整骨院への通院で慰謝料と治療費を請求するための注意点

交通事故

整骨院への通院で慰謝料と治療費を請求するための注意点

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い、怪我をした場合、整形外科が混んでいて予約が取れない、整形外科ではリハビリを行っていない、接骨院の方が夜遅くまで開いているなど、いろいろな理由で整骨院にも通うということがあるかもしれません。
その場合、慰謝料は下がるのでしょうか。今回は、交通事故により負った怪我の治療で整骨院に通った場合に慰謝料はもらえるのか、整骨院に通院する際の注意点などについて解説します。

整骨院に通院しても慰謝料はもらえる

通院したのが整骨院でも、直ちに慰謝料がもらえなくなるわけではありません。
これは、医学的な観点から必要な治療と認められた場合には、その通院も慰謝料の算定で考慮されるべきだからです。

しかし、整形外科の医師の指示や許可を得ないまま整骨院のみ通う場合は、医師による判断がないため、医学的な観点から必要な治療のための通院と認められず、慰謝料がもらえなくなってしまうことがあります。

「整骨院への通院は慰謝料が半額になる」は本当?

整骨院への通院でも、慰謝料がもらえる場合、その額が半額になるわけではありません。
しかし、整形外科への通院がほとんどなく、ほぼ整骨院への通院の場合、医学的な観点から必要な治療だという医師の診断が得られないため、医学的な観点から必要な治療を受けたわけではないとして、相手方保険会社から来る慰謝料の提示額が、整形外科に通院した場合の半額程度になることがあります。
整骨院に通う場合にも、整形外科に定期的に通い、医師の診察を受けておくことをお勧めします。

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交通事故で整骨院に通院した場合の入通院慰謝料の相場

例:通院期間5ヶ月(150日)・実通院日数50日の場合
自賠責基準弁護士基準
43万円79万円
(示談では1割程度減額されます。)

整形外科の医師の指示や許可を得たうえで、整骨院だけでなく整形外科にも定期的に通うことが前提となりますが、通院期間や通院日数に応じた慰謝料の支払いを受けることができます。この場合、同じ通院期間や通院日数でも、弁護士介入前の自賠責基準と弁護士介入後の弁護士基準では、金額が異なります。
たとえば、交通事故によるいわゆるむち打ち症で通院治療を行った場合の金額は、表のようになります。

交通事故の慰謝料相場について

整骨院に通院したい場合の注意点

整骨院に通院したい場合、何に気を付ければよいのでしょうか。これから、整骨院に通院する際の注意点について解説します。

病院(整形外科)の医師に相談し、整骨院通院の了承を得る

相手方保険会社が治療費や慰謝料を交通事故の損害賠償として支払うのは、当該交通事故によって負った怪我の治療として、医学的な観点から治療が必要な場合です。
しかし、整骨院による治療は医療行為ではないとされています。そのため、整形外科の医師に指示や許可を受けていない場合には、当該交通事故によって負った怪我の治療として医学的な観点から必要な治療ではないと判断され、相手方保険会社が治療費や慰謝料を支払わないことも多いです。

整骨院に通うためには、整形外科の医師から指示や許可を受け、通院が当該交通事故によって負った怪我の治療として医学的な観点から必要という医師の判断をもらってから通いましょう。

保険が適用される治療かどうかを確認する

相手方保険会社による治療費の一括対応(本人が自費で支払うことなく、通院先が直接相手方保険会社に治療費を支払ってもらう形)がない場合、通院時に自費で支払った分を、後から相手方保険会社に請求するという手順になります。この場合、健康保険が使えるかどうかで自費での支払金額が大きく変わってきます。一度は支払わなければならない金額が変わってくるため、保険が適用される治療かどうかを通院前に確認することをお勧めします。

