慰謝料が1日8600円で提示されていたら注意!増額の可能性あり

交通事故

慰謝料が1日8600円で提示されていたら注意!増額の可能性あり

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い、怪我をした場合、怪我の治療の終了後、相手方保険会社との間で示談交渉が始まります。その際、相手方保険会社から送られてきた示談案に「入通院慰謝料1日8600円(旧8400円)」と書かれていることがあります。

以下では、「入通院慰謝料1日8600円(旧8400円)」の意味を中心に、交通事故の慰謝料について解説していきます。

慰謝料が1日8600円(旧8400円)になるのはなぜ?

自賠責保険の入通院慰謝料は、入院・通院の区別なく、1日あたり一律4300円(旧4200円)で計算されます。この「1日あたり」の考え方ですが、①総治療期間、②実際に通院した日数×2のうち、日数の少ない方を「1日」として数えることになります。

「1日8600円」というのは、1日あたりの慰謝料額が増額されているのではなく、①よりも②の方の日数が少なかった場合に、②実際に通院した日数×2×(1日あたり)4300円=入通院慰謝料額の「2×4300円」の部分を表しています。

通院回数を増やした分だけ慰謝料がもらえるわけではない

自賠責保険の場合、前述の①と②のいずれか日数が少ない方を1日と数えることになるため、通院日数を増やしたとしても慰謝料が増えるとは必ずしもいえません。

たとえば、総治療期間が180日、実際に通院した日数が90日だった場合、慰謝料額は以下の通り、同額になります。

(1) 180日×4300円=77万4000円

(2) {90日(実際に通院した日数)×2}×4300円=77万4000円

一方、総治療期間が180日、そのうち実際に通院した日数が100日だった場合、慰謝料額は以下のとおりになります。

(3) 180日×4300円=77万4000円

(4) {100日(実際に通院した日数)×2}×4300円=86万円

この場合、通院した分だけ慰謝料が増えるようにも思えます。しかし、前述のとおり、自賠責保険では①と②のうち日数が少ない方を1日と数えることになりますから、上記の場合、(3)180日<(4)100日×2=200日で、(3)の額が慰謝料として支払われることになります。

適切な通院頻度はどれくらい?

通院頻度が低いと、示談交渉の際、相手方保険会社が通院慰謝料額を低く提示してくる場合があります。示談交渉を見据えると、通院頻度としては週2回から3回をおすすめします。

自賠責には120万円の限度額がある

自賠責保険では、事故の規模を問わず、傷害部分(治療費、休業損害、入通院慰謝料その他治療中の損害)全体の支払限度額は120万円とされています(自賠法施行令2条1項3号イ)。

そのため、入通院慰謝料が120万円以下であったとしても、治療が長期間に及ぶなどして治療費や休業損害が大きくなると、120万円のうちに入通院慰謝料が占める割合が小さくなり、結果的に慰謝料が1日あたり4300円よりも低額になる可能性があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士基準なら自賠責基準の入通院慰謝料を上回る可能性大

弁護士基準は、訴訟基準、赤い本基準とも呼ばれるものですが、自賠責基準のような限度額がありません。また、自賠責基準は前述のとおり、入院・通院の区別なく1日あたり4300円または8600円で計算するのに対し、弁護士基準では、入院・通院を区別したうえで、治療期間で計算されます。たとえば、事故によって骨折をした場合、弁護士基準であれば、入通院慰謝料は、1ケ月間入院した場合には53万円、通院した場合には28万円となります。

そのため、弁護士基準であれば自賠責基準の入通院慰謝料を上回る可能性が大きく、自賠責基準の限度額である120万円以上の入通院慰謝料が支払われる可能性もあります。

1日8600円の慰謝料が貰えるのは治癒・症状固定までの「治療期間」のみ

入通院慰謝料は、事故日から治癒または症状固定(治療をしても病状が一進一退を繰り返して、もはや治療自体に効果が見られなくなった時点)までの「治療期間」の精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料として支払われます。

そのため、症状固定の場合、その前提として、その時点では未だ症状が残存している状態ですが、症状固定日以降の後遺症に関する通院は、「治療期間」には算入されず、入通院慰謝料の支払いの対象とはなりません。

後遺障害が残った場合は後遺障害慰謝料が請求できる

後遺障害とは、傷害を受けた結果、治療が終わって症状固定となった時点で残存する障害をいい、むち打ちやしびれが残る状況などが代表的な後遺障害です。症状固定日以降に残存する症状が後遺障害と認定されれば、後遺障害に対する慰謝料を請求することができます。

もっとも、症状固定日以降にもしびれが残っている等、症状が残存していたとしても、必ず後遺障害と認定されるわけではないことにご留意ください。

慰謝料が1日8600円から増額した事例

相手方保険会社は、被害者本人に対しては入通院慰謝料1日8600円として算定した賠償案を提示することは少なくありません。

このような提示を受けた事案に弁護士が介入すると、被害者の過失が大きいといった事案でない限りは、慰謝料の額は増額されます。

なお、自賠責の算定額は被害者の過失による減額幅が弁護士基準での請求よりも少なく設定されています(例えば、被害者の過失が70%あっても、自賠責の減額は20%となります。)。このような場合には、結果的に慰謝料等の損害賠償額が自賠責基準のとおりとなることがあり、慰謝料の額は弁護士が介入しても増額されないことがあります。

保険会社から「1日8600円」と提示されたら、弁護士へご相談ください

保険会社から送られてきた示談案に「入通院慰謝料1日8600円」と記載があった場合は、1日あたりの慰謝料額が増額されているわけではなく、保険会社がより低額な慰謝料で示談しようとしている可能性があります

交通事故案件の経験が豊富な弁護士であれば、相手方保険会社から提示された示談案が適正なものかを判断することができます。相手方保険会社から提示された示談案を受け入れていいのか不安がある方や、ご自身だけで交渉することに不安を感じている方は、一度、弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。