監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
バイクと車両が衝突した際、バイク側の方が衝撃の影響が大きくなりやすいことは容易に想像がつくかと思います。このような事故では、バイクの運転手のケガやバイクの損傷といった損害が大きくなりやすく、慰謝料も高額になりやすい傾向にあります。
しかし、慰謝料算定の考え方や過失割合のことを知らないまま示談をしてしまうと、適正な慰謝料額よりも低い金額しか受け取れないと言った事態に陥ることもあります。
本件記事では、バイク事故の慰謝料額について解説をしていきます。
目次
バイクが被害者の交通事故慰謝料は車同士と比べて高額になりやすい
交通事故の慰謝料は、基本的に、怪我の度合い、その怪我による入院・通院期間、通院期間中の実通院日数の多さ、事故態様等が考慮されますが、特に治療期間である入院・通院期間が長いほど、より高額の慰謝料が認められることが多いです。
バイク事故は、車両と異なり、身体が常に外部にある状態ですので、事故の衝撃によって大きく弾き飛ばされたり、飛ばされた先で硬いものにぶつかったりする等、大きな怪我を負いやすいといえます。
怪我が大きくなりやすいことから、治療にかかる期間が長くなり、治療を余儀なくされたという精神的損害がより大きくなるため、慰謝料が高額となりやすいのです。
基準による慰謝料の差について
交通事故の賠償額の算出には、以下のとおり、いくつかの算定基準があります。どの基準を適用するかによって、金額が大きく変わりうるため、有利な基準で算出された金額で合意できるよう交渉していくことが重要です。
・自賠責基準 …強制加入保険である自動車賠償責任保険における保険金算出の基準です。自動車賠償責任保険は、最低限度の補償を目的とする保険です。
・任意保険基準 …各保険会社が独自に設定している基準であり、詳細は非公開です。自賠責基準よりも少し高額になるくらいの金額になることが多いです。
・弁護士(裁判)基準 …当該交通事故について裁判を行った場合を想定し、その裁判で証拠に基づく立証ができたときに判決として認容されると考えられる金額を基準としたものです。弁護士が交渉時に使用する基準であり、ケースによるものの、他の基準よりも高額の慰謝料が算出されることが多いです。
反面、バイクが加害者だった場合は慰謝料を回収しきれない場合も
一般論として、バイクの場合には任意保険に未加入であることも多く、バイクが加害者にときは、資力の問題によって適切な賠償が受けられない可能性が出てきます。
加害者が任意保険未加入の場合には、まずは加害者の自賠責保険に治療費や慰謝料などを請求しますが、120万円(後遺障害等級認定された場合を除く)までの補償しか受けられません。
この120万円を超えた分は加害者本人に請求することになりますが、高額な賠償額になった場合には、全て回収しきれない可能性があります。
このとき、人身傷害保険に加入している場合には、それを使った方が良いときもあります。どのように進めていくべきか分からないときには、弁護士に相談をすることをお勧めします。
バイク特有の過失割合と慰謝料への影響
バイクのすり抜けによる事故が過失割合に影響するケース
バイクは、自動車が通れない細い場所でも通ることができるため、車両の横をすり抜けて前に出るような運転をする方もいます。このとき、車両の隙間をぬうようにジグザグにすり抜けをする行為は道交法違反となり、そのような運転中の事故は、バイク側に大きな過失がつくことがあります。
また、車両の右側をすり抜ける際に、右側車線にはみ出るように前に出た場合、「追い越し」行為となります。この場合は、バイク側の過失が大きいと判断されることが多く、事故現場が追越禁止場所であった場合はさらに過失が過重されます。
ドア開放車にぶつかった場合
停車中の車両がドアを開けたことで、その横を通過しようとしたバイクと接触する事故が起きた場合、その基本過失割合は、10(バイク):90(車両)となります。これは、バイク側にも一定の前方不注意が認められるとされているためです。
そのため、バイクが通過する直前にドアが開かれた場合は、前方を注意していてもドアが開くことを予測できないといえることから、車両に10%の過失が過重されることがあります。他方で、ロータリーなど人が乗り降りをする場所で合図を出して停車している車両など、バイク側からドアが開くことを予想できたといえる場合には、バイク側の過失が10%ほど加重されることがあります。
過失があると受け取れる慰謝料が減る
交通事故の損害賠償請求については、自身の過失割合に応じて、被害者が請求できる賠償額が減額されます。
例えば、過失割合が10:90(バイクがドア開放車に衝突したケース)の事故において、全体の損害額が200万円であったとすると、バイクの運転手が加害者に請求できる賠償額は、200万円の10%である20万円が差し引かれた180万円となります。
この180万円から、相手方の保険会社が既に支払った治療費などが差し引かれた残額が、最終的に受け取ることができる賠償額となるため、過失割合が大きいと手元に支払われる金額がほとんどないこともあります。
そのため、賠償額を増額するためには、事故状況などを検討して、可能な限り、過失割合を低くするために主張・立証を尽くすことが重要です。
弁護士の介入によってバイク事故の慰謝料を増額できた事例
弁護士法人ALG名古屋法律事務所の弁護士が介入したことで、慰謝料を増額して示談ができた事例を紹介いたします。
依頼者の方は、バイクで走行中、左手側道路外のガソリンスタンドから相手方車両が道路へ侵入しようとする様子が見えたため、一番右側の車線に進路変更をしました。しかし、相手方車両が左折をしながら一番右側の車線まで進行してきたため、依頼者と衝突したという事故態様です。
依頼者は、本件事故により、左腰部の骨折のケガを負い、入院・通院で約60日間の治療を余儀なくされました。
加害者側の保険会社は、傷害慰謝料を「自賠責基準」に基づいて、入院・通院の実日数を2倍した日数を前提として、賠償金額の提示を行ってきました。これは、上記治療期間の約3分の2の日数で計算されていました。
そのため、担当弁護士は、「弁護士基準」により慰謝料を算定し直した金額を前提に交渉に入り、当初の提示額よりも約41万円の増額された慰謝料額で示談が成立しました。全体としては約45万円の増額となり、依頼者には、当初の提示額よりも約2.6倍の賠償金額が支払われることとなりました。
弁護士の介入によって、裁判手続きに移行することなく、当初の提示額よりも約2.6倍の金額での示談成立という、交渉での大幅な増額が達成できた事案でした。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
バイク事故の慰謝料は弁護士にご相談ください
交通事故の賠償請求では、弁護士を介入させて裁判基準で請求をした場合、慰謝料などについて、大きく増額した金額での示談ができる可能性があります。
また、バイクでの交通事故では大きな怪我を負うことも多いですが、早めに弁護士に依頼することで、保険会社から治療費打ち切りを打診されたときに延長を交渉したり、適切な等級認定のために有効な治療の受け方などのアドバイスを受けたりすることができるため、より多くの賠償を受けることができる可能性も高まります。
まずはお気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)