労務

労働審判とあっせんの違いとは?あっせんに対する企業側の対応

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

  • 労働審判

労働審判とあっせんの違いについて触れた後、あっせんの特徴、あっせんに対する企業側の対応について解説していきます。

「労働審判」と「あっせん」の違いとは?

労働審判とあっせんには、以下のように違いがあります。

労働審判の特徴

労働審判の場合は、裁判所で3回ほど期日が開かれます。
その期日において、労使双方の合意が得られない場合には、裁判所より審判がなされます。

あっせんの特徴

あっせんの場合は、労使双方の合意がなければ成立しません。
労使双方が合意に至らない場合、労働審判のように審判がなされることはなく、不成立で終了となります。

あっせんで取り扱われる労働問題

労使間のあらゆる労働問題があっせんの対象となります。
具体的には、以下のような紛争があります。

  • 解雇、退職勧奨、雇止めなどの労働関係の終了に関する紛争
  • 未払残業代に関する紛争
  • 職場内のハラスメントに関する紛争

あっせんを実施する機関

あっせんを実施する機関は、以下の2つです。

  • 都道府県労働委員会で行われるあっせん
  • 労働局の紛争調整委員会で行われるあっせん

あっせんで労働問題を解決する流れ

まず、労働者があっせんを申請します。その後、あっせん実施機関から、あっせんの開始通知が送られ、あっせんに参加するかどうかの意思確認がなされます。

あっせんに参加する旨の回答をした場合には、あっせんが実施され、労使双方からの事情聴取や話し合いの促進、あっせん案の提示等がされます。
労使双方の合意が成立すればあっせんは成立となり、合意に至らなければあっせんは不成立となります。

あっせんによる解決を目指すメリット・デメリット

あっせんによる解決を目指すことには、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

あっせんは通常、1回の期日しか開かれません。
労使双方に争いが少ないような事案において、短期間で解決が図れる可能性があります。

デメリット

あっせんは、労使双方の合意が成立しない場合、不成立で終了となります。
そのため、紛争の解決という点では、労働審判や訴訟に劣ります。

あっせんを申し立てられたときの企業側の対応

あっせんを申し立てられたときには、以下のような事情を考慮して、参加するかを考える必要があります。

あっせんへの参加は強制か?

あっせんに参加するかは自由です。裁判の場合と異なり、欠席したとしても、それにより労働者側の請求が認められるといったことはありません。

裁判の場合には、擬制自白(民事訴訟法159条1項)という制度があり、期日に欠席すると、相手方の請求が認められることになります。

あっせんへ参加すべきかどうかの判断基準

労使間トラブルにつき、会社の対応に違法性があり、労働者側の主張が正当な場合には、あっせんに参加すべきといえます。

あっせん案の受諾は拒否できるのか?

あっせん委員からあっせん案が提示されることもありますが、企業はこれを拒否することもできます。

あっせん案の法的効力

あっせん案に法的効力はなく、拒否したとしても、これにより企業に不利益になることはありません。

企業があっせんに応じないとどのようなリスクがある?

もっとも、企業があっせんに応じない場合、以下のようなリスクがあります。

労働審判や訴訟に発展する

企業があっせんに応じない場合、労働者は、労働審判や訴訟を起こす選択を行うことになります。
労働審判や訴訟に至った際には、あっせんによる場合と比較して、解決まで長期間要することになります。

不誠実な交渉態度と評価される

労働者側が正当な要求をしており、企業がこれに応じない場合、不誠実な交渉態度を評価されることがあり、その後、労働審判や訴訟となった際の、裁判官の心証が悪くなることがあります。

あっせんへの対応を弁護士に依頼するメリット

あっせんに参加したとしても、合意に至らないケースは多く存在します。
その場合には、労働者の申立てにより、労働審判や訴訟に移行することになります。

あっせんの時点で弁護士に依頼すれば、その後の労働審判や訴訟に至った際に、引き続き担当することができ、一貫した対応を取ることができます。

あっせんが不成立となった後にとるべき対応

あっせんが不成立となった際には、企業としては、労働者側から労働審判や訴訟が起こされるのを待つことになります。
結果的に労働審判や訴訟が起こされない可能性もありますが、労働者側に弁護士が付いている場合には、起こされる可能性が高いと言えます。

時効中断の効果について

労働局の紛争調整委員会で行われるあっせんの場合は、あっせんが打ち切られた場合、その旨の通知を受けた日から30日以内に訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請の時に、訴えの提起があったものとみなされます(個別労働関係紛争解決促進法16条)。

そのため、あっせんの申請には、時効の中断の効果があることになります。

あっせんや労働審判を申し立てられたら、労働問題に精通した弁護士にご相談下さい。

あっせんを申し立てられた際、準備期間があまりなく、どのように対応すべきか困ることがあると思います。そのような際には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
法的トラブルの原因を特定し、都度適切なアドバイスをいたします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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