交通事故慰謝料の算定基準について

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交通事故慰謝料の算定基準について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故の慰謝料の算定基準とは?

慰謝料の算定基準は、事故による精神的苦痛という目に見えない実損のない損害の金額を算定するために用いられる基準です。
慰謝料は、入院をしているか否か、治療期間、実治療日数、怪我の程度、治療の内容等事故による怪我に関する諸事情を考慮して算定します。

そもそも、なぜ算定基準が必要なの?

慰謝料は、休業損害等のように実損があるわけではなく、また、精神的苦痛という目に見えないものを金銭で算定することは極めて困難です。そのため、一定の基準がなければ、類似の事案でも金額にばらつきが生じたり、立証の困難性から解決までに時間がかかることになります。そこで、類似の事案で金額のばらつきを生じさせ、不公平な結果が生じないように、また、立証の負担を軽減することで、解決までの時間を短縮するために、一定の基準が必要となるのです。

3つの算定基準の違い

慰謝料の算定基準としては、大別して自賠責保険基準と任意保険基準と弁護士基準があります。各基準の詳細については、以下で説明いたします。

自賠責保険基準について

自賠責保険基準は、自賠責保険からの保険金の支払いの際に適用される基準です。傷害に関する損害については120万円、後遺障害に関する損害ついては等級に応じてそれぞれ上限額が存在しますので、他の基準に比べて相対的に低額になる傾向にあります。
もっとも、過失割合が大きい場合には、他の基準で算定するよりも賠償を受けられる金額が大きい場合がありますので、ご注意ください。

任意保険基準について

任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している基準です。慰謝料の算定基準の計算式などは、明らかにしていないことが多いため、どのような根拠で計算しているかは、わかりませんが、概ね自賠責基準よりやや高い基準を提示されることが多い傾向にあります。

弁護士基準について

弁護士基準は、裁判基準とも呼ばれることがありますが、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(赤本)と「交通事故損害額算定基準」(青本)の2種類に加え、地域によっては、各弁護士会が作成する基準が使用されることがあります。これらは、いずれも、過去の判例の傾向を基に作成された基準であること、自賠責保険基準や任意保険基準より算定される慰謝料よりも高額になる傾向にあることは共通しています。

赤本と青本とは?

赤本と青本は、上記のとおりそれぞれの書籍の名称は、上記のとおり「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」と「交通事故損害額算定基準」です。慰謝料については、いずれも入院期間、通院期間を基準として算定しますが、赤本の基準は、入院期間、通院期間に応じて決まった金額が算出できるのに対し、青本はある程度幅のある金額を算出することになります。

交通事故慰謝料の相場比較

慰謝料の算定基準は、3種類あることは上記のとおりです。次は具体的な事例において、それぞれの算定基準で慰謝料を算出した場合の金額を比較していきます。

入通院慰謝料の相場

慰謝料は、治療期間に応じて算定されるため、怪我をして治療していれば、入院をしていなくとも請求をすることが可能です。具体的な慰謝料の金額は、治療期間、入院をしていたか否か、入院の日数、通院の日数などによって変動します。
具体的には、自賠責保険基準の場合には、「総治療期間の日数」と「実治療日数の2倍の日数」の少ない日数に対して1日当たり4300円(令和2年3月31日以前の事故については4200円)で算定されます。
一方、弁護士基準の場合には、原則として総治療期間を基準として慰謝料を算定しますが、総治療期間に対して実通院日数が少ない場合には、赤い本の場合には、「実通院日数の3倍又は3.5倍の日数」、青い本の場合には、「実通院日数÷2/7÷30の月数」を基準に慰謝料を算定します。

通院期間が2か月(実通院日数15日)の場合の慰謝料の相場

通院期間2か月に対し、実通院日数15日の場合の慰謝料相場は以下のとおりになります。
まず、自賠責保険基準によれば、通院期間3か月(60日)よりも実通院日数15日の2倍の日数(30日)の方が少ないため、30日を基準として慰謝料を算定します。
次に、弁護士基準(赤い本)による場合には、総治療期間2か月(60日)よりも実通院日数15日の3.5倍の日数(約53日)の方が多いため、総治療期間60日を基準として慰謝料を算定します(下記表の入院0か月、通院2か月の欄を参照)。

