交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

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交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭われてしまった場合、加害者に対して治療費、慰謝料等について賠償請求することができます。賠償請求は、加害者本人に対してするのが法律上の原則ですが、支払能力の問題もあり、加害者から確実に賠償を受けられるとは限りません。

以下では、適切な額の賠償を受けるための方法について説明していきます。

慰謝料120万円は自賠責保険の限度額

加害者から全く賠償を受けられないという事態が生じないようにするため、自動車やバイク等には自動車損害賠償責任(自賠責保険)への加入が必要となっており、この自賠責保険により、被害者は、損害に対して補償を受けることができるようになっています。

もっとも、自賠責保険による補償は最低限のもので、けがの場合、補償の範囲は120万円が上限となっており、けがによる治療費や慰謝料などの人身損害のみに限られます。

120万円に含まれるのはどんなもの?

被害者がけがを負った場合の自賠責保険による補償の上限は120万円で、この額にはけがを負った場合の治療費、慰謝料の他、傷害により働けなかった期間の休業損害などが含まれます。しかし、事故により壊れた自動車等の物に関する損害(物損)は補償の範囲に含まれません。

なお、事故により負傷し後遺障害が残った場合には、上記の120万円とは別に自賠責保険から保険金が支払われます。

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慰謝料額が120万円を超えたらどうなるの?

けがの場合、既述のとおり、自賠責保険による補償の上限は120万円となります。慰謝料の額が、この上限額を越えた場合、超えた額については自賠責保険から補償を受けることはできません。

このような場合に、損害額全部につき適切に賠償を受けるためにどうすればよいのでしょうか。

加害者が任意保険に入っている場合

加害者が任意保険に加入している場合、被害者は、当該保険会社に賠償を請求することができます。この保険会社による賠償額については、自賠責保険とは異なり、120万円の上限はありません。そのため、被害者は、120万円を超える損害額についても保険会社から賠償を受けることができます。

もっとも、保険会社は、賠償額についての示談交渉において、低い賠償額を提示してくることが多いため、十分な額の賠償を受けることは容易ではなく、適切な交渉が必要となります。

加害者が任意保険に入っていない場合

加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険による補償の限度額である120万円を超える損害について賠償を受けるためには、加害者本人に直接賠償請求するほかありません。

しかし、任意保険に加入していない加害者には支払能力がないことも多く、加害者から一部または全額の賠償を受けられないリスクがあります。このリスクを軽減するため、健康保険を利用して治療費の額を減らしたり、可能であれば労災保険を利用して補償を受けたりすることが考えられます。

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限度額の120万円を超えた場合の請求方法

加害者が任意保険に加入している場合で、かつ、損害額が自賠責保険による補償限度額を超えた場合、被害者は、保険会社に全額賠償請求できることについては既に説明したとおりです。

この方法による場合、保件会社は、被害者に支払った120万円について、後で自賠責との間で清算します。この方法の他にも、被害者が、まず自賠責保険に上限の120万円につき補償を受け、不足する額について、任意保険に請求する方法もあります。

先に自賠責に請求する方法

被害者が、まず自賠責に請求する方法をとる場合、請求の手続を行い、そのための費用を支払う必要があるなど、労力・時間・金銭の面でのコストがかかるというデメリットがあります。

一方で、この方法によると、保険会社に請求する場合と異なり、示談成立前であっても、補償額を受け取ることが可能となるメリットがあります。また、被害者の過失が大きい場合でも、7割未満であれば、過失相殺がなされずに賠償額を受け取ることが可能となるというメリットもあります。

自分にも過失がある場合、慰謝料額はどうなるの?

信号待ちで停車していた際に追突されたというような場合の他は、被害者である自分にも過失があるのが通常です。この場合、被害者に認められる過失の割合に応じて、損害額から被害者に支払われる賠償額も減額(過失相殺)されることとなります。

過失相殺による賠償額の減額については、例えば、損害額が100万円で、被害者の過失が2割である場合、賠償額が20万円減額され被害者は80万円を受け取ることができます。

なお、自賠責に対する請求の場合、請求者の過失割合が7割未満であれば、過失相殺されずに支払いがなされることとなります。

慰謝料額が提示されたらまずは弁護士にご相談ください

加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社に対して、自賠責保険の補償範囲を超える損害につき賠償請求することができます。

その場合、最終的に支払いを受ける額について、保険会社と示談交渉を行うこととなりますが、この交渉において、保険会社は低い額を提示してくることが多いのはすでに述べた通りです。

この交渉を適切に行うことができれば、十分な額の賠償を受けることができることとなりますが、そのためには、損害額の計算や認定方法等に関する法律、裁判例、実務における運用についての十分な知識を要します。一般の方にとって保険会社との交渉は容易とはいえません。

そこで、交通事故に遭われて保険会社から慰謝料等の賠償額の提示を受けた場合は、十分な知識と豊富な交渉の経験を有する弁護士への依頼をご検討ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。