労務

パワーハラスメント対応について解説

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

  • ハラスメント対応

パワーハラスメントとは、「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③の要素をすべて満たすもの」を言います(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)参照)。

昨今、様々な会社でパワーハラスメントが問題となる場面があります。今回は、パワーハラスメントへの具体的な対応について説明していきます。

目次

企業におけるパワーハラスメント対応の重要性

パワーハラスメントは、労働者の労働意欲を低下させたり、労働者の精神面での傷病の原因になったりもするので、賃金を支払って労働力を提供させている会社にとっては損失になります。

また、これから述べるとおり、会社の責任を問われることもあり、法制度上もパワーハラスメントへの対応が義務付けられたため、会社におけるパワーハラスメントへの対応は、とても重要です。

重大な経営リスクになりかねないパワハラ問題

まず、会社においてパワーハラスメント問題が生じた場合、会社の責任を問われることもあるため、重大な経営リスクにつながりかねません。
というのも、会社は、労働者に対し、安全配慮義務(良好な職場環境を維持し、安全に配慮する義務)を負っています。そのため、パワーハラスメントが発生した場合、会社は労働者に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

また、使用者責任(労働者が第三者に損害を与えた場合、会社にその損害の賠償の責任を負わせる、民法上の規定です。)に基づき、労働者が別の労働者に対して行ったパワーハラスメント行為に対して、会社にも損害賠償義務が発生する場合もあります。

このようなもののほかにも、パワーハラスメントの発生が公になった場合、企業のイメージの低下につながります。
これらのことから、パワーハラスメントは、ひいては企業の重大な経営リスクになりかねません。

労働施策総合推進法改正によるパワハラ防止対策の法制化

労働施策総合推進法が改正されたことによって、職場のパワーハラスメント対策が法制化され、すでに施行されています。
会社は、どのような対応をしていくべきでしょうか。

パワハラ防止法が成立した背景

それまではパワーハラスメントに関して、パワーハラスメントの定義や会社の措置義務等を定めた法律はありませんでした。
パワーハラスメント問題が社会問題化してきたことにより、パワーハラスメント防止対策の強化のため、会社に対し、措置義務を課し、措置をガイドラインで明示する方法等が検討され、最終的に改正となりました。

パワハラ防止法の施行に向けて企業はどう取り組むべきか?

会社としては、パワーハラスメント防止に向けた

  • 方針等の明確化及びその周知や啓発
  • 労働者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場に置けるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

といった、社内体制を整備する義務が生じます。
そのため、会社には、社内でのルール作成や社内教育を進めることによる環境整備や意識改革が必要となります。


  • ルール作成
    就業規則にパワーハラスメント防止の関係規定を設けること
    パワーハラスメントの予防や解決に向けたガイドラインを作成すること等です。
  • 社内教育
    パワーハラスメントに関する社内研修を行うこと
    外部講師をよんでパワーハラスメントのセミナーを実施すること
    等、具体的にどんなことがパワーハラスメントに当たるのかを知り、学ぶ機会を設けること等です。

パワーハラスメントに該当する言動例

パワーハラスメントに当たる言動としては、以下のようなものが考えられます。

  • 身体的な攻撃
    教育目的という名目を付けての体罰など、暴行行為や傷害行為は、パワーハラスメントに当たります。
  • 精神的な攻撃
    「いつでもクビにできる」という発言や、他の労働者の前での強い口調での𠮟責など、暴言や嫌味的な発言をすることもパワーハラスメントに当たります。
  • 人間関係からの切り離し
    無視し会話をしない、飲み会に誘わないなど、仲間外し等も、パワーハラスメントに当たります。
  • 過大要求
    業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制したり、仕事の妨害をすることも、パワーハラスメントに当たります。
  • 過小要求
    業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないことも、パワーハラスメントに当たります。
  • 個の侵害
    私的なことに過度に立ち入ることも、パワーハラスメントに当たります。

このように、パワーハラスメントに当たる行為は、多種多様です。

パワハラ発生時に企業が取るべき対応とは

まず、迅速かつ正確に事実関係を確認し、パワーハラスメントの有無について判断する必要があります。パワーハラスメントがあったと判断した場合には、調査報告書を作成し、被害者への配慮措置を行い、加害者に対する処分等の措置を行い、再発防止に向けた措置を講ずるべきです。

