労務

フレックスタイム制における時間外労働

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

  • フレックスタイム

労働者が、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、日々の始業時刻と終業時刻を自ら決定して、労働時間を決めることができる制度をフレックスタイム制といいます。

フレックスタイム制と一般の労働時間制度とは、その制度の違いから時間外労働の計算方法が異なっています。以下では、フレックスタイム制における時間外労働の計算方法について説明します。

フレックスタイム制における時間外労働の考え方

フレックスタイム制は、①労働者に日々の始業時刻と終業時刻を決定することを委ねる制度ですが、制度の導入時に、あらかじめ②一定の期間について働く時間の総量も定めなければなりません。

②の一定の期間を、「清算期間」といい、清算期間において働くこととされた時間の総量を「総労働時間」といいます。清算期間は、3か月以内で定める必要があります。

原則として、フレックスタイム制における時間外労働は、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を、時間外労働として算定することになります。清算期間が1か月を超える場合には、法定労働時間の総枠を超えなくとも、1か月あたり週平均50時間を超える労働も時間外労働となります。

時間外労働が発生する場合は36協定の締結が必要

フレックスタイム制であっても、一般の労働時間制度と同様に、時間外労働を行わせるためには、36協定の締結と届け出が必要です。

ただし、一般の労働時間制度と異なり、36協定において、1日の延長期間については協定する必要はなく、1か月、1年の延長期間を協定します。これは、フレックスタイム制が、日ごとの労働時間については、労働者が自ら決定できる制度だからです。

フレックスタイム制の残業時間の計算方法

フレックスタイム制では、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた労働時間が時間外労働となります。
清算期間における法定労働時間の総枠は、以下の計算式により求めます。清算期間が1か月を超える場合、法定労働時間の総枠の範囲内であっても、1か月あたりの労働時間が週平均50時間を超える部分は時間外労働となります。

なお、法定休日の労働は、時間外労働とは別に算定して計算し、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

(計算式)
清算期間における法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間×(清算期間の暦日数)÷7日

・上記の計算式で求めた清算期間における法定労働時間の総枠を実労働時間が超える場合には時間外労働が発生します。

以下で、具体的な計算例を示して、解説します。

清算期間が1ヶ月以内の場合

清算期間が1か月の場合を説明します。1週間の法定労働時間は40時間ですので(特例措置対象事業場を除く)、さきほどの計算式で計算すると、暦日数が31日の月は、法定労働時間の総枠は、177.1時間、30日の月は171.4時間、29日の月は165.7時間、28日の月は160時間となります。

清算期間における労働者の実労働時間を算定し、各清算期間に対応する暦日数の法定労働時間の総枠を超える場合には、その超えた時間が時間外労働となります。

例えば、暦日数31日の清算期間において、実労働時間が190時間であった場合、12.9時間(190-177.1=12.9)が時間外労働となります。

清算期間が1ヶ月を超える場合

清算期間の法定労働時間の総枠を実労働時間が超えた場合、その時間が時間外労働となるのは、清算期間が1か月以内の場合と同様です。これに加えて、清算期間が1か月を超える場合には、1か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えた場合には、その超えた時間については、時間外労働となります。

計算方法としては、①1か月ごとに週平均50時間を超えた労働時間を時間外労働として算定し、②①で算定した時間を除いて、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を、時間外労働として算定します。
具体的に、4月から6月までの3か月が清算期間であった場合を例に、説明します。

まず、法定労働時間の総枠を求めます。4月から6月の暦日数は91日ですので、法定労働時間の総枠は、520時間となります(40時間×91日÷7日=520時間)。

次に、各月の週平均労働時間が50時間となる月間労働時間数を求めます。

4月と6月は、214.2時間(50時間×30日÷7日)、5月は、221.4時間(50時間×31日÷7日)です。

実労働時間が、4月220時間、5月180時間、6月140時間であったとします。

①まず、各月ごとに週平均50時間を超えた労働時間を算定します。
4月は、5.8時間(220時間-212.4時間)、5月、6月は0時間となります。

②清算期間の実労働時間は、540時間(220時間+180時間+140時間)ですが、5.8時間分は、すでに、さきほど時間外労働として算定済みなので、清算期間の法定労働時間の総枠を超える労働時間の算定では、二重に算定しないように除きます。そうすると、総枠を超えた時間は、14.2時間(540時間-5.8時間-520時間)となります。

そして、4月から6月の清算期間における時間外労働の時間は、①と②を合計した20時間となります。

特例措置対象事業場の法定労働時間

一般の事業場と異なり、特例措置対象事業場は、週の法定労働時間が44時間とされていますので、法定総労働時間の総枠の計算においても、週44時間を用いて計算を行います。そのため、清算期間における法定労働時間の総枠は、一般の事業場に比べて大きくなります。
なお、特例措置対象事業場とは、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業です。

労働時間に過不足があった場合の対処法は?

