監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭われた方の症状として多くあるのが、むちうち症状です。
むちうち症状が残られた方は、普段の生活でも支障があり、なかなか大変な生活を強いられることもあるかと思います。
骨折などのように、症状が第三者に分かりやすい怪我とは異なり、自覚症状しか認められない場合もあるため、賠償について思うような賠償が得られないケースも少なくありません。しっかりと、賠償を受けるためにも、むちうち症状に対する賠償について理解を深めましょう。
ここでは、むちうち症状における相手側から受けるべき賠償のうち、大きな比重を占めることが多い慰謝料について説明をさせていただきます。
では、慰謝料としてどのような請求ができるのでしょうか。これから、具体的に解説していきたいと思います。
目次
むちうちで請求できる慰謝料は2種類ある
むちうち症状の場合でも、請求できる慰謝料には、大きく2種類あります。
一つは、傷害慰謝料です。これは、交通事故による怪我で入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。傷害慰謝料は、交通事故の態様、怪我の程度、入通院期間、入通院頻度などにより定まってきます。
もう一つは、後遺障害慰謝料です。これは、主に、入通院期間を経ても残存する症状について、後遺障害に該当する場合に認められる慰謝料です。金額は、後遺障害等級1級から14級によって請求額が変わってきます。
むちうちの慰謝料相場
慰謝料の相場は、どのような基準を用いて算定するのか、どの程度の入通院期間を要したのか、どのような後遺障害に該当するのか、によって変わってきます。
きっちりと慰謝料の請求をしていく際には、慰謝料の算定基準や目安などを知っておくことが重要です。
以下では、場合に分けて、慰謝料の算定基準や目安について、説明していきます。
通院のみの場合の傷害慰謝料相場
まずは、通院のみの場合の傷害慰謝料について、説明していきます。
通院のみの傷害慰謝料は、自賠責基準と弁護士基準によって、異なってきます。自賠責基準では、最低限の補償となりますので、低額となります。他方で、弁護士基準で慰謝料を算定した場合には、裁判例を用いて計算し、自賠責基準よりも多額の慰謝料額となることが多いです。
慰謝料は、通院期間や通院日数をもとに計算をしていきます。
どの程度の期間でどの程度の慰謝料が認められるのか、相場をまとめましたので、参照ください。
月10日通院した場合の慰謝料相場
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月 | 8万6000円 | 28万円/19万円 |
2ヶ月 | 17万2000円 | 52万円/36万円 |
3ヶ月 | 25万8000円 | 73万円/53万円 |
4ヶ月 | 34万4000円 | 90万円/67万円 |
5ヶ月 | 43万円 | 105万円/79万円 |
6ヶ月 | 51万6000円 | 116万円/89万円 |
入院した場合は金額が上がる
交通事故の態様によっては、入院をしなければならない場合もあるかと思います。先に説明しましたように、傷害慰謝料は、入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料ですので、入院をしなければならない場合には、通院だけの場合と比べると、負担が大きくなってきます。
このため、入院をした場合の慰謝料は、通院のみの場合に比べて、慰謝料の額は、高い傾向にあります。
具体的な金額については、入院期間や通院期間も踏まえた、少し複雑な計算が必要となってきます。
後遺障害が残った場合の慰謝料相場
それでは、傷害慰謝料の他に、後遺障害認定された場合の慰謝料は、どのような金額になるのでしょうか。
後遺障害慰謝料も自賠責基準により算出するのか、弁護士基準により算出するのかによって大きく変わってきます。また、後遺傷害等級は、低い等級で14級、高い等級で1級です。14級から上の等級にいくにつれて、慰謝料の金額は、高額となります。
むち打ち症の場合に後遺障害等級は、12級13号、14級9号が多いです。それぞれの後遺障害に該当する場合の自賠責基準による慰謝料、弁護士基準による慰謝料は、以下のとおりです。
後遺障害が認定された場合の慰謝料相場
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
むちうちの入通院慰謝料を計算する方法
通院期間90日(3か月)、通院をした日数を30日、入院無し、他覚所見無しの場合を例に、慰謝料の計算方法を具体的にみていきましょう。
自賠責基準
自賠責基準による慰謝料は、1日4300円として対象となる期間をもとに算出します。
対象となる期間は、通院期間と通院日数を2倍にした日数の少ない方となります。
今回のケースでの対象となる期間は、通院期間90日と通院をした日数30日×2を比較して、通院した日数30日×2の60日の方が少ないので、60日が対象となる期間です。
上記の慰謝料算定基準により、慰謝料額を算出すると
4300円×60日=25万8000円
となります。
弁護士基準
それでは、弁護士基準により慰謝料を算出した場合、自賠責基準により算出した慰謝料とどの程度異なってくるのでしょうか。
弁護士基準により算出する場合は、事故の態様などにもよりますが、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)(赤い本のため、「赤本」と呼ばれています。)上巻に記載されている表に、通院期間をあてはめて算出します。
慰謝料の基準には、別表Ⅰという基準と別表Ⅱという2つの基準がありますが、むちうち症状の場合には、別表Ⅱを用います。
3か月の通院期間をもとに赤本別表Ⅱを参照すると、53万円です。
主婦の場合でも慰謝料は受け取れる?相場に違いはある?