ヒアリングによる事実調査

まずは、迅速かつ正確な事実関係の確認のための、ヒアリングによる事実調査を行うべきです。
これは、被害者も加害者も、同じ事実に対する感じ方が違ったりするので、客観的な事実から判断する必要があるからです。

当事者双方へのヒアリングのほか、現場に居合わせた労働者へのヒアリング、当事者間のメールのやり取り等について確認すべきです。
ヒアリングをする際に一番重要なのは、いつどこで誰が誰にどのように何をしたのか(5W1H)で事実を確認していくことです。人によって主語が異なってくる場合があるので、混乱しないためにも必要です。
また、当事者双方の言い分に食い違いが認められる場合には、メールや録音等、客観的な資料が重要となってきます。

就業規則の規定に基づく判断

同じ職場に被害者と加害者が揃っている状況ですので、これからも会社を運営していく観点から、当事者双方の言い分を聞いたうえで、わだかまりが生じないように処分を下していくことが必要です。
そのためには、懲戒処分の法的な根拠となる就業規則の規定に基づき判断及び手続きを進めていく必要があります。

パワハラの加害者に対する処分について

事実調査によって、パワーハラスメントが認められ、かつその行為が悪質だった場合には、加害者には懲戒処分を下すことを検討すべきです。

しかし、その悪質性の程度にもよりますが、多くの場合は、いきなり懲戒解雇を行うことはできないことに注意が必要です。まずは、実際になされた過去の処分事例との均衡を考慮しつつ、譴責、出勤停止等の軽い処分等を検討し、就業規則に基づいて処分すべきです。

パワハラの事実を確認できなかったときの対応

パワーハラスメントの事実が、ヒアリング等の調査や証拠収集等によって明らかになれば、加害者に対して適切な処分を講じる必要があります。
一方で、調査を行っても、両当事者の言い分が食い違い、客観的な証拠もないなど、パワーハラスメントの事実が明らかにならない場合も多数あります。その場合には、就業規則に基づいて会社が加害者を処分することは困難です。

しかし、労働者がパワーハラスメントを訴えている以上、当該労働者が働きにくさを感じていることは事実だと考えられます。そのため、会社としても、その労働者から何に働きにくさを感じているのか等の事情を確認し、今後の働き方の希望等を聞き取る等、職場環境の改善に努め、その社員が抱える不満や不安等を解消していく必要があります。

パワーハラスメントに関する裁判例

教育目的での殴打についての判断をした裁判例に、東京高裁の平成18年3月8日判決(平17年(ネ)第5063号)があります。

事件の概要

接客訓練中、上司が部下に対し、接客時の表情が不十分であるとして、ポスターを丸めたもので部下の頭部を強く約30回殴打し、さらにクリップボードで部下の頭部を約20回殴打した事案です。

裁判所の判断

暴行の程度(強さや回数)等を考慮すると、教育目的であったとしても違法性がないとは認められないと判断して、上司に対して、部下に対する慰謝料として20万円の支払いを命じました。

ポイントと解説

上司が部下等に対して、教育や監督目的で、あるいはミスをしたことに対する叱責として、殴る、蹴る等の暴行を振るうことがしばしあるようです。
しかし、このような生命、身体に対する暴行それ自体が違法です。刑事上の犯罪行為にも当たります。
今回取り上げた裁判例においても、上司が部下に対する接客訓練中に殴打したというものであり、たとえ教育目的であったとしても許されるものではないと判断されました。

プライバシーの保護・不利益取扱いに関する留意点

法律上、パワーハラスメントについての相談をしたことやヒアリングへの協力の際事実を述べたことを理由とする解雇やその他の不利益な取り扱いは禁止されています。
そのため、会社としても、パワーハラスメントに関して相談をした労働者や調査に協力した労働者のプライバシーを保護し、不利益に取り扱わないように注意しなければなりません。

パワーハラスメントの予防に向け、企業はどう取り組むべきか?

これまで述べてきたとおり、法改正によって会社には

  • パワーハラスメント相談窓口の設置
  • パワーハラスメント発生後の再発防止策の策定
  • 社員がパワーハラスメントをした場合の処分内容の就業規則への明記
  • 相談者のプライバシーの保護の徹底

等が義務付けられています。
会社は、この義務に対応するような社内体制の整備に取り組んでいくべきです。

パワハラに関するQ&A

部下を宗教に勧誘する社員をパワハラとして処分することは可能ですか?

