- 依頼者の属性:
- 従業員
- 相手の属性:
- 従業員10名程度
- サービス業
- 受任内容:
- 解雇無効
- 未払賃金の請求
従業員同士のトラブルに対し、依頼者のみが一方的に解雇を申し渡されたため、当該解雇が無効であることを前提として、未払い賃金の請求をした事案
弁護方針・弁護士対応
本件については、解雇の有効性が争点となっていた他、雇用契約書が作成されていなかったため、依頼者様の労働条件が不明確である点、正確に労働時間の管理がなされていなかったため、未払賃金の金額についても争いになりました。
弊所担当弁護士は、解雇が無効であることを前提として、未払賃金の支払いを求めて、労働審判を申し立てました。
弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所・労務案件担当弁護士の活動及び解決結果
第1回の労働審判において、調停が成立し、
・相手方が当方に解決金として100万円を一括で支払うこと
・当方が退職することに合意すること
等の内容で合意に至りました。
当方は、解雇の鉄続きに違法があるとして、当該解雇が無効であることを主張しました。もっとも、依頼者様としても、最終的に退職することについては合意をしたため、その結果、初回の調停という早期のタイミングで解決に至ることができました。
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