交通事故の影響で3ヶ月通院した場合の慰謝料について

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交通事故の影響で3ヶ月通院した場合の慰謝料について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭われた場合、治療費や休業損害など、賠償の項目が多々ありますが、慰謝料についても請求することができます。慰謝料は、大きく入通院慰謝料に対する慰謝料と後遺障害による慰謝料の2つがあります。以下では、慰謝料の基準についてご説明いたします。

通院3ヶ月で受け取れる慰謝料

通院3か月で受け取れる慰謝料は、交通事故により通院3か月程度を要する傷害を負ったことへの精神的ダメージを、金銭を受領することにより和らげるものです。慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償ですが、同じような被害を負った方でも人によって慰謝料額がバラバラとなるのではありません。通院慰謝料は、公平で予測可能となるよう、基準に基づいて算定されます。そして、通院期間をベースとして、症状、治療内容、通院頻度に応じて慰謝料の金額が増減されます。

通院3ヶ月の慰謝料の算定基準

通院慰謝料は、基準に基づいて算定されますが、以下のように算定基準に基づいて慰謝料の金額を算定します。主に自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。

自賠責基準は、自賠責保険の支払い基準です。慰謝料の算定基準としては、最低限支払われる基準です。自賠責の基準は、通院期間×4300円(令和2年3月31日以前の事故の場合には4200円)と実通院日数×2×4300円(令和2年3月31日以前の事故の場合には4200円)の計算方法があります。実際に自賠責から支払われる金額は、その低い方です。

弁護士基準は、過去に起きた交通事故の裁判例の集積により作成された基準です。これは、日弁連交通事故相談センター編・交通事故損害賠償額算定基準(通称、「青い本」と言います。幅のある基準を示しています。)の基準や日弁連交通事故相談センター東京支部編・損害賠償額算定基準(通称、「赤い本」と言います。)の基準により算定されます。

任意保険基準は、任意保険会社ごとに定められている賠償金算定のための基準です。自賠責保険の限度内で保障できなかった部分を補填するための保険ですが、保険会社によって提示してくる金額は異なります。任意保険基準は、公表されていませんので基準を明確にすることはできません(旧任意保険支払基準を用いていたようですが、現在は各保険会社の基準によります。)が、自賠責基準で算定した慰謝料を提示してくることもあります。弁護士基準よりも低額であることは間違いありません。

3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算

3か月通院した場合の慰謝料の基準が3種類あります。実際にどの程度異なるのか、一例をあげてどの程度差があるのかご説明いたします。

入通院慰謝料の計算方法

通院3ヶ月、実通院日数45日の慰謝料
自賠責基準38万8000円
任意保険基準37万8000円
弁護士基準73万円(53万円)

●自賠責基準
4300円×90日(通院期間3か月)=38万7000円
4300円×45日×2=38万7000円
→どちらの金額も同じなので自賠責基準だと38万7000円です。
※令和2年3月31日以前の事故の場合だと、37万8000円です。

●任意保険基準
保険会社により異なりますが、旧任意保険支払基準ですと、旧任意保険支払基準表によれば、3か月の通院の場合、37万8000円です。
※現在、旧任意保険支払基準は使われていませんが、自賠責の基準となる一日当たりの慰謝料の金額が、令和2年4月1日からの事故の場合には増額されたので、計算上現在の自賠責慰謝料算定基準での計算よりも低くなります。

●弁護士基準
赤い本より、入通院慰謝料(別表Ⅰ)(一部) 上記の表をもとに慰謝料が算定されます。通院期間3か月ですと、73万円となります。

なお、頚椎捻挫などのいわゆるむち打ち症の場合には、上記の表ではなく、別表Ⅱという別の表を用いて算定します。これは、むち打ち症の場合には、レントゲン等の画像所見上異常が見られない他覚所見がなく、本人が痛みを感じていると訴えていることを頼りとしますので、客観的に妥当な通院期間に見極めが難しく、場合によっては、症状に比較して長期間の通院となってしますこともあり、通常の基準を用いると、不均衡となってしますからです。むち打ち症で通院期間が3か月の場合の慰謝料は、53万円です。

つまり、弁護士基準での慰謝料の金額は、通常の計算方法でも、自賠責基準よりも高く、むち打ち症のように低く見積もられる症状の場合でも、自賠責基準よりも大きく異なります。

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は、後遺障害が生じたことに対する精神的苦痛に対して支払われる賠償額です。後遺障害慰謝料を求めるには、後遺障害等級が認定されることが重要となります。
交通事故により後遺症が残り、治療をしても改善の見込みがない(このような状態に至った場合のことを「症状固定」と言います。)と診断された場合、後遺障害申請を検討することになります。