主婦の方でも、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料をもらえるのか?とご不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、そのようにご心配に思われる必要はありません。
主婦の方であっても、入通院による傷害慰謝料を請求することはできますし、後遺障害が認定されれば後遺障害慰謝料を請求することも出来ます。
それでは、主婦であるために、前述の相場とは異なる基準を用いるということはあるのでしょうか。これも、そのように心配される必要はありません。
主婦の方であっても、交通事故による怪我のために入通院を余儀なくされた場合の精神的損害や後遺障害が出た場合の後遺障害慰謝料を、主婦以外の方を区別する理由はないのです。
適正な入通院慰謝料には適切な通院が重要
では、毎日のように頻繁に通院をしたり、できる限り長期間入通院をしていれば、慰謝料として請求できる金額が、増えるのではないか?と考えられる方もおられるかもしれません。
しかし、実際には、毎日のように入通院をしていた場合には、相手保険会社が治療費の支払いをしていても早期の治療期間で治療費の支払いの打ち切りをされてしまい、打ち切り時点までの期間をもとに慰謝料を算定することになる場合もありますし、他方で、長期の入通院をしていても、実際に通院をした日数が極端に少ない場合には、単純に入通院期間をもとに算出するよりも、低額な慰謝料となってしまいます。
このように、毎日にように通院をしたり、極端に通院する日数が少ない場合には、適切な傷害慰謝料を獲得するには、症状に応じた適切な通院頻度で通うことが必要となりますので、注意が必要です。
弁護士の交渉によりむちうちの慰謝料などを大幅に増額できた事例
弁護士の交渉により慰謝料を大幅に増額出来た事例をご紹介します。
半年程度通院されて後遺障害14級9号を獲得した後に、相手保険会社からの示談金の支払いの提示がされた後に、ご依頼いただいたお客様がおられました。
相手保険会社からの提示額に対して、それなりの金額と考えられていたようでしたが、具体的な内訳をみると、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料について、自賠責基準をもとにした金額での提示でした。
弁護士の介入により、弁護士基準により算出した傷害慰謝料や後遺障害慰謝料を基準として示談金の算出をすべきことを訴えると、交渉により、100万円以上の増額をすることができました。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故によるむちうちの慰謝料請求は弁護士にお任せください
むちうち症状は、なかなか、第三者には伝わりにくい症状ですが、それでも、これまでご説明しましたように、きっちりとした金額を請求できます。
適正な慰謝料獲得のための適正な通院については、事故の状況や症状の程度などによりますので、一概にはご説明しきれませんが、交通事故に遭われて、通院の仕方が適切なのかどうかわからない、という方は、一度、弁護士のご相談ください。
また、入通院終了した後でも、弁護士に依頼していない方に対しては、どうしても、弁護士基準により算出した慰謝料額を目安とした交渉に応じて来ない保険会社がほとんどです。そのため、入通院を終了した後でも、増額交渉などで、ご協力できることはたくさんあるかと思います。
そのため、入通院を終了された後でも、適正な賠償を得るためには、ぜひともお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)