労務

団体交渉で弁護士を入れることのメリット

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

  • 団体交渉

目次

団体交渉には専門的な知識と経験が必要

団体交渉は、従業員の雇用関係について生じた問題や、労使関係の規律について、労働組合と協議することになります。取決めについては、労働基準法、労働契約法等の労働関係法規で認められた範囲内で行うことが必要となるため、協議の前提として労働関係法規の知識が必要となります。

また、労働関係法規の知識を前提として、労働条件について交渉することになります。交渉は、経験により差がつきますので、団体交渉の場で交渉をするのは、団体交渉の経験のある者が対応することをお勧めします。

有利に進めるには弁護士の関与が不可欠

上記のとおり、団体交渉をするにあたっては、労働関係法規の知識と団体交渉での交渉経験が必要となります。そして、これらを備えた上で、提案された条件が会社にとって有利であるのかどうかの判断は、とても難しいものです。
弁護士であれば、知識、経験及び経験に基づく条件の有利不利の判断をすることも可能であるため、団体交渉においては弁護士の存在が不可欠と言えるでしょう。

団体交渉における弁護士の役割

団体交渉にあたっては、交渉の窓口として立つ以外にも、交渉方針を定める際、協議の成立時の法的助言をすることにあります。

団体交渉で弁護士に依頼することのメリット

団体交渉で弁護士に依頼することのメリットを以下具体的に説明いたします。

経験に基づく交渉戦略の立案

通常の交渉は、「交渉に応じない」という選択肢がありますが、団体交渉においては、会社に誠実交渉義務が課せられているため、「交渉に応じない」という選択肢をとることは出来ません。
そのため、交渉の結果、協議が成立するかどうかは別として、交渉に応じることが必要になります。交渉に応じることと、相手方(労働組合)の要求をすべて受け入れることは別問題です。

したがって、交渉に応じるにあたって、相手方の要求をどの程度受け入れるのか、受け入れないのか、こちらから条件を提示するのか、どのよう条件を提示するのか等どのように交渉を進めるかという交渉戦略を立てることが必要となります。
弁護士であれば、それまでの経験から、会社と打ち合わせの上、適切な交渉戦略を立てることが可能となるでしょう。

迅速な対応と最良な解決策の提案

団体交渉は、通常労働組合から開催、日程等の申入れを受けます。日程については、会社の担当者の予定もありますので、調整を申し入れることは可能ですが、あまり先の日程にすることは、事実上団体交渉を拒否していると主張される可能性があります。

そのため、団体交渉を申し入れられた場合には、迅速に準備を整えて対応することが必要になります。
弁護士が関与していれば、迅速に準備を整えて団体交渉に臨むことも可能となります。

事態の悪化・会社の不利益を防ぐ

特に従業員の解雇や残業代の請求をされている場合には、団体交渉で協議が成立せず、労働審判や訴訟手続に移行してしまった場合、未払賃金が嵩んだり、残業代に付加金が追加されたりする可能性があり、団体交渉の時点で解決した方が会社の不利益を最小限にできる場合があります。
弁護士であれば、団体交渉のその後の手続に進むことによるメリット・デメリットを助言することも可能です。

弁護士が味方につくことで冷静な話し合いができる

当事者同士の交渉は、どうしても客観的に判断をすることが難しく、感情的になってしまいがちです。これは、会社対労働組合という組織同士の交渉であったとしても、交渉にあたるのが人間同士である以上同様です。
弁護士であれば、感情的対立の無い第三者として、冷静な話し合いをすることができます。 

交渉中止や和解の落としどころを判断できる

団体交渉は、会社には交渉に誠実に応じる義務があるものの、労働組合の要求を全て受け入れることを求められているわけではありません。そのため、誠実に交渉した結果、交渉が成立しないと判断できる場合には、交渉決裂として、団体交渉を終了させることも可能です。

もっとも、会社側が誠実に交渉したと思っていても、労働組合側が会社の誠実交渉義務を尽くしていないと主張する可能性、上記のとおり、交渉を決裂させた結果、かえって会社に不利益が生じる可能性等考えられます。
このような可能性をできるだけ避けるため、弁護士を関与させれば、合理的な交渉の終了時期、交渉の落としどころを判断することができます。

