監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
他人が運転している車に乗っている時に事故に遭った場合、治療費や慰謝料等は誰に請求できるのでしょうか。
だれに請求をすることができるのか、請求することができるとして、どの程度の金額を請求することができるのかについては、過失割合、乗っていた車の運転者との関係性、その他事故に遭った際の具体的な事情等により異なります。
以下においては、よくある事例について、説明していきます。
目次
同乗中に事故に遭ったら、だれに損害賠償を請求すればいい?
例えば、車2台が衝突した事故において、どちらかの車に乗っていた人が治療費を請求する対象となると考えられるのは、「乗っている車の運転者」と「その車にぶつかった車の運転者」の2人が考えられます。
この2人のどちらにも請求ができるのか否か、請求できるとすればどの程度の金額を請求することができるのかは、過失割合、運転者との関係性等の事情により異なります。
運転者に過失がない場合
例えば、自分の乗っていた車に後続車が衝突してきた事故の場合、自分が乗っていた車の運転者には、自己に対する責任(過失)がありません。責任がない以上は、治療費等の損害賠償請求をすることはできません。
一方、この事故の責任(過失)は、衝突してきた後続車の運転者にありますので、損害賠償請求をするとしたら、後続車の運転となります。
運転者と加害者双方に過失がある場合
例えば、交差点で出会い頭に車同士が衝突した場合、自分が乗っていた車の運転者と衝突した車の運転者のいずれにも責任(過失)があります。
もっとも、車に乗っていただけの人には、過失がありません。この場合、乗っていただけの人は、2人の運転者によって損害を被ったことになります。そのため、乗っていた人は、運転者のいずれにも損害賠償請求をすることができます。
請求するにあたっては、どちらかの運転者に対して損害の全額を請求することもできますし、それぞれの運転者に対して分割して請求をすることもできます。
単独事故、または相手に過失がない場合
例えば、乗っていた車が壁に衝突したり、センターラインオーバーで対向車に衝突した場合、事故の責任(過失)は、乗っていた車の運転者にあります。
その他にこの事故の責任を負うべき人はいませんので、乗っていた車の運転者にのみ損害賠償請求ができることになります。
家族が運転する車への乗車や好意同乗の場合でも損害賠償を請求できる?
これまでは、事故の責任(過失)がだれにあるかにより、事故に遭った車に乗っていた人が、損害賠償請求をすることができる対象者を説明してきましたが、上記に述べたとおり、自分が乗っていた車の運転者に損害賠償請求をすることができるか否かについては、運転者との関係性も影響します。
例えば、乗っていた車の運転者が自分の家族であり、かつその運転者である家族に過失がある場合には、他の車の運転者に対して全損害を請求したとしても、事後的に運転者である家族に求償(過失割合に応じた損害の負担分を請求)されることになるため、迂遠であるため、損害賠償請求をできないとされます。
また、好意同乗(他人の運転する自動車に好意的に乗車していた場合)の場合においては、損害賠償請求をすることはできますが、運転者が負担すべき損害額について減らされることが通例とされます。
被害者側の過失の有無と損害賠償への影響
例えば、家族の運転する車に乗っている際に事故に遭った場合、運転者である家族に過失があるか否かで、以下のとおり衝突した車両の運転者(相手方運転者)に請求できるか否か等が異なります。
・運転者である家族に過失がない場合→相手方運転者に全額請求できます。
・運転者である家族にのみ過失がある場合→相手方運転者に請求はできません。
・運転者である家族と相手方運転者双方に過失がある場合→相手方運転者の過失割合に応じた金額に限り請求することができます。
同乗者が子供でも慰謝料はもらえる?
