労務

休職期間中に会社が支払った従業員負担分の社会保障料等の返還事例

依頼者の属性
従業員数100名程度の会社
相手の属性
女性、一般職員
受任内容
休職期間中に会社が従業員負担分の社会保険料の返還

事件の概要

相手方である従業員が休職をしていた。会社の規定上、休職期間中の従業員負担分の社会保険料は会社が負担することになっており、当該規定どおり、会社が従業員負担分の社会保険料を負担していました。
その後、休職期間満了時においても、復職ができる状況ではなかったため、当該従業員は退職をしたが、従業員負担分の社会保険料を支払うことなく、音信不通となりました。
当該社会保険料の返還を求めたいということで、当事務所に相談となりました。

弁護方針・弁護士対応

従業員に通知書を送り、従業員負担分の社会保険料の返還を求めることとしました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・労務案件担当弁護士の活動及び解決結果

通知書を送った後、当該従業員から連絡があり、分割して支払うということであったため、分割払いを前提とする合意書を作成することで、示談に至りました。

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