労務トラブルを未然に防ぐ体制づくりをサポートするためにも顧問契約の締結を

上記のとおり、団体交渉をするにあたり、弁護士を関与させることにはメリットがあります。
しかし、本来は、労働組合から団体交渉の申入れを受ける前に問題を解決する、そもそも問題を発生させないということが望ましい形です。

そのためには、日常的に弁護士に相談し、労務トラブルが発生しにくい体制を作っていく、問題が発生した場合には、早期に対応をするといった形をとるために、弁護士と顧問契約を締結し、日ごろからすぐに弁護士に相談できる体制を作ることが有用であると考えます。

団体交渉に関するQ&A

団体交渉に関してよくあるご質問について以下お答えいたします。

団体交渉を申し入れられた場合、会社は必ず応じる必要があるのでしょうか?

会社は、労働組合からの団体交渉の申入れに対して、法的に誠実に対応する義務が課されています(労働組合法第7条第2号)。そのため、正当な理由なく団体交渉を拒否することは出来ません。
もっとも、どのような内容の団体交渉の申入れにも上記のような義務が生じるものではありません。
内容によっては、団体交渉に応じなくとも問題ない場合がありますので、労働組合の要求を正確に把握し、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

恫喝まがいの団体交渉を受けたとき、弁護士に対応してもらうことは可能ですか?

恫喝等をするような相手方の請求は、正当なものである可能性は低いため、弁護士を入れて交渉をすべきと考えます。

団体交渉が裁判に発展した場合、弁護士に代理人として出廷してもらうことは可能ですか?

裁判に発展した場合、会社が直接対応する以外、第三者に代理人にしてもらう場合には、弁護士であることが必要となります。
むしろ、司法書士、社会保険労務士、会計士などでは、裁判の代理人になってもらうことは出来ないのでご注意ください。                       

団体交渉申入書の回答書の作成方法についてもアドバイスして頂けますか?

申入れ書に対する回答の内容はもちろん、交渉場所、交渉事項の選別等の判断は、その後の交渉の流れに影響します。そのため、初動の段階で弁護士に相談して、対応をすることをお勧めします。

団体交渉を弁護士に依頼した場合、解決までの期間はどれくらいかかりますか?

団体交渉は、期間に制限があるわけではありません。そのため、交渉の状況によって長期にも短期にもなります。短期であれば1か月から2か月程度、場合によっては半年以上かかる場合もあります。

弁護士に依頼することで、団体交渉による不当労働行為を回避することは可能ですか?

上記のとおり、会社は団体交渉において不当労働行為(労働組合法7条2項)に該当する行為をしないように注意することが必要となります。団体交渉の申入れを受けた段階だけではなく、交渉の終了する段階でも注意をする必要があります。 どのような場合に不当労働行為に当たるのか否か微妙な判断をするためには弁護士にご依頼いただくことが有用です。

弁護士に団体交渉を代理出席してもらった場合、社長本人の出席は必要ですか?

団体交渉に社長本人が出席することは必須ではありません。
社長がいれば、団体交渉において検討な必要について、その場で決定することができるかもしれませんが、その場ですぐに決定してしまうことが交渉経過として適切とは限りません。戦略上出席するか否かは、交渉を担当する弁護士と相談する必要があります。

労働者側の交渉担当者についても、弁護士が担当することがあるのでしょうか?

労働組合も弁護士に依頼して、弁護士に交渉を担当することは可能です。そのため、労働者側(労働組合側)の交渉担当者が弁護士であることも十分あり得ます。

弁護士と顧問契約した場合、就業規則の整備についても相談することは可能ですか?

弁護士は、団体交渉に限らず、日常の労務相談や就業規則の作成・改定等の依頼をすることは可能です。

団体交渉のトラブルは深刻化する恐れがあります。早期解決のためにも弁護士に依頼することをお勧めします。

上記のとおり、団体交渉には知識や交渉経験が必要となり、現場での微妙な判断が必要となることもあります。対応を間違えると、会社にとって不利益になったり、紛争が悪化してしまう可能性があります。
そのような事になることを防ぐために、団体交渉を申し入れられた場合には、弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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