フレックスタイム制では、労働者が、始業時刻と終業時刻を決定することから、清算期間において働くことを予定していた所定労働時間との過不足の調整についても、一般の労働時間制度と異なる扱いが生じる場面があります。

実労働時間に過剰があった場合

ある清算期間における労働時間が過剰であったときに、過剰に働いた時間を、次の清算期間に充当して、過剰に労働した清算期間の割増賃金の支払いを免れることはできません。
これは、過剰に労働した清算期間において、割増賃金を支払う義務がすでに生じているので、割増賃金を支払わないことは、賃金の全額払いの原則(労基法24条)に反することになるからです。

実労働時間に不足があった場合

ある清算期間における実労働時間が不足した場合に、所定の総労働時間に不足する時間分を次の清算期間に繰り越して清算することが認められる場合があります。
これは、所定の総労働時間を実労働時間が下回る場合には、ノーワークノーペイの原則により、不足分に相当する賃金をカットして支払うことができるので、これを行わずに、次の清算期間の労働と調整することは、労働者にとっても不利益がなく、過剰な場合と異なり、賃金の全額支払い原則等に反しないからです。
もっとも、あらかじめ、法定労働時間の総枠を超えて労働を予定することは、労働時間を規制する法の許すところではないので、次の清算期間における労働時間が法定労働時間の総枠の範囲内となるように、繰り越す時間の限度を定める必要があります。

そのため、総労働時間の不足があった場合に、次の清算期間に繰り越しができるのは、所定総労働時間が、法定労働時間の総枠を下回っている場合に限られます。したがって、多くの企業でみられる所定総労働時間が法定総労働時間の総枠と一致している制度の場合には、繰り越しができないので、実労働時間に不足があったときは、不足分について賃金をカットして支払うことになります。

働き方改革による時間外労働の上限規制

働き方改革関連法により、時間外労働の上限規制が設けられています。
まず、原則として、月の時間外労働は45時間以内、年360時間以内とすべきとされ、限度時間を超えることができる場合であっても、年6回以内で年720時間以内としなければなりません。

また、時間外労働と休日労働の合計は、単月100時間未満、2から6月平均は80時間以内とせねばなりません。

フレックスタイム制は、労働者に始業時刻と終業時刻を決定することを委ねる制度ですが、上記の時間外労働の上限規制の範囲内になるようにしなければならないのは、一般の労働時間制度と同様です。

フレックスタイム制における休日労働と深夜労働の取り扱い

フレックスタイム制における法定休日における労働は、時間外労働とは別にカウントされます(なお、一般の労働時間制度においても、法定休日労働と時間外労働は区別されています。)。法定休日以外の所定休日における労働は、時間外労働の算定において考慮します。

次に、深夜労働に関する規制は、フレックス制であっても、一般の労働時間制度と変わりません。そのため、午後10時から午前5時の間の労働については、割増賃金を支払う義務が生じます。深夜の割増賃金を発生させないためには、労働者が、始業時刻と終業時刻を定めることができる時間帯(フレキシブルタイム)を、午前5時から午後10時の間に設定しておくべきです。

フレックスタイム制で時間外労働を適正に管理するなら、労務問題に強い弁護士にご相談ください。

多様な働き方が求められ、コロナ禍においては、テレワークを導入する企業が増えるなど、フレックスタイム制のような柔軟な働き方を可能とする制度を導入される企業は増加していくことでしょう。

ただ、今回の記事で説明したとおり、フレックスタイム制は、一般の労働時間制度とは大きく異なる部分もあります。正しく制度を理解し、フレックスタイム制における時間外労働を適切に管理するためには、労務問題に強い弁護士に是非ご相談ください。

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監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
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