処分には慎重になる必要があります。
宗教への勧誘は、個の侵害としてパワーハラスメントに該当する恐れがあります。また、宗教については、特に個人の内面の自由の問題であって、特に個の侵害としてパワーハラスメントに該当する恐れが大きいといえます。
もっとも、いきなり懲戒処分をするのではなく、事実関係、特に、どのような態様での勧誘だったのか等の確認を行い、口頭で注意等をし、それでもやめない場合には懲戒処分を検討することになるでしょう。
被害者へのケア、行為者からの謝罪や今後はそのようなことは行わないことの約束等、職場内の人間関係の改善にも配慮すべきです。

部下から嫌がらせを受けていると相談がありました。部下から上司に対する嫌がらせもパワハラにあたるのでしょうか?

上司に対して部下が「優越的な関係」にあり、実際の言動がパワーハラスメントに当たるのかが問題になります。
「優越的な関係」は、職務上の地位だけでなく、業務上必要な知識・経験を有しており、その者の協力を得られなければ業務を円滑に進めることが困難な同僚や部下も当たる場合があります。
また、同様に、職場の同僚や部下が集団となった場合の無視等の嫌がらせも、パワーハラスメントに該当する場合があります。
場合によりますので、まずは詳細な事実の聞き取りが必要です。

パワハラのヒアリングを会社近くのカフェで行うことは問題ないですか?

調査内容が守秘義務によって守られることを担保するため、個人名をあげることを控えることを事前に約束させたり、社員があまり使わない店、人が少ない店を選んだりする配慮が必要です。
これは、相談窓口制度の信用性を担保するためには、絶対に必要です。会社の近くでなくとも、不特定多数人が出入りするカフェでヒアリングを行うことは、相談者や行為者のプライバシーが守られない恐れがありますので、同様の配慮が必要です。

パワハラ加害者を解雇する場合も、解雇予告手当の支払いは必要でしょうか?

労働基準監督署による除外認定を受ければ、解雇予告手当の支払いは不要です。 原則は解雇予告手当の支払いが必要になりますが、例外的に、「労働者の責めに帰すべき事由」で解雇する場合は、労働基準監督署による除外認定を受ける必要がありますが、支払いが不要になります。ただし、この「労働者の責めに帰すべき事由」は、即時解雇を正当化するに足る事由に限定されますので、極めて限定的なものになります。
そのため、具体的なパワーハラスメント行為の重大性、悪質性の程度にもよりますが、多くの場合は解雇予告手当の支払いは必要となります。

パワハラを行った社員に対し、配置転換を命ずることは問題ないですか?

会社は、雇用契約に基づき、合理的な裁量の範囲内で、労働者に対して配置転換等の人事権を行使することができます。

・業務上の必要性がない場合
・業務上の必要性がある場合でも、他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき
・業務上の必要性がある場合でも、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき
には、人事権の濫用として無効になるので、注意が必要です。

会社は、パワーハラスメントがあったときはもちろん、パワーハラスメントがあったとまでは判断できない場合でも、さらなる職場環境の悪化を防ごうとする措置として配置転換を行うことがある場合があることも考えれば、上記に該当しない限りは、配置転換は認められると考えられます。

社員からパワハラの相談を受けましたが、自分だけでは解決できません。同僚に相談してもいいですか?

自分だけでは解決できないことを正直にその人に伝え、会社のパワーハラスメント相談室や通報窓口等に相談するよう伝えるべきでしょう。
パワーハラスメントは、被害者にとって重大な問題ですし、基本的には職場に加害者がいるため、仕事がしづらくなる等の理由で他人に走られたくない問題です。そのため、同僚に相談することは控えるべきです。

パワハラの実態を調査するために、社内アンケートを実施することは問題ないでしょうか?

社内のパワーハラスメントの予防策として、パワーハラスメントに関するルールを作成し、社員にパワーハラスメントの防止が重要な課題であることを理解してもらい、意識改革を行うことと関連して、社員向けにパワーハラスメントに関するアンケートを行うことは、有益といえます。 これは、会社が重要と捉えていることを社員に伝え、加えて、社員の意識を知ることができる機会になるからです。
アンケートで出てきた社員の意識を踏まえたセミナーや社内研修を行うこともできるため、社内教育も充実したものになるでしょう。

パワハラ問題について、相談者と行為者の主張が一致しない場合、会社はどのような対応を取るべきでしょうか?

