体交渉の担当者の負担を減らし、適切な事前準備によって早期に解決することが可能です。

団体交渉当日の進め方

団体交渉の協議内容

団体交渉において、会社が協議に応じなければならない内容は、「義務的団交事項」に限られます。

「義務的団交事項」とは、使用者としての立場で支配・決定できる①労働条件その他の経済的地位に関する事項(賃金、労働時間、安全衛生、労災補償、職場環境、人事考課、人事異動、懲戒、採用・解雇、福利厚生、企業年金など)及び②労使関係の運営に関する事項(組合員の範囲、ユニオン・ショップ、便宜供与、団体交渉・労使協議のルール、争議行為の手続など)で、使用者としての立場で支配・決定できるものをいいます。

なお、会社組織の変更、事業場の移転、生産方法の変更など経営上使用者が専権的に決定すべき事項であっても、従業員の待遇や労使関係の運営に関連するときには、義務的団交事項に含まれます。

録音や議事録の作成

団体交渉の場では、労使双方の了解のもと、交渉状況について録音したり、協議の経過や内容に関する議事録を作成すべきです。

交渉がどのように行われたか、どのような内容が話し合われたのかについて、客観的な資料を残しておくことで、後の紛争を未然に防ぐことにつながります。

団体交渉の場で会社がやってはいけないこと

団体交渉の場において、労働組合から提出された書類への署名・押印をすることは控えるべきです。

仮に署名・押印をしてしまった場合には書類に記載されている内容が会社と労働組合との間で合意の成立した「労働協約」であると主張されてしまうリスクがあります。

そのため、一度書類を持ち帰ったうえで、書類に記載されている内容を精査し、署名・押印しても問題がないかについて検討すべきでしょう。

労働組合との団体交渉の終結

労使間で合意に至った場合

団体交渉の結果、労使間で合意に至った場合には合意した事項については、文章化され、労使双方の代表者による署名または記名押印がなされることによって、使用者と労働組合の合意である労働協約として有効に成立します。

なお、合意が成立したにもかかわらず、合理的な理由なく、使用者が合意の内容について、労働協約化を拒否することは、団体交渉拒否の不当労働行為に当たると考えられているため、注意が必要です。

団体交渉が決裂した場合

会社が労働組合の要求に対し、客観的な資料や根拠を示しながら合理的な説明を尽くしたにもかかわらず、結果的に労働組合との間で合意に至らなかった場合には、団体交渉を打ち切ったとしても誠実交渉義務に違反することにはなりません。

ただ、団体交渉を打ち切る際には、交渉の経緯や合意に至らなかった理由などについて、議事録に記載しておくべきでしょう。

団体交渉に関する裁判例

団体交渉に関する近時の最高裁判例として山形県・県労委(国立大学法人山形大学)事件(最二小判令和4年3月18日民集76巻3号283頁)について、解説します。

事件の概要

国立大学法人が、55歳を超える教職員の昇給を抑制すること及び給与制度の見直しによる賃金の引下げに関する団体交渉において、不誠実な態度で交渉を行ったことが労働組合法7条2号の不当労働行為に該当するとして、労働組合から県労働委員会に対し救済申立てがなされました。

県労働委員会は、法人に対し、適切な財務情報を開示するなどして誠実に団体交渉に応ずべき旨を命じ(団交応諾命令)、これに対し、法人から団交応諾命令の取消しを求める訴訟が提起されました。

原審(仙台高判令和3年3月28日労判1241号41頁)は、団交応諾命令が発せられた当時、昇給の抑制や賃金の引下げの実施から4年前後が経過し、関係職員全員について、これらを踏まえた法律関係が積み重ねられていたこと等からすると、その時点において本件各交渉事項につき団体交渉をしても有意な合意を成立させることは事実上不可能であったと認められるから、県労働委員会が本件各交渉事項について更なる団体交渉をすることを命じたことはその裁量権の範囲を逸脱したものといわざるを得ないと判断し、団交応諾命令について違法であるとして、団交応諾命令を取り消しました。

これに対し県から最高裁に対し上告受理申立てがなされました。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

令和3年(行ヒ)第171号・令和4年3月18日・最高裁判所第二小法廷・判決

「……そうすると、合意の成立する見込みがないことをもって、誠実交渉命令を発することが直ちに救済命令制度の本来の趣旨、目的に由来する限界を逸脱するということはできない。

また、上記のような場合であっても、使用者が誠実に団体交渉に応ずること自体は可能であるから、誠実交渉命令が事実上又は法律上実現可能性のない事項を命ずるものであるとはいえないし、上記のような侵害状態(注:不当労働行為によって発生した侵害状態)がある以上、救済の必要性がないということもできない。

以上によれば、使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令を発することができると解するのが相当である。」

ポイント・解説

本判決は、使用者が誠実義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても労働委員会は誠実交渉命令を発することができることを最高裁として初めて明らかにしたものです。

会社(使用者)としては、たとえ団体交渉を求められている事項について、いかなる内容の合意も成立する見込みがない場合であったとしても労働組合との団体交渉を拒否することはできず、誠実に交渉に応じなければならないことを示しています。

早期解決には冷静かつ粘り強い交渉が必要

団体交渉において、冷静さを欠いた状態では、適切な対応ができず、協議を進めることはできません。

また、感情的に合意してしまうと、会社にとって不利益な内容で合意をしてしまう可能性もあります。

労働組合からの要求について会社がそのまま受け入れることが可能である場合はほとんどありません。

双方が納得できる条件で折り合うためには、粘り強い交渉が必要です。

そのため、団体交渉の早期解決のためには冷静かつ粘り強い交渉が不可欠といえます。

団体交渉の進め方に関するQ&A

団体交渉にかかる回数や期間はどのくらいですか?