例えば、後遺障害等級14級の場合、自賠責基準で支払われる慰謝料は、32万円(実際に自賠責から支払われる金額は慰謝料のみならず逸失利益も含んだ計算となりますので、75万円です。)ですが、弁護士基準では、110万円です。つまり、弁護士基準と自賠責基準とで大きく異なります。保険会社の基準では、弁護士基準に満たないような慰謝料額となりますので、適正額を知ったうえで交渉をしなければ損をすることになります。

別表第1 介護を要する後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1850万円)
2級 1203万円(1373万円)

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

別表第2 後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1350万円) 2800万円
2級 998万円(1168万円) 2370万円
3級 861万円(1005万円) 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

通常、3か月程度の通院期間で症状固定となった場合、後遺障害等級の認定を受けることはほぼできなくなります。
通院をしていて保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合には、弁護士に相談するなどして、延長の交渉をするなどの対応をすることが必要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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適正な慰謝料を受け取るための注意点

慰謝料の金額は、上記のように通院期間をベースに症状などの事情を加味して算定します。これは、事故の状況や症状に応じて、適切な治療期間であることを前提とした計算となりますので、事故態様や症状からして治療期間や治療頻度が適切でなければ、目安となる慰謝料の金額よりも減額されることがあります。

通院3ヶ月の適切な通院頻度とは?

治療期間(交通事故の日から症状固定までの期間)が長期にわたる場合、治療期間ではなく、実際に治療のために病院に行かれた日数に3から3.5をかけた日数をもとに計算されます。特に、むち打ち症の場合には、裁判例においても、実通院日数に3をかけた日数をもとに慰謝料が計算されることが多いです。つまり、3か月程度ですと、月10日程度、週2から3回程度です。

通院日数が多い場合ですと、治療費が過剰と判断される可能性もあります。この場合、過剰な治療費について、慰謝料項目において、減額の方向で交渉される余地が出てきます。
しかし、上記はあくまでも目安ですので、ご自身の症状に応じて、通院されることが必要です。

なお、実通院日数が少ない場合、勤務先との関係でなかなか思った通りに治療できないこともあるかと思いますが、この場合にも、怪我の程度が軽微だから実通院日数が少ないのではなく、勤務先との関係でやむを得ず実通院日数が少なくなったなどを説明することで、通常の弁護士基準での慰謝料をベースとして交渉をすることもできます。

リハビリで通った期間は通院回数に含まれるのか

通院期間は、症状固定までの期間です。リハビリにより治療効果が認められる限り、症状固定前のリハビリの回数は、慰謝料算定のための通院日数として計算をすることができます。
一方で、整骨院や接骨院への通院は、医師の指示があった通った場合など、裁判上においても、限定的に認められていますので、注意が必要です。

むちうちは通院3ヶ月で治療費を打ち切られる可能性が高い

むち打ちの症状は、上記のように、客観的に判断することが難しく、被害者の方のご自身の症状の訴えをもとに通院の要否を判断することになります。症状が客観的に明らかではなく、事故態様も重大なものではないことが多いので、保険会社の形式的に3か月程度の治療で十分と判断してくることもあります。この場合は、治療の継続をしたい、というご意向があれば、保険会社に対し、治療期間が3か月程度ではないということを主張し、延長交渉をすることが必要になります。

症状固定と言われたら

保険会社への対応をしている場合、治療費の打ち切りを伝えられることがあります。これは、保険会社が症状固定と判断し、治療の効果が上がらない以上、治療費を支払う必要がないと判断しているからです。しかし、保険会社の判断が適切ではないというケースも多くあります。実際に、保険会社の担当者は、被害者の症状の経過について、十分な聞き取りもせず、治療効果が少しずつでも感じられていることを看過してしまいます。また、医師から症状固定の時期ではないと説明されているにもかかわらず保険会社から治療費の打ち切りを打診されることもあります。痛みやしびれが残っている場合には、治療効果がどの程度あがっているのかなどを説明し、治療期間の延長の交渉をする余地があります。

医師からも症状固定と判断された場合には、後遺障害申請を視野に入れることで、適切な賠償額を獲得することにもつながります。

このように、保険会社から治療費の症状固定と言われるなどして治療費の打ち切りを伝えられた場合でも、延長交渉の余地があるケースが多いです。症状固定と言われた場合でも慌てずに対応することが必要です。

通院3ヶ月と2ヶ月の慰謝料の違い

むち打ち症の場合でも、2か月の場合には36万円、3か月の場合だと53万円です。このように、通院期間に応じて保険会社の対応により治療を受けられる期間が異なるだけでなく、慰謝料の金額も異なってきます。
また、過失割合があり、通院期間が2か月程度と短い場合、自賠責の基準により計算する方が多くの金額を獲得できることもありますので、この点は、弁護士にご相談ください。

通院3ヶ月の交通事故慰謝料について弁護士にご相談ください

これまでご説明しましたように、慰謝料の金額にも、一定の基準があり、この基準を知ったうえで交渉をするのでなければ、大きな損をすることにもなりかねません。適切な賠償額獲得のためにも、交渉の際には、弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。