労務

団体交渉を申し入れられた場合の初動対応

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

  • 団体交渉

団体交渉を申し入れられた場合、法律上会社がとってはならない行動がいくつかあります。しかし、企業内労働組合が減少した昨今では、その適否を判断できないことも多いでしょう。

会社にとって不利な対応をとってしまわないよう、団体交渉の申入れがあった場合の会社側のとるべき対応についてご説明いたします。

団体交渉の申入れがあったとき企業はどう対応すべきか?

団体交渉の申入れがあった場合、まずは、申入れの内容を確認する必要があります。

当該申入れについて、労働者側の要求を受け入れるのか、拒否するのか、一部譲歩を求めるのか等どのように交渉を進めていくのか会社内で方針を検討していただく必要があります。

団体交渉を拒否することはできるのか?

正当な理由なく団体交渉を拒否することは、労働組合法7条により禁止されています。

すなわち、会社が団体交渉を拒否するためには、「正当な理由」が必要となります。「正当な理由」なく団体交渉を拒否した場合には「不当労働行為」として違法と判断される可能性があります。

なお、「正当な理由」には、会社が繁忙期である等という理由は含まれませんのでご注意ください。

使用者が負う誠実交渉義務

会社は、労働組合から団体交渉を申し入れられた場合に交渉を拒否することが、不当労働行為として違法となるのは、上記のとおりですが、形式的に交渉に応じればよいというものではなく、合意達成の可能性を模索して誠実に交渉をする義務があります。

団体交渉の申入れられたときの初動対応

団体交渉申入書に対する回答書の作成

団体交渉の申入書に対して、交渉事項のどの項目に対する交渉に応じるのかの回答をする内容の書面を作成して労働組合に回答する必要があります。

また、申入書に団体交渉の日程や場所についても記載している場合には、それに対する回答をする必要もあります。

交渉事項については、労働者の就労環境、労働条件、労働者の地位・身分に関する事項、労働組合そのものに関する事項(義務的交渉事項)については、団体交渉に応じる義務が生じますが、使用者に対処できない事項、経営・生産に関する事項、施設管理等に関する事項等については、団体交渉に応じなくとも不当労働行為にはならない可能性があります。

日程等については、申入れの日時の変更を求めることは可能ですが、いたずらに先の日程を指定することは、上記の誠実交渉義務に反すると判断される可能性があるためご注意ください。

弁護士への相談

労働組合は日ごろから、団体交渉を行っており、知識・経験を積んでいますが、昨今企業内労働組合が減少していることも影響して、社内に団体交渉に精通している社員が少ない企業も少なくないと思われます。

そのため、知識・経験の差で不利な合意を結ばないため、早期に団体交渉の経験がある弁護士に相談の上、対応を検討することが会社の利益のためにも肝要と言えます。

団体交渉の対応に関する裁判例

地方公共団体がその雇用する常勤講師、非常勤講師等の雇用継続を求める団体交渉の申入れを受け、これを拒否したことが不当労働行為に該当するとされた事例があります(東京高判平成26年3月18日)。

事件の概要

地方公共団体に雇用される常勤講師及び非常勤講師を構成員とする労働組合が組合員の継続雇用を求める団体交渉行ったところ、地方公共団体側から常勤講師及び常勤講師の個別の任用に関する交渉要求については、交渉事項ではないため、応ずることはできない、として交渉に応じませんでした。

これに対して、労働組合は、労働委員会に対して救済申立をしたところ、最終的に労働委員会から救済命令が発令されました。

そこで、地方公共団体側は、救済命令の取り消しを求める訴えを提起し、常勤講師、非常勤講師の雇用継続が義務的交渉事項に該当するか否かが争われました。

裁判所の判断

義務的団交事項とは、団体交渉を申し入れた労働者の団体の構成員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものというと解されるところ、本件断交事項は、任用が繰り返されて実質的に勤務が継続されている実態を踏まえて、任用の継続を前提とする勤務条件の変更または継続を求めるもので、それが処分可能なものであるから義務的団交事項に属すると解するのが相当だと判断しています。