団体交渉は、1〜2か月の間に1回のペースで行われ、平均して3〜4回の交渉が行われることが多いようです。

そのため、期間としては3か月から半年程度が一つの目安になると思われます。

双方の主張が平行線で合意に至らない場合、何か解決策はありますか?

労働組合からの要求に対し、会社側が誠実に交渉に応じたにもかかわらず、双方の主張が平行線で合意に至らない場合には、団体交渉を打ち切ったうえで、各都道府県の労働委員会に対しあっせんを申立て、あっせん手続の中で解決を目指すことが考えられます。

2回目以降の団体交渉の日程は、どのように決定するのでしょうか?

2回目以降の団体交渉の日程については、①1回目の団体交渉の場で決定する、②1回目の交渉後、書面によって申し入れることが考えられ、いずれの方法によっても団体交渉の日程を決定することができます。

団体交渉は業務時間中に行わなければならないのでしょうか?

団体交渉について、業務時間中に行わなければならないものではありません。

業務時間中に団体交渉を行ってしまうと、会社は団体交渉をしていた時間についても賃金を支払うのかという問題が生じます。

そのため、団体交渉は、業務時間外に行うべきでしょう。

労働組合からの要求は、団体交渉の場で回答しなければならないのでしょうか?

労働組合からの要求について、必ずしも団体交渉の場で回答しなければならないものではありません。

検討が不十分なまま回答することは会社にとって不利益になる場合があります。

そのため、その場で回答したとしても問題ないことが明らかな場合を除き、一度持ち帰ったうえで、書面あるいは次回の交渉の場において回答すべきでしょう。

団体交渉を会社の施設で開催するよう要求されましたが、拒否することは可能ですか?

団体交渉の開催場所について、法律上の規定は存在しないため、会社の施設で開催するよう要求されたとしても拒否することができます。

会社の施設で団体交渉を開催してしまうと交渉の予定時間を過ぎても交渉を続けられてしまい、会社側の出席者がいつまでも解放されないというリスクがあるため、会社外の貸会議室等で開催すべきでしょう。

労働組合側の参加人数が大人数である場合、どのような対応が必要ですか?

労働組合側で団体交渉の権限を有するのは、労働組合の代表者または労働組合の委任を受けた者に限られます。

そのため、労働組合側で団体交渉における担当者が定められておらず、不特定多数の組合員が交渉を担当する場合や担当者の統制を受けずに多数の組合員が交渉に参加する場合には団体交渉に応じる義務はありません。

このような場合には、労働組合に対し団体交渉の権限を有する者を参加させ、組合員に対する統制を図るよう申し入れましょう。

一方で、合理的な理由なく労働組合側の出席人数を制限することは団体交渉拒否の不当労働行為に当たる可能性があるので注意が必要です。

会社が団体交渉を打ち切ることができるケースについて教えて下さい。

会社と労働組合の双方が、交渉事項についてそれぞれ自らの主張および説明を出し尽くし、これ以上交渉を重ねても議論は平行線をたどったまま合意に達する見込みがないといえる段階に至った場合には、誠実に交渉がなされているといえ、会社は団体交渉を打ち切ることができます。

上記のような段階に至ったといえるためには、主張を根拠づける客観的な資料の提示や交渉の回数、交渉時間、交渉の経緯などが考慮されることになります。

団体交渉に向けて、事前に想定問答集を作成することは認められますか?

団体交渉に向けて、事前に想定問答集を作成することも認められています。

むしろ、充実した協議を行うためには回答内容やその根拠について事前に準備した想定問答集を作成したうえで団体交渉に臨むべきです。

社長の代わりに、部長や課長などの管理職が団体交渉に出席することは可能ですか?

実質的な交渉権限を与えられていれば、社長の代わりに、部長や課長などの管理職が団体交渉に出席することも可能です。

また、交渉権限について与えられている者は、決定権限を有していないことを理由に交渉を拒むことはできず、労働組合との団体交渉に応じたうえで、合意の成立や労働協約の成立に向けた適切な対応を取らなればなりません。

団体交渉で労働協約を締結した場合、現在の就業規則はどうなりますか?

就業規則は、当該事業場に適用される労働協約に反してはならないとされています(労働基準法92条1項)。

すなわち、労働協約の効力は、就業規則に優先します。

そのため、現在の就業規則の中で労働協約に反する部分は無効になり、それ以外の部分の就業規則については有効になります。

団体交渉を有利に進めるためには、専門的な知識が必要となります。まずは弁護士にご相談下さい。

団体交渉を有利に進めるためには、労働法分野に関する専門的な知識が求められ、日常の業務と並行して適切な準備をすることは決して簡単なことではないと思われます。

そのため、労働組合から団体交渉の申し入れを受けた場合には、まずは一度弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。

団体交渉の早期解決に向けてご尽力させていただきます。

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名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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