監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭ってしまったとき、加害者に対して、治療費や通院交通費、休業損害といった損害だけではなく、通院状況や期間、症状の大きさなどに応じた慰謝料を請求することが出来ます。
この慰謝料などを含めた損害賠償の交渉をするときは、弁護士に依頼することをお勧めします。なぜならば、ご自身で対応されるよりも、弁護士に依頼をした方が、慰謝料額が高い内容で示談できるケースが多いからです。
以下では、弁護士を通じて交渉した場合に、慰謝料が増額されやすい理由について説明していきます。
目次
弁護士に依頼すると交通事故の慰謝料を増額できる理由
弁護士が使う慰謝料の算定基準は一番高額
交通事故の事件における慰謝料の算定にあたっては、三種類の基準が用いられています。
まず、一つ目は自賠責基準と呼ばれています。これは、自動車損害賠償責任保険によって定められたものです。
自賠責保険は、被害者の救済を目的とした保険であり、最低限の補償基準となっており、三つの中では最も金額が低くなりがちです。
次に、加害者が加入している任意保険が、独自に定めている基準であり、任意保険基準などと呼ばれます。
自賠責基準をベースに作られていることが多く、自賠責基準と同額のこともあれば、少しだけ高くなっていることもあります。
三つ目は、裁判基準又は弁護士基準と呼ばれるものであり、過去の裁判における慰謝料の認定額などを踏まえ、当該事故が仮に裁判になった場合に認定される可能性のある慰謝料額を示すものです。
最低限の補償額をもとにしている上記二つと異なり、一番高い金額の慰謝料額が算定されることが多いです。
なぜ弁護士基準は高額になるのか
上記のとおり、自賠責基準は、被害者に対する最低限の補償を行うことを目的とした、強制保険である自賠責保険において利用されるものであるため、賠償額は最低限の基準となります。
また、任意保険の作成する基準も、営利目的の企業が作成するものであり、基本的には最低限である自賠責基準に近い内容となることがほとんどです。
保険会社が提示する慰謝料の基準
上述のとおり、加害者の加入する任意保険の会社は、被害者に対し、内部基準が作成されている場合は当該基準で、作成されていないような場合は自賠責基準で慰謝料額を提示することが、ほとんどです。
任意保険の支払う賠償金には、自賠責保険から支払われるべき保険金の額も含んでいます。
任意保険会社は、被害者に賠償金を払ったあとで、自賠責保険に対して、任意保険が代わりに支払っていた自賠責が負担すべき部分を請求する仕組みとなっています。
そのため、任意保険の基準が自賠責保険を下回ることはありませんが、後から回収できる自賠責基準以上の額は、任意保険会社が負担することとなります。
任意保険会社は、当然、利益追求を目的として保険契約を提供する法人です。
上記の賠償金支払いにあたり、任意保険の負担額が多くなれば多くなるほど、利益が減ってしまうため、可能な限り賠償金を抑えようとします。
したがって、任意保険は、被害者に対し、自賠責保険と同等又は少し高い程度の金額での慰謝料を提示するのです。
弁護士基準と自賠責基準で慰謝料はどれくらい変わるのか?
具体的に、自賠責基準と弁護士基準で慰謝料を算定すると、どの程度の差が生じるのでしょうか。
下記の項目では、入院慰謝料、通院慰謝料、後遺障害が残った場合の慰謝料について、具体的な数値を使って説明していきます。
入通院慰謝料の比較
・自賠責基準での計算式
以下の⑴か⑵で算定した日数のうち、いずれか少ない方に、1日あたり4300円をかけて求めます。
- ⑴ 総治療期間:入院期間と通院期間を合計した日数
- ⑵ 実治療日数×2:入院していた日数と実際に病院に行った日を足して、それを倍にした日数
・弁護士基準
所定の算定表を用いて算定します。
この算定表は、入院期間と通院期間に応じて金額が定められています。
また、ⅠとⅡの二つの表があり、Ⅰの方が、Ⅱよりも高額な慰謝料額となります。
むち打ち症で他覚所見(本人以外の第三者が客観的に確認することができる症状や異常)がないときや軽い打撲や挫傷のときは、Ⅱの表を使います。
これに当てはまらない場合は、Ⅰの表を使います。
| 入通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
|
入院:1ヶ月 通院期間:4ヶ月 (実通院日数:48日) |
総治療期間:150日(5ヶ月) 実治療日数×2:156日(1ヶ月と48日) 総治療期間の方が短いため、 64万5000円 |
Ⅰの場合は、130万円 Ⅱの場合は、95万円 |
|
入院:なし 通院期間:5ヶ月 (実通院日数:50日) |
総治療期間:150日 実治療日数×2:100日 実治療日数×2の方が短いため、43万円 |
Ⅰの場合は、105万円 Ⅱの場合は、79万円 |
|
入院:なし 通院期間:6ヶ月 (実通院日数:90日) |
総治療期間:180日(6ヶ月) 実治療日数×2:180日 どちらも同じため、 77万4000円 |
Ⅰの場合は、116万円 Ⅱの場合は、89万円 |
上記のとおり、自賠責基準と弁護士基準では、算出される慰謝料額に、大きく差が生じることが分かると思います。
後遺障害慰謝料の比較
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円 (被扶養者がいる場合:1850万円) |
2800万円 |
| 2級 | 1203万円 (被扶養者がいる場合:1373万円) |
2370万円 |
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円 (被扶養者がいる場合:1350万円) |
2800万円 |
| 2級 | 998万円 (被扶養者がいる場合:1168万円) |
2370万円 |
| 3級 | 861万円 (被扶養者がいる場合:1005万円) |
1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の慰謝料がどれくらい増額するか知りたい
交通事故の慰謝料は、上記のとおり、弁護士基準と自賠責基準で、大きな差が生じます。
保険会社は、被害者の治療や後遺障害認定の結果が出たのち、慰謝料などを含めた賠償額を提示してきます。
この相手方保険から提示される賠償額が妥当なものであるかどうかを判断するには、自分の治療状況に応じた慰謝料額がどの程度になるかを把握しておくことが重要です。
以下のリンクでは、交通事故の慰謝料額の目安を計算できるツールが使えたり、賠償額の妥当性についての無料診断を案内したりしていますので、是非ご活用ください。
交通事故の賠償金額|無料診断サービス 損害賠償計算弁護士基準で慰謝料を計算してもらうにはどうしたら良い?
弁護士は、相手方保険が弁護士基準をベースとした交渉に応じてこない場合、訴訟提起も選択肢の一つとして検討しています。
相手の保険会社としても、弁護士が代理人として就いていることは、弁護士基準での交渉を拒否すれば、裁判となり、やはり弁護士基準での賠償を請求される可能性が高いこと理解しています。
そのため、相手の保険会社に弁護士基準で計算した慰謝料を前提としてもらうには、弁護士基準で払われない場合は、訴訟提起も辞さない旨を伝えることは、方法の一つです。
被害者本人だけでは慰謝料を増額させるのが難しい理由
保険会社は被害者の利益を優先するとは限らない
任意保険の会社は、公共の団体ではなく、営利活動を目的とする法人です。
そのため、保険会社としては、被害者への賠償は、自社が利益を上げるために取り扱っている保険契約にかかる業務の一環として取り扱っているに過ぎません。
もちろん、相手保険も、加害者の加入する保険契約に基づく業務として行っている以上、必要な範囲での賠償は、すんなりと応じてきます。
しかし、自社の利益を最大化するために、法律の許す限り、出来るだけ賠償額を抑えようと提示をしてくることは、営利を目的としている以上は自然なことです。
そのため、相手の保険会社から、弁護士基準を用いて慰謝料を提示してくることは、ほぼないものと考えるべきです。
被害者が弁護士基準で交渉しようとしても応じてくれない
相手の保険会社が、弁護士が介入した事案では、弁護士基準での交渉に応じてくるのは、裁判へ移行する可能性を念頭においていることが理由です。
ただ、裁判を起こすには、専門的な知識が必要であることに加え、相応の労力もかかります。実際のところ、被害者本人のみで裁判を起こす方は、非常に少ないと言わざるを得ません。
相手の保険会社としても、本当に裁判を本人で起こす事案が少ないことは知っていますので、被害者本人がどれだけ裁判を起こすつもりであると伝えても、相手をしようとしないことが多いです。
そのため、弁護士を代理人として交渉をした方が、弁護士基準での慰謝料支払いに応じない場合に裁判になる可能性が高いとして、弁護士基準での算定に応じてくることが多いのです。
交通事故の慰謝料について弁護士に相談・依頼した場合の費用は?
弁護士の依頼をするとき、基本的には、①相談料、②着手金、③実費、④成功報酬、⑤裁判などになった場合の日当、などの費用が掛かります。
細かい契約内容や費用項目は、事務所によっても異なりますし、その金額についても異なります。
ただ、弁護士特約のついた保険に加入している場合は、上記の費用を、ご自身の加入している保険で負担します。そのため、ほとんどのケースで、実際の費用支払いの負担なく、依頼をすることが出来ます。
事故に遭ってしまったときは、一度、ご自身の保険を見直していただき、利用できる弁護士特約が無いかどうかを確認いただくことをお勧めします。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
なるべく早いタイミングで弁護士に相談・依頼するほどメリットが増える
弁護士への依頼は、相手方との間で示談書などを取り交わす前、かつ消滅時効の到来する前であれば、いつでも依頼をして、代理人として交渉してもらうことが出来ます。
しかし、すでに治療が終了している場合には、治療期間中の適切な通院頻度のアドバイスや、相手の保険会社との間で一括対応期間の交渉をすることは出来ません。
そのため、治療中であっても、出来るだけ早めに、弁護士への相談はしていただくことをお勧めします。
交通事故の慰謝料請求は弁護士にお任せください
上述のとおり、交通事故における慰謝料の算定基準には、いくつかの種類があり、どの基準を用いるかによって大きく金額が変わりえます。
このとき、一番高い慰謝料額が算定されやすい弁護士基準を用いて交渉に臨むには、弁護士に依頼をすべきです。
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士基準も含め、もっともご依頼者様に有利な計算で慰謝料を支払うよう求めていくだけではなく、事案に応じて、裁判例などを適示して示談交渉を進めていきます。
示談交渉についてご不安を感じている方は、一度、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
