弁護士基準とは|弁護士基準の慰謝料相場

交通事故

弁護士基準とは|弁護士基準の慰謝料相場

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭った場合、最終的に加害者側(保険会社)から損害に対する賠償がなされます。
具体的な賠償の内容及び金額は一様ではありませんし、賠償金額の算出方法(基準)も一様ではありません。

適切な賠償を実現するためには、様々な基準の中でも弁護士基準に基づく必要があります。
そこで、以下、弁護士基準について解説いたします。

弁護士基準とは

弁護士基準とは、裁判になった際に請求する金額を前提とした金額を指し裁判基準ということもあります。慰謝料等の損害賠償の算出方法は一様ではありませんが、最終的には裁判所が認定しない金額を算出しても意味はありません。

そのため、弁護士は裁判所が認定する可能性がある金額によって計算します。そして、この金額が理論上請求できる限界値を意味します。その意味において弁護士基準とは賠償額を算出するうえで最も高い基準となります。

弁護士基準の入通院慰謝料相場は2種類ある

多くの弁護士が慰謝料を算出する際に用いる基準はですが、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(通称「赤い本」といいます。)に記載されている表に基づきます。 この表は、通院期間と入院日数に基づいて日割り計算によって算定されます。そして、この表は、通常の怪我の場合に用いる表(別表Ⅰ)とむち打ち症で他覚所見がない場合に用いる表(別表Ⅱ)に別れます。

ただし、これらの表はあくまで裁判所が参考にしているに過ぎないため、この表に従って機械的に慰謝料が算出されるわけではないことに注意が必要です。

通常の怪我の場合

通常の怪我の場合は別表Ⅰを使用します。
下記表に従って、入院1カ月かつ通院期間が4カ月の場合それぞれの項目が交差する部分が慰謝料となり、具体的な金額として130万円と計算されます。

他覚所見のないむちうち等、比較的軽傷の場合

通常の怪我の場合は別表Ⅱを使用します。
下記表に従って、入院1カ月かつ通院期間が4カ月の場合それぞれの項目が交差する部分が慰謝料となり、具体的な金額として95万円と計算されます。

弁護士基準の後遺障害慰謝料

後遺障害等級慰謝料は、後遺障害が残存したことに対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料についても、後遺障害の内容と認定された等級によって支払額が決まっています。

具体的には、下記の表のように各等級に従って慰謝料が支払われることになります。

後遺障害等級後遺障害慰謝料
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士基準の死亡慰謝料

死亡慰謝料は、亡くなった被害者の方がどのような方であったによって、大きく異なります。

亡くなった方が一家の大黒柱である場合には、死亡慰謝料が最も高額になります。次に、亡くなった方が母親や配偶者の場合、死亡慰謝料は、一家の大黒柱の方が無くなった場合と比べると低くなります。そして、その他(独身の方、幼児等)の場合には、死亡慰謝料は更に低くなる傾向があります。

死亡慰謝料については、以下の表を参照してください。

亡くなった被害者の属性死亡慰謝料
一家の支柱2800万円
母親、配偶者2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等)2000万~2500万円

自力で弁護士基準による交渉をするのは難しい

相手の任意保険会社は、交渉の相手が被害者本人である場合、自社の独自の基準又は自賠責基準を用います。情報社会において、任意保険会社基準や自賠責基準と裁判基準が異なることを知っていても、保険会社の担当者から、「納得できないのであれば裁判を提起して下さい。」と言われてしまうと、対応することができません。

しかしながら、弁護士は、法律の専門家でもあり、裁判のスペシャリストです。弁護士であれば、保険会社の提示に納得できないのであれば、裁判を提起することが可能です。ゆえに、保険会社の担当者も、前記のようなことが容易に言えないため、裁判基準での交渉に応じることになります。

弁護士基準の慰謝料請求はお任せください

前記のとおり、裁判基準による場合とその他の基準による場合で慰謝料金額は大きく異なります。そして、裁判基準の金額を知っていても、任意保険会社の担当者が当該基準で交渉をしてくれるわけではありません。

交通事故における適切な慰謝料金額を請求したい場合には、専門家である弁護士にご相談下さい。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。