両当事者で主張が一致せず、客観的な証拠からも十分な事実の確認ができない場合、第三者からのヒアリングを検討することになります。
第三者からのヒアリングの際には、相談者のプライバシーの保護のため、

・相談者の了解を得ること
・第三者の人数を絞ること
・第三者に対し、ヒアリング事項に関し守秘義務を課すこと

が重要です。
重要なのは、結局どちらが正しいのかはわからなかったということも決して珍しいことではないため、白黒の決着をつけることにこだわらないようにすることです。

正当な指導かパワハラかを判断する基準はありますか?

業務上の指導・監督目的での行為でも、受け手側に過度な心理的負担を与え、その人格権を侵害する等の行為は、パワーハラスメントに当たり、違法になります。
その行為がパワーハラスメントに当たるかどうかは、当該行為の目的や手段、態様、当事者双方の力関係、人間関係等の様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)では、パワーハラスメントに当たる例や当たらない例があげられていますので、参考になります。

パワハラの再発防止にはどのような取り組みが有効となりますか?

再発防止に向け、加害者との定期的な面談や助言、社内での再発防止研修等、当事者や社内の意識に訴えかける方策を実施することかと考えられます。また、原因や背景になっている問題を取り除くことも重要です。
両当事者の間に入る形での支援や、謝罪の場の取り持ち、配置転換や、業務改善が必要になってくる場合もあります。

パワハラに関する社内ルールを、就業規則に規定することは可能ですか?

社内のパワーハラスメント予防策としての、パワーハラスメントに関するルール作成に関連して、就業規則にパワーハラスメントの定義及びパワーハラスメントを禁止する旨、パワーハラスメントが怒ってしまった場合の処分方法等を規定することが一般的です。
独立したパワーハラスメント防止規程を定める場合もありますが、あくまでわかりやすくするために分けただけで、就業規則の一部となります。そのため、労働基準監督署への届出手続き等、就業規則の変更に関する手続きが必要です。

パワハラがあったことを裏付ける証拠にはどのようなものがありますか?

・会話(直接でも電話でも)の録音
・両当事者の間のメールやSNSでのやり取り等
・加害者の作成した文書等
・防犯カメラの映像
・暴行で傷害を負った場合や精神的に追い詰められうつ病等を発症した場合の担当医師の作成に係る診断書
・パワーハラスメントの現場を見聞きしていた人の証言
・被害者自身が社内の相談窓口や警察等に相談した際に作成された記録(心療内科の医師の診療録、友人に相談したやり取りの記録等も含まれます。)
・被害者自身が作成した日記、メモ、備忘録等

など、様々なものが考えられます。

社内に設置する相談窓口の担当者は、どのような人材を選任すべきでしょうか?

公正かつ真摯に対応することができることに加え、口の堅い人材を選任すべきです。
これは、相談をした労働者が、相談担当者の言動によって、さらなる被害を受けることが決してないようにするためです。可能であれば、性別や年代が異なる複数人を担当者とすることが望ましいです。
また、一連の調査内容が守秘義務によって守られることが、相談窓口制度の信用性を担保するために重要なので、社員の認識として口が堅い人物とされている人を担当者とすることが望ましいです。

パワーハラスメントが発生した場合の対処法は、労働問題を専門的に扱う弁護士にお任せください。

会社が組織を運営していくうえで、労働者からのパワーハラスメントの相談に乗り、適切に対応することは、法改正により義務化されました。しかし、多くの会社では、いまだパワーハラスメントについて適切な対応をする体制が整っていません。

そこで、パワーハラスメント等の法的な問題に対応するために、発生した場合にすぐに弁護士に相談できる体制を整えておくことも、一つの手段です。

パワーハラスメント対応等について不安がある場合には、労務に関するご相談を多くご依頼いただいており、多くの労務問題に触れ、労務問題に精通した当事務所に、いつでもご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
関連記事

来所・zoom相談初回1時間無料

企業側人事労務に関するご相談

  • ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)
  • ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
  • ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
  • ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。
  • ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込み11,000円)

顧問契約をご検討されている方は弁護士法人ALGにお任せください

※会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません

ご相談受付ダイヤル

0120-406-029

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

メール相談受付

会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません