交通事故でリハビリ通院したら慰謝料は支払われる?請求時の注意点とは

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交通事故でリハビリ通院したら慰謝料は支払われる?請求時の注意点とは

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭われてから、リハビリの継続を行い、リハビリ終了後に、慰謝料の請求をしていくことが多いでしょう。しかし、リハビリの継続をしていても、思うように慰謝料が認められない、という場合もあります。

では、そもそも、リハビリの継続をしている期間の慰謝料請求はできるでしょうか。
適切な慰謝料の支払いを受けるために注意すべき点を解説していきます。

リハビリ期間の慰謝料は請求できる

交通事故に遭われてから怪我の治療・リハビリのために、病院への通院を余儀なくされる期間が生じます。

怪我の治療・リハビリのために病院の通院を余儀なくされる期間が、入通院・リハビリによる症状の改善があるなど、入通院期間として必要かつ相当な期間であれば、リハビリを含む入通院期間をもとに算出した慰謝料の請求をすることが出来ます。

このように、リハビリ期間でも、必要かつ相当な期間であれば、その期間をもとに慰謝料請求をすることはできます。

入通院慰謝料がもらえるのは症状固定と判断されるまで

リハビリの期間をもとに慰謝料の請求をすることができますが、リハビリを継続していれば、その分の期間全て慰謝料請求のための期間として認められるのではありません。

入通院慰謝料がもらえるのは、リハビリを終了した時点までの期間をもとに計算した慰謝料ではなく、症状固定時までの期間をもとに計算した慰謝料です。

それでは、症状固定時とは、いつの時点を指すのでしょうか。

症状固定時は、入通院継続により、症状の改善が見込まれない状態になった時点です。
症状が良くなることも無ければ、悪くなることも無い、という状態です。これは、慰謝料算定の基礎となる入通院期間が、症状の改善に向けて必要かつ相当な期間であるためです。

症状固定時以降のリハビリ期間については、慰謝料算定の考慮に入れることはできないので、注意が必要です。

リハビリ期間の慰謝料請求が認められないケースもある

リハビリ期間を含めた入通院期間をもとに、慰謝料請求をすることはできます。

しかし、通院の継続をしていても、以下の主に3つの場合に入通院期間をもとに算定した慰謝料が認められないケースがあります。

交通事故との因果関係がない

交通事故による入通院によって慰謝料等の賠償請求が認められるのは、交通事故と因果関係のある症状によって入通院をしている場合です。

このため、事故と関係の無い症状の改善のために、入通院をしている場合には、交通事故と因果関係が無いと判断されて、その通院期間をもとにして算出した慰謝料請求が認められないことがあります。

事故から一定期間経過した後に表れてきた症状については、交通事故と因果関係が否定されることもあり、このような症状のみをもとにリハビリを続けている場合には、因果関係が無いと判断されることがあります。

過度の通院

交通事故の慰謝料請求においては、入通院期間・通院頻度が重要となってきます。
通院頻度が少ない場合には、それだけ、症状が軽微であると判断されて、同様の入通院期間をもとに算出した慰謝料よりも低額と判断されることがあります。

しかし、通院頻度が少ないことでの慰謝料等が軽減されることに備えて、かえって、通院頻度が多くなる場合には、過剰な入通院とされて、慰謝料としての支払額の減額・否定されることがあります。

このため、治療に必要な通院頻度と慰謝料請求の減額にならないような通院頻度のバランスを見ながら、通院・リハビリ継続をしていただくことが必要です。

漫然としたリハビリ治療

通院の継続をしていても、単に、湿布の処方を受けるなど、症状の改善があまり無いにも関わらず、通院の継続をしている場合など、漫然としたリハビリの継続をしている場合には、症状の改善が見込まれず、症状固定の状態との判断にもつながりやすくなります。

この場合には、漫然とリハビリ治療を続けている時期以降が、必要な治療期間ではなく、慰謝料算定に必要な期間として考慮されないことがあり、慰謝料が低額となることがあります。

