監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
交通事故は、被害者の年齢や社会的立場によって賠償金の計算方法が大きく異なります。
特に「学生」の場合、現時点での収入が少ないために「賠償金が低くなるのではないか」と不安に感じる方も多いですが、実際には将来の可能性(逸失利益)を考慮し、高額な賠償が認められるケースも少なくありません。
本記事では、学生特有の慰謝料事情や休業損害、将来の収入減少を補う逸失利益について詳しく解説します。
目次
学生の場合にもらえる慰謝料
学生が交通事故で怪我をした場合、受け取れる慰謝料には主に「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。
これらは精神的苦痛に対する補償であり、基本的には職業や年齢によって金額が変わることはありません。
しかし、算出基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、どの基準を用いるかで金額に大きな差が出ます。
弁護士基準(裁判所基準)で交渉すれば、学生であっても適切な賠償額を請求可能です。
特に、試験や卒業行事、部活動の大会など、学生時代の貴重な機会を失った精神的苦痛は、慰謝料の増額要因として考慮されるべき重要なポイントとなります。
慰謝料以外に受け取れるもの
慰謝料は精神的苦痛への賠償ですが、それ以外にも実費として以下の費用を「積極損害」として請求可能です。
- 治療費・診察費・投薬代(病院に支払った全額)
- 通院交通費(公共交通機関の運賃やガソリン代)
- 入院諸雑費(入院中に必要な日用品代など)
- 付添看護費(親などが看病のために付き添った場合)
これらは領収書などの証拠が必要になるため、大切に保管しておきましょう。
バイト収入があれば学生でも休業損害が認められる
学生であっても、アルバイトをしていて事故により働くことができなくなった場合は「休業損害」を請求できます。
休業損害とは、事故に遭わなければ得られたはずの収入を補償するものです。
「学生だから働けなくても損害はない」と判断されることはありません。
たとえ短時間の勤務であっても、実際に収入が減少したのであれば、加害者の保険会社に対してその損失分を正当に主張することができます。
アルバイトの休業日数の出し方
休業日数は、単に「大学を休んだ日数」ではなく「怪我の影響でバイトを休まざるを得なかった日数」を指します。
基本的には、医師の診断書をもとに「就労不能」と判断された期間内の、本来シフトが入っていた日が対象です。
シフトが決まっていなかった場合は、直近3ヶ月の勤務実績から平均的な稼働日数を割り出し、実態に近い日数を算出します。
アルバイトの休業損害の計算方法
休業損害の計算は、一般的に以下の式で行われます。
1日あたりの基礎収入 × 休業日数
1日あたりの基礎収入は、事故前3ヶ月間の総収入を90日で割って算出するのが一般的です。ただし、自賠責基準では原則として1日6,100円と定められています。
もし実際のアルバイト代がこれを超える場合や、弁護士基準で請求する場合は、実収入に基づいたより高い金額を基準に計算することになります。
請求には休業損害証明書・源泉徴収票が必要
休業損害を証明するためには、アルバイト先に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。
これには、事故前の給与額や実際に休んだ日数が記載されます。また、給与の裏付けとして「源泉徴収票」や「給与明細」の提出も求められます。
もしバイト代を現金で受け取っており、記録が残っていない場合は証明が難しくなるため、日頃から振込口座の記録や明細を管理しておくことが重要です。
学生の後遺障害逸失利益は高額になりやすい
「逸失利益」とは、事故で後遺障害が残ったために、将来得られるはずだった収入が減ってしまうことに対する補償です。
学生の場合、現時点では収入がなくても、将来数十年間にわたって働くことが前提となります。そのため、統計データである「賃金センサス」を基礎に計算されることが多く、労働可能期間も長いため、結果として賠償額が1億円を超えるような高額になるケースも珍しくありません。
学生の逸失利益の基礎になる収入はどうやって計算するの?