事故に遭った際、車にお子様が乗っていた場合にも慰謝料を請求することはできます。
金額は、怪我の程度により異なりますが、子供であることを理由として減額されることはありません。
なお、お子様が未成年である場合には、法的にお子様本人が請求をすることはできませんので、親権者が法定代理人として請求していくことになります。
同乗者の慰謝料相場
他人(家族ではない人)が運転する車に乗っている際に事故に遭った場合、仮に運転者に過失があったとしても、乗っていただけの人の慰謝料が減額されることはありません。
もっとも、以下のような場合には、請求をすることができる損害額が減額される可能性はあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失により賠償金が減額されることもある
他人(家族ではない人)が運転する車に乗っている際に事故に遭った場合に、運転者に過失があったとしても、そのことを理由として乗っていただけの人の慰謝料が減額されることはありません。
しかし、以下のように、同乗者が事故を誘発した、事故を起こす原因を看過していた等の事情がある場合には、そのことを理由として請求することができる損害額が減額されることがあります。
運転者が飲酒運転だと知っていた
運転者が飲酒をしていることを知りつつ、その運転する車に乗って事故に遭った場合には、事故が生じる可能性が高いことをわかって車に乗っているわけですから、乗っていただけであるとしても、ある程度責任が生じます。
この場合には、概ね10~30%程度の過失を認められ、過失割合分の損害を減額されます。
運転者が無免許だと知っていた
運転者が無免許運転であるということは、そもそも、運転者に運転技術・知識がないため、事故が生じうる可能性が免許を持っている者より高いことは明らかです。とすれば、運転者が無免許であることを知りながら、その運転する車に乗って事故に遭った場合には、10~30%程度の過失が認められる可能性があります。
危険な運転を止めなかった・煽った
運転者が危険な運転をしているのを止めなかった場合、又は危険な運転をするように煽った場合には、どうでしょうか。
運転者が危険な運転をしていることを単に止めなかったのか、運転者との関係上止めることができなかったのか、自ら危険な運転をするように煽ったのかで、同乗者の過失は異なります。悪質な
同乗者も弁護士費用特約を使える?
他人(家族を含みます)の運転する車で事故に遭った場合、運転者の契約している自動車保険の弁護士特約を使用することはできます。そのため、自分で車を持っていない場合、車を持っていたとしても自動車保険に弁護士特約がない場合でも弁護士特約を使用することは可能です。
ただし、損害賠償請求をする対象が、乗っていた車の運転者である場合には、運転者の自動車保険の弁護士特約を使用することはできません。このような場合には自分が契約している自動車保険の弁護士特約を使用するしかありません。
同乗者の賠償金に関する判例
同乗者の賠償金が減額された判例
運転者が、同乗者に呼び出されて2時間以上にわたって飲酒をした後、運転者が運転する車で移動している最中、運転者が居眠り運転の上、法定速度を20㎞以上のスピード違反をした結果、路上で駐車中の大型貨物車に衝突したため、同乗者が死亡した事案において、裁判所は、同乗者が、運転者を呼び出して2時間以上一緒に飲酒した上、運転者が運転する車に乗っているのであるから、自ら交通事故発生の危険性が高い状況を招来し、そのような状況を認識して車に乗っていると認められることに加え、事故時に同乗者がシートベルトをしていなかったことから、損害が拡大する危険性が高い状況を作り出したことから、これらの事情を併せて25パーセントの損害を減額しました(東京地裁平成19年3月30日判決)。
同乗者の賠償金が減額されずに済んだ判例
運転者が、時速120㎞に急加速し、その後約30秒以内片手運転や前方不注視により先行車に衝突した事故において、同乗者は、急加速後約30秒以内に発生した本件事故において、同乗者がスピード違反を注意していなかったとしてもスピード違反を容認していたとまでは認められず、その他賠償金額を減額する事情もないとして、同乗者の賠償金額を減額すべきでないと判断しました(札幌地裁平成22年12月3日判決)
同乗者の事故は揉めやすいので弁護士にご相談ください
他人が運転する車に乗っていただけの人は、過失割合によって、だれに請求をすることができるのか、どの程度請求することができるのかが変わってしまいます。
過失割合は、事故の態様によって様々に変わってしまいます。そのため、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)