リハビリ通院中の慰謝料を請求する場合の注意点

転院する場合は事前に連絡する

転院をする場合には、事前に、治療費の支払いをしている保険会社に連絡をしておくことが必要です。転院先の治療費の支払いをその保険会社に対応させる、という意味でも必要です。

また、転院を把握していない場合には、転院後の入通院の継続を行っていた期間を考慮した慰謝料請求が認められにくくなることがあります。

このため、治療費の支払いをしている保険会社には、事前に、転院する旨を伝えておくことが必要です。

整骨院への通院は整形外科医に許可をもらってから

本来、リハビリによる通院治療費が認められるのは、症状の改善に向けて必要かつ相当な治療であるからです。

他方で、整骨院で受けるのは、「施術」であって「治療」ではありません。「施術」が治療と同様に必要なリハビリと認められるには、医師の許可を得ておくなどが必要です。

医師の許可等を得ておかなければ、慰謝料請求をするために必要な通院頻度の計算において、接骨院へ通う頻度を考慮されないなど出てくるため、注意が必要です。

保険会社による治療費の打ち切りに安易に応じない

事故後の通院の治療費について、加害者が任意の自動車保険の契約をしている場合には、その保険会社から、直接、通院先の病院に治療費の支払いがされています。

一定期間治療継続をしていると、保険会社から治療終了の打診がされます。
しかし、これについて、保険会社の判断で治療終了の打診をしていることが多いです。

症状固定時なのかどうか、ということが重要なため、安易に保険会社の治療終了の打診に応じると、それだけ、慰謝料算定のための治療期間が短くなり、結果として、本来獲得できる慰謝料よりも、低額となります。

健康保険を使う場合は150日ルールに気を付ける

健康保険を用いて治療継続をする場合もあります。健康保険を用いる場合には、標準的算定日数として、原則150日という期限が定められています。
この150日を超えると、健康保険を用いた通院に制限がかかってきます。

この標準的算定日数は、疾患の種類によって変わってきますので、具体的な状況については、入通院先の病院に相談いただくことがよいです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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適正な慰謝料を受け取るために必要なこと

リハビリは適切な頻度で通う

リハビリ通院の頻度が適切ではない場合には、慰謝料の減額となることがあります。
このため、リハビリは、適切な頻度で行っていただくことが重要です。

では、リハビリの頻度をどの程度とすべきか、という点については、症状によって異なってくるので、担当医と相談していただくことが良いですが、概ね、1週間当たり2日から3日程度が目安となることが多いです。

弁護士基準で請求する

交通事故の入通院継続による慰謝料請求をする際、基準としては、大きく3つあります。

1つ目が自賠責基準、2つ目が任意保険基準、3つ目が弁護士基準の慰謝料です。
このうち、弁護士基準での慰謝料が、一番高い基準です。

保険会社は、自賠責基準又は任意保険基準での提示をしてくるので、これに応じて示談とすると、本来、獲得できる賠償額から少ない金額で示談をしてしまうことになります。

リハビリ期間の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも弁護士にご相談ください

リハビリ期間を含めた治療期間を、慰謝料算定のために必要な期間として考慮するためには、これまで述べてきたように、注意が必要です。

お怪我の状況によっては、一般的な対応で足りる場合もあれば、個別の状況に応じて、個別の証拠の収集等が必要となる場合もあります。
証拠収集だけでなく、適切な通院ということも迷われることがあるかと思われます。

弁護士にご相談いただければ、状況に応じた対応方針を定めていくことが出来るでしょう。
また、慰謝料請求を弁護士基準で行うとしても、弁護士を通じた請求でなければ、保険会社は、弁護士基準での慰謝料の支払いに応じないことが多いです。

このため、適切な慰謝料等の賠償を受けるには、弁護士にご相談いただき、弁護士を通じた請求をしていくことが重要ですので、一度、ご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。