労務

2023年4月よりデジタルマネーによる賃金支払いが解禁!企業に求められる対応とは

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

  • 給与

労働基準法では、賃金は通貨で支払うことが原則とされています。しかし、キャッシュレス決済の普及などから、2023年4月1日施行の改正法により、デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁となります。
以下では、デジタルマネーによる賃金の支払いを採用する企業に求められる対応について解説していきます。

2023年4月より解禁される「給与のデジタル払い」とは?

給与のデジタル払いとは、電子マネーや決済アプリで給与の振り込みが可能となる制度です。給与の支払い方法については、これまで通貨による支払いが原則でしたが、キャッシュレス決済が普及している世の中に合わせ、給与の支払いもデジタル化する動きが加速しています。

政府が給与のデジタル払いを推し進める背景

給与を銀行振込みで行っている会社が外国人労働者を雇う場合、当該外国人労働者は、銀行口座開設の手続きが必要となります。一方、給与のデジタル払いを行う場合、銀行口座開設は不要ですので、会社は外国人労働者を雇いやすくなるでしょう。このように、政府としては、企業が外国人労働者を円滑に雇いやすくし、これまでよりもより多くの外国人労働者を受け入れることができるよう、給与のデジタル払いを制度化したといえます。

また、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、給与の支払い、受け取りについてもキャッシュレスを活用するニーズも一定程度見られている点も、政府が給与のデジタル払いを推し進める理由として挙げられます。

給与のデジタル払いの仕組み

まずは、従業員の給与の金額を計算します。この点は、これまでの銀行振込の場合と同様です。そして、給与の金額が確定したら、会社の資金移動業者アカウントから、従業員の資金移動業者のアカウントに対し、支払いを行います。資金移動業者とは、資金決済法に基づいて登録を受けた事業者をいいます。そして、資金移動業者がデジタルマネー給与を取り扱うためには、厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。厚生労働省から指定を受けた資金移動業者のことを、「指定資金移動業者」といいます。

労働基準法の「賃金支払いの5原則」

賃金については、➀通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければなりません(労働基準法24条)。これは、「賃金支払いの5原則」と呼ばれています。

デジタル給与を導入するメリット

企業がデジタル給与を導入する場合、以下のように、いくつかのメリットが挙げられます。
以下、詳しく解説していきます。

従業員の満足度向上

日頃からキャッシュレス決済を利用している従業員にとっては、キャッシュレス決済の口座にチャージする手間が省けて、支払われた給与をすぐに使うことができて、便利です。また、キャッシュレス決済は、キャッシュバックやポイント還元が充実しているものが多いため、給与が現金や銀行振り込みで支払われるより、キャッシュバックやポイント還元を受ける機会が広がるといったメリットも考えられます。

業務の効率化

デジタル給与を導入した場合には、給与の支払いを電子化することができるため、給与支払い業務の効率化が期待できます。ただし、指定資金移動業者口座(キャッシュレス決済の口座)の上限額は、100万円とされています。そのため、100万円を超えた場合には、労働者があらかじめ指定した銀行口座へ当日中に振込みがなされるよう措置しておく必要があります。

振込手数料の削減

デジタルマネーによる支払いをする場合、銀行より振込手数料が安い傾向にあります。そのため、これまで銀行振り込みにより給与を支払っていた会社については、コスト削減が期待できます。

外国人労働者等の人材確保

デジタル給与の支払いは、金融機関の口座を持っていない労働者に送金することも可能です。そのため、金融機関の口座を持っていない外国人労働者などを受け入れやすくなると考えられます。

デジタル給与を導入するデメリット

デジタル給与の導入は上記のようなメリットがある反面、以下のようなデメリットも挙げられます。

運用コストや従業員の負担増加

会社がデジタル給与を導入するにあたり、デジタル給与による支払いのためのシステム構築や、従業員のID情報などの漏洩・紛失を防止するための対策が必要となるため、会社には一定の運用コストが発生する可能性があります。
また、従業員からすると、公共料金の支払いなど、キャッシュレス決済に対応していないものの支払いのために、現金化や銀行口座への振り込みをする手間がかかります。

セキュリティ面のリスク

電子マネーや決済アプリは、インターネットを利用しています。そのため、フィッシング詐欺などにより不正に従業員の情報が盗まれたり、資金移動業者への不正アクセスにより従業員の個人情報が流出する恐れがあります。会社としては、デジタル給与のシステムを構築するにあたり、セキュリティ面の対応も必須といえるでしょう。

資金移動業者の破綻リスク

資金移動業者が破綻してしまった場合、給与の支払を受ける口座の残高については保証機関から速やかに弁済を受けることができます。ただし、具体的な弁済方法については資金移動業者により異なりますので、事前に確認してくことをお勧めします。

給与のデジタル払いをするには労働者の同意が必要

給与のデジタル払いをするには、労働者の同意が必要となります。
以下、詳しく解説します。

労使協定の締結

会社に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、当該労働組合と、当該労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者との間で、給与のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲などにつき、労使協定を締結する必要があります。

労働者に対する説明

会社がデジタルマネーにより給与の支払いを行おうとする場合には、従業員が銀行口座への振り込みや証券総合口座への払込みによる給与支払いも選択できるよう選択肢を示さなければなりません。
また、会社は、口座残高の上限が100万円であること、指定資金事業者が破綻した場合保証機関により口座残高の弁済が行われることなど、所定の事項を説明の上、従業員から個別の同意を得る必要があります。

給与のデジタル払いの導入のために必要な準備

会社が給与のデジタル払いを導入する場合、一定の準備が必要となります。
以下、詳しく解説します。

就業規則(給与規定)の改定

会社の就業規則には、賃金の支払方法を記載しなければなりません。そのため、会社が給与のデジタル払いを導入する場合には、それまでと賃金の支払方法が変わりますので、就業規則の改定が必要となります。

給与システムの対応

これまで銀行振り込みにより従業員に給与を支払っていた会社が給与のデジタル払いを導入する場合は、当然ながら、給与を支払うシステムが変わることとなります。そのため、デジタル払いに対応するために、会社のシステムを整備する必要があります。

労働者の情報収集・管理

会社が給与のデジタル払いをする場合、対象となる従業員が利用する決済アプリなどのID情報の収集が必要となります。また、従業員から収集した決済アプリなどの情報については、漏洩・紛失することがないよう、厳重に管理する必要があります。

給与のデジタル化への対応でお困りの際は、弁護士法人ALGにご相談ください。

給与のデジタル化については、キャッシュレス化が進む世の中のニーズに合致した画期的なシステムですが、上記でご説明したとおり、注意すべき点が少なくありません。また、システムを導入するにあたり、会社が整備しなければならない事項も多岐にわたります。
弁護士法人ALGには、労務問題に精通した弁護士が多数在籍しています。
まずは、一度ご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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