交通事故の治療費の請求について

交通事故

交通事故の治療費の請求について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

治療費が認められる範囲

交通事故により、負傷した場合には、病院での治療が必要となります。

その負傷を病院で治療する場合の治療費については、必要かつ相当な範囲で加害者に請求することができます。

交通事故の治療費で問題となるのは?

整骨院や整体などの治療費

治療費の請求では、整骨院や整体などの治療費の請求がよく問題となります。

支払拒絶の理由は、整骨院や整体などの治療は医師によるものではないので、医師の指示を受けずにこれらの治療を行うと治療のための必要性が認められないという理由です。

そのため、交通事故の治療で整骨院の施術を受けたい場合には、施術に先立ち、主治医に整骨院での治療を指示してもらうことが必要となる場合があります。

ここで問題となるのは、医師によっては、整骨院や整体等の治療効果については、全く認めない医師がいるということです。主治医が、整骨院での施術の必要性を全く認めないという判断を明確にした場合、保険会社へ整骨院での施術費用を請求していくことは困難になります。そのため、事故当初から、整骨院の治療などに理解のある病院を選んで通院治療を行うべきでしょう。

注 医師の指示がない場合でも、症状により有効かつ相当な場合には、整骨院等の施術費用が認められる場合はあります。

治療期間

治療費の請求では、いつまで交通事故の治療として認めるのかという問題があります。

皆さんは、交通事故により発生した傷害である以上、完治するまで治療を受けて治療費が請求できると思われるのではないでしょうか。

しかし、一定期間治療を継続しても負傷が完治しない場合には、交通事故の治療を打ち切るという処理をします。例えば、むちうち症などの場合には、6カ月程度で交通事故の治療は打ち切り、症状が残る場合には後遺障害等級を申請して、等級申請の結果に応じて賠償金額を決めるという処理が一般的です。

相手方保険会社から治療費を打ち切ると言われた場合の中点などはこちらのページをご覧ください。

交通事故の治療費を打ち切ると言われたら

治療期間と慰謝料との関係

交通事故損害賠償実務では、入院や通院による治療期間に応じて交通事故の傷害に対する慰謝料が算定されます。

そのため、4か月で通院を終了した場合と6か月で通院を終了した場合には、受け取ることのできる損害賠償金額が異なります。

負傷が完治していないにも関わらず、仕事が忙しいので通院を終了してしまったとお話される方はよくいらっしゃいます。治療の必要がある間は、きちんと病院に通院されることを強くお奨めします。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
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