病院(整形外科)にも通院する

整形外科の医師の診察を受けなければ、「当該交通事故によって負った怪我について、医学的な観点から治療が必要だ」という証拠になる医師の診断書は発行されません。そのため、「医学的な観点から治療が必要だと認められる怪我を負ったことが認められない」と判断され、治療費や慰謝料の支払いが受けられない可能性があります。
また、裁判になった場合、通院したのが整骨院だと、治療費の支払いが必要か、慰謝料を考える際の通院日数に加算するかについて争いとなることが多くなっています。その場合の重要な判断要素の一つとして、整形外科の医師が指示したうえでの整骨院への通院なのかどうかが挙げられます。
整骨院に通院する場合には、必ず整形外科の医師の指示を仰ぎ、医学的な観点から治療が必要だという判断を得るためにも、整形外科にも定期的に通院するようにしましょう。

後遺障害が残りそうな場合も整形外科への通院が重要になる

交通事故による怪我の治療費の支払いの終了には、大きく分けて2パターンあります。痛みがなくなって治療終了になるのが一番良いのですが、ある程度の期間治療を受けても痛みやしびれ等の症状が残り、症状が変わらない又は一進一退の状況になった場合には、症状固定とされ、その後の治療費等の支払いは受けられません。この場合、後遺障害の認定を申請するということが考えられます。

後遺障害の認定を申請する場合、整形外科等の「医師」が発行する後遺障害診断書が必要です。しかし、後遺障害診断書は、医師が診察したことをもとに、その医師の判断に基づいて記載するものです。そのため、それまで整形外科で治療を受けていない場合や整形外科で定期的な治療を受けていない場合には、事故時の症状、治療による症状の経過等がわからないため、整形外科の医師のもとに、後遺障害診断書を書く材料がありません。そのため、一般的には後遺障害診断書の作成を断られてしまうことが多いです。
後遺障害の等級が認定された場合、賠償額が大きく変わってきます。そのため、症状が残った場合に後遺障害診断書を書いてもらうためにも、治療開始当初から継続して整形外科に通院することが重要です。

整骨院への通院と慰謝料に関するQ&A

整骨院に毎日通えば、その分慰謝料はもらえるのでしょうか?

通院慰謝料は、通院日数が少ない場合には減らされることがありますが、通院日数を増やしたとしても、自賠責基準では1か月に15日、弁護士基準では怪我の内容に応じて1か月に10日ないし9日程度の通院で通院期間に応じた額が最大になります。それ以上の頻度で通っても、慰謝料の金額は増えません。
なお、あまりに頻繁に通いすぎると、治療費がかさんで賠償額が増えることから、相手方保険会社から早めに治療費の支払いを打ち切られる可能性もあります。その場合、交渉段階では打ち切られた時点までの慰謝料しか支払われないことが多いです。
そのため、痛みやしびれなどの症状が強くて連日通わざるを得ないという場合を除き、どの程度の頻度で通院するのかを考える必要があります。

保険会社に、整骨院への通院は治療費として認めないと言われてしまいました。医師の許可は取っているのですが、どうしたらいいでしょうか?

医師の許可を取っている場合は、まず、医師の許可がある旨を保険会社に伝えることになります。医師の書面による許可や整骨院への紹介状がその根拠になります。そのため、医師からは書面で許可ないし紹介状をもらい、医師が、医学的な観点から治療のために整骨院への通院が必要と判断していることを主張しましょう。
それでも保険会社が負担を認めない場合があります。その場合は、医師の書面による許可や紹介状を証拠に、医学的な観点から必要な治療だったことを裁判で争うことも視野に入れることになります。

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整骨院に通院した場合の治療費や慰謝料の請求は弁護士へご相談ください

交通事故の治療で整骨院に通院するにあたっては、治療費や慰謝料が相手方保険会社から払われるかわからず不安になると思います。また、後から急に払わないと言われ、困ることもあると思います。
これまで説明してきたような、医師の指示や許可があるかどうか、通院頻度、保険会社が治療費の支払いを拒否した場合の対応など、治療を終了して交渉段階に入った後ではもう遅くて対応ができないということもあります。

そのため、整骨院に通院する場合には、交通事故の後、治療の初期段階から通院方法等について弁護士に相談されることをお勧めします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。