ポイント・解説

義務的団交事項に関する団体交渉を正当な理由なく拒否することは、不当労働行為に該当します。

公務員である地方公共団体の教職員は、民間企業と同一に捉えられないことが多いですが、本件では、地方公共団体において、常勤講師、非常勤講師が学校運営上不可欠であり、期限の定めのある労働者同様、任用の更新が予定されており、実際に繰り返して任用して、勤務を継続していることを踏まえ、任用の継続を前提とする勤務条件の変更または継続を求めるものと判断した上、義務的団交事項の一般的な定義に照らして、義務的断交事項に該当すると判断しました。

団体交渉に関するQ&A

団体交渉の申し入れを放置した場合、会社にはどのようなリスクが生じますか?

上記のとおり、団体交渉を申し入れられた場合、正当な理由なくこれを拒否(放置して対応しないことも含みます。)することは不当労働行為と判断される可能性があります。

この場合、労働組合が労働委員会に救済申し立てをし、労働委員会が救済命令を発したにもかかわらず、これに応じなければ、50万円以下の過料、救済命令に対して会社が取消訴訟を申し立てたものの、敗訴して救済命令が確定したにも関わらず、これに応じなかった場合には、1年以下の禁固若しくは100万円以下の罰金またはこれらを併科される可能性があります。

また併せて、労働者個人や労働組合に損害が生じた場合には、損害賠償請求をされる可能性があります。

労働組合が、違法な組合活動を行う恐れがある場合の対処法を教えて下さい。

労働組合が団体交渉の席上その他労使間の折衝の場において会社側に対して暴力的言動を繰り返し、将来行われる団体交渉の場においてその代表者等が暴力を行使する蓋然性が高いと認められる場合には、過去の暴力行為の陳謝や将来において暴力を行使しない旨の保証のない限り、使用者が、その労働組合との団体交渉を拒否することは正当な理由があると認められる可能性があるため、当該労働組合がそのような対応をしない限り、団体交渉を拒否する、という対応が考えられます。

団体交渉の対応について弁護士に相談する場合、どのような資料が必要ですか?

団体交渉の対応について弁護士に相談いただく場合には、まず団体交渉の申入書をご持参ください、併せて、申入書記載の交渉事項に関する資料をご持参いただきたく思います。

例えば、未払い残業代に関する交渉事項であれば、雇用契約書、就業規則、タイムカード等、労働者の契約上の地位(解雇関係)であれば、解雇の原因のわかる資料(過去の懲戒に関する資料、勤怠のわかる資料、業務態度等がわかる資料等)をご持参ください。

団体交渉申入書で、団体交渉の場所について指示がありました。会社はこの指示に応じる必要がありますか?

団体交渉の場所については、必ずしも指定された場所でしなければならないわけではなく、別の場所を希望すること自体は可能です。

しかし、労働組合側にあまりに不利益な場所を指定すると、団体交渉を実質的に拒否したものとみられかねませんのでご注意ください。

団体交渉申入書が届きましたが、誰が組合員なのか分かりません。団体交渉に応じるべきでしょうか?

団体交渉は、労働組合が主体となって申入れをしますので、必ずしも組合員が誰であるかを明確にする必要はありません。そのため、組合員が誰であるか不明であることを理由に団体交渉を拒否することは不当労働行為と判断される可能性があります。

団体交渉の初動対応を誤らないよう、労使問題に強い弁護士がアドバイスさせて頂きます。

団体交渉は、正当な理由なく拒否することが許されていません。交渉に応じたとしても対応によっては、誠実交渉義務に反するとして「不当労働行為」に該当すると判断される可能性もあります。

会社の対応一つで、会社に過料、罰則、損害賠償請求等不利益が生じてしまう可能性があります。このような事態を防ぐため、団体交渉に臨むにあたっては、専門的な知識と経験を有する弁護士に対応を依頼することをお勧めいたします。

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監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
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