学生には事故当時の現実の収入がないため、厚生労働省の統計データである「賃金センサス」を用います。
具体的には「全産業・全年齢の男女別平均賃金」を基礎収入とすることが一般的です。
大学生であれば「大卒平均」、高校生であれば「高卒平均」など、本人の進路状況に応じてデータを選択します。将来の夢や内定先が具体的に決まっていた場合は、それに応じた高い基準が認められることもあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
学生の交通事故被害に関する裁判例
交通事故の被害者が高校生だった場合の裁判例
【名古屋地裁 平成15年4月28日判決】
事案:音大附属高校に在籍しており、バイオリン演奏という専門的な技術を有していた女子高校生(15歳)が死亡した事案。
争点:基礎収入を大卒男子卒業者の平均として算定することができるか。
裁判所の判断:同校の8~9割が音楽大学に入学していることを踏まえ、将来、演奏家になっているとまでは認められないものの、音楽関係の仕事に就く可能性が高く、このような職種において男女間の賃金格差は認められないとして、大卒男子卒業者の平均賃金の9割を基礎収入として(死亡)逸失利益を算定しました。
事故に遭った大学生に高額な逸失利益が認められた裁判例
【仙台地裁 平成10年3月6日判決】
事案:医学生(男・22歳)が、死亡した事案。
争点:医師(男)・企業規模計の全年齢平均を基礎収入とすることができるか。
裁判所の判断:医師国家試験の高い合格率に照らすと、67歳まで医師として稼働した蓋然性が極めて高いものということができるとし、賃金センサス・医師(男)・企業規模計の全年齢平均の給与額を基礎収入として(死亡)逸失利益を算定しました。
学生の交通事故に関するQ&A
事故により入試が受けられず、入学が1年遅れました。慰謝料は請求できますか?
交通事故により入試を受けることができず、入学が1年遅れてしまった場合には慰謝料ではなく、1年就職が遅れてしまった休業損害として請求できる可能性があります。
怪我の治療のために就活を中断せざるを得ず、就職が1年遅れました。休業損害は請求できますか?
請求できる可能性があります。
本来卒業して働き始めるはずだった時期に、事故の影響で就職できなかった場合、その1年分の給与相当額が「休業損害」または「逸失利益」として認められることがあります。
ただし、事故と就職遅延との間の因果関係を証明する必要があるため、医師の診断や就職活動の状況を証拠として示す準備が重要です。
交通事故で入院していたために留年してしまいました。授業料や慰謝料は請求できますか?
原則として請求可能です。
事故によって留年が確定した場合、余分に支払うことになった1年分の授業料は実損害として認められます。また、同級生と一緒に卒業できなかった精神的苦痛についても、慰謝料の増額事由として認められる可能性があります。
ただし、単なる成績不良ではなく、怪我や入院を原因とした留年であることを客観的に証明する必要があります。
勉強の遅れを取り戻すために家庭教師を付けました。家庭教師代は請求できますか?
必要性が認められれば請求可能です。
長期欠席によって学力が低下し、進級や進学に支障が出るのを防ぐための支出であれば、損害として認められることがあります。ただし、事故前の成績や欠席日数に照らして、必要かつ妥当な範囲であると判断される必要があります。
事前に弁護士に相談し、どの程度の費用なら認められやすいか確認しておくのが賢明です。
交通事故に遭われた学生の方・ご家族の方は弁護士にご相談ください
学生の事故被害は、その後の長い人生に大きな影響を及ぼします。
保険会社はしばしば、将来の可能性を過小評価し、最低限の基準で示談案を提示してくることがあります。
弁護士にご相談いただければ、賃金センサスを用いた正確な逸失利益の算出や、学業への支障を考慮した慰謝料の増額交渉を代行いたします。特に「弁護士費用特約」がご家族の保険に付帯されていれば、実質的な自己負担なしで依頼できるケースも多いです。
そのため、まずは是非一度、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。

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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