自賠責基準の入通院慰謝料弁護士基準の入通院慰謝料
30日×4300円=129,000円52万円
入院0か月、通院2か月

入院期間1か月と通院期間が6ヶ月だった場合(実通院日数70日)の慰謝料の相場

入院期間1か月と通院期間6か月(合計210日)に対し、実治療日数が入院30日、通院70日の場合について検討します。
自賠責保険基準による場合には、総治療期間210日よりも実治療日数(100日)の2倍の日数(200日)の方が少ないため、200日を基準として慰謝料を算定します。
弁護士基準(赤い本)による場合には、通院期間6か月(180日)に対して、実通院日数(70日)の3.5倍の日数の方が多いため、入院期間1か月、通院期間6か月を基準として慰謝料を算定します(下記表の入院1か月、通院6か月の欄参照)。

自賠責基準の入通院慰謝料弁護士基準の入通院慰謝料
200日×4300円=860,000円 149万円
入院1か月、通院6か月

むちうちになった場合の慰謝料の相場

例として、むち打ち症で入院期間2か月、通院期間4か月で治療し、通院期間4か月中の実通院日数が80日だった場合について検討します。
自賠責保険基準による場合には、総治療期間180日(入院60日、通院120日)よりも実治療日数(入院60日、通院80日)の2倍の日数280日の方が多いため、総治療期間を基準に算定をします。
弁護士基準(赤い本)による場合には、通院期間4か月(120日)に対して、実通院日数(80日)の3倍の日数の方が多いため、入院期間2か月、通院期間4か月を基準として慰謝料を算定します(下記表の入院2か月、通院4か月の欄参照)。

自賠責基準の入通院慰謝料弁護士基準の入通院慰謝料
2180日×4300円=774,000円119万円
入院2か月、通院4か月

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、獲得した等級ごとで慰謝料の金額が異なります。自賠責保険基準と弁護士基準(赤い本)による慰謝料の金額は以下のとおりです。
また、任意保険基準による後遺障害慰謝料については、基準が公表されていないため、割愛します。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準(赤い本)
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級 136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

死亡慰謝料の相場

被害者の方が亡くなっている場合にも、遺族の方だけではなく被害者の方本人に対する慰謝料が発生します。
まず自賠責保険基準は、一律350万円と決まっています。
一方弁護士基準(赤い本)は、被害者の方が一家の支柱であった場合には2800万円、被害者の方が母親又は配偶者であった場合には2400万円、被害者が上記のいずれにも該当しないその他の場合には、2000万円~2200万円となります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士に依頼しないと、弁護士基準での慰謝料獲得は難しい?

慰謝料は、上記のような基準で算定されますが、保険会社は、個人が弁護士基準で算出された慰謝料を請求したとしても、これに応じることはないようです。
そのため、弁護士に依頼しなければ、弁護士基準で算出された慰謝料を獲得することは難しいようです。

弁護士の介入によって弁護士基準に近い金額まで増額できた解決事例

開放骨折や事故によるPTSDによる長期の治療が必要となった事案について、残存した後遺障害や、治療期間、事故態様の重大性から、一般的な裁判基準により算定される慰謝料に割増をして請求をしたところ、上記のような事情や当方の強い姿勢から、割増した慰謝料全額とはいかないまでも、通常の交渉で予想される金額よりも高い金額での示談に成功した事例もあります。

交通事故慰謝料を適正な算定基準で計算するためにもまずは弁護士にご相談ください

上記のように、弁護士基準で算出された慰謝料を獲得するには、弁護士が交渉することが近道となります。また、それだけではなく、事案に応じて慰謝料の算定基準は使い分けることも必要となります。
基準の使い分けについては、個別具体的な事情によるため、交通事故慰謝料を適正な金額で計算するには、専門知識有する弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。