監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭ったとき、ケガの治療などのために会社を休まざるを得ないことは、往々にしてあります。そのとき、欠勤した期間の賃金だけではなくボーナスもカットされることがあります。
このページでは、カットされてしまったボーナスを加害者に請求する方法、必要な書類やいくつかの注意点をご説明いたします。
目次
交通事故の影響でボーナスが減ってしまったら慰謝料請求は可能?
交通事故に遭って仕事ができない場合、その期間の勤務実績がないことから、ボーナスについて、減額あるいは不支給とされることがあります。このような本来得られたはずの利益(ボーナス)に対して、賠償を求めることができます。この損害は、精神的な損害に対する賠償(慰謝料)ではなく、休業損害としての請求となります。
ボーナスの減額を立証する方法
賞与支給額について、勤務日数以外にも、業績や勤務態度など様々な要因を考慮して決定されることが多いでしょう。このような状況から、事故後、ボーナスが減ったとしても、交通事故以外の要因に基づいて減額されている可能性があります。そのため、相手方にボーナス減額分を請求するには、その減額が交通事故から生じた、と証明することが必要です。その証明方法の一つに「賞与減額証明書」があります。これは、交通事故で欠勤せざるを得なかったことによって、平常に勤務していれば支給されたはずの金額と比較して、どの程度のボーナスの減額が生じたかを勤務先会社に証明してもらうものです。
そのほか、ボーナスの算定方法を定めた就業規則、過去数年分のボーナスの金額が記載された資料なども、交通事故によってボーナスが減らされたという証拠になる可能性があります。
賞与減額証明書に記載する内容
「賞与減額証明書」は、勤務先会社に依頼して記入してもらう必要があります。賞与減額証明書に記載すべき事項は、以下の通りです。
⑴賞与支給年月日、当該賞与の支給にかかる対象期間
証明の対象とする賞与を、支給日と査定期間から特定する必要があります。
⑵平常に勤務していた場合の支給額・支給計算式、欠勤により減額した額・減額計算式
事故が起きていなければ支給されていたはずの金額と、交通事故による欠勤の影響を受けた結果の金額について、具体的な計算式を記載します。それらを差し引いた額が、交通事故によって減額されたボーナスの金額となります。
⑶賞与減額が生じる根拠
⑵の計算式が導き出された根拠を示す項目です。例として、就業規則、賞与減額規則、労働組合との協定書等が例示されているため、該当するものを丸で囲みます。これらに該当しないときは、その他の欄に記載します。根拠の内容がわかる資料がある場合は、証明書に加えてその資料を添付します。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
ボーナス減額分の請求時における注意点
ボーナスの減額が実際に生じていても、それが休業損害として認められるとは限りません。交通事故以外の要因による減額も十分考えられる上、ボーナスの算定方法が具体的に定められていない場合、本来得られるはずの賞与額が明確ではないことがあります。その結果、交通事故によってボーナスの減額が生じたと立証できず、休業損害として認められないことも多々あります。
そのため、交通事故によってボーナスが減額したことが分かる資料が重要な証拠となるのです。このような証拠を得るためには、会社の積極的な協力を得ることが非常に重要です。会社との意思疎通をしっかりと取って、「賞与減額証明書」に賞与の算定方法・欠勤によって生じた減額を具体的に記載してもらうことが必要です。
交通事故慰謝料だけではなく、ボーナスの休業損害も認められた裁判例
ボーナス(賞与)の減額を休業損害として認定した裁判例を二つご紹介いたします。
⑴名古屋地方裁判所 令和3年6月18日
交差点を進行中の加害車両が、当該交差点を歩いて横断していた被害者に衝突したという事案です。被害者は、この交通事故により、胸椎脱臼骨折、脊髄損傷、骨盤骨折、左脛腓骨骨幹端骨折などの怪我を負い、9か月ほど入院しました。被害者は、ボーナスの減額分である148万8780円を休業損害として請求しました。一方、加害者は、減額分について否認していました。
裁判所は、原告が提出した証拠に基づき、上記148万8780円全額について、事故と相当因果関係がある損害であると認めました。
⑵東京地方裁判所 令和3年12月24日
本件は、片側2車線の道路において、加害車両と被害車両が同一方向に進行していたところ、加害車両が車線変更をして被害車両に衝突したという交通事故です。被害者は、左橈尺骨遠位端開放骨折、両側恥座骨骨折などの怪我を負いました。被害者は、本件事故で212日の休業が発生し、ボーナスに108万5400円の減額が生じたと主張しました。それに対して、加害者は、休業日数と減額分を争いました。
裁判所は、本件事故によって、ボーナスの対象期間中に合計210日の欠勤が生じたことを認めました。そして、原告の立証により、請求額のおよそ75%の金額である80万9275円の減額が発生したと判断されました。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故でボーナスが減らされてしまったときは弁護士にご相談ください
交通事故のせいで休業が発生し、実際にボーナス減額が発生していたとしても、加害者からその減額分を支払ってもらえないケースは多々あります。ボーナス減額分を休業損害として認定した裁判例を2つ紹介させていただきましたが、減ってしまったボーナスを請求する際には、その減額と交通事故に因果関係があることの立証が重要になってきます。
交通事故に遭った後にボーナス減額があったが請求・主張の仕方が分からない、あるいは、どのように証拠を集めればよいか分からないといった方も多いかと思います。そういうときにこそ、交通事故に精通した弁護士に、ぜひご相談ください
弁護士法人ALG&Associatesには、多種多様な交通事故案件の経験がある弁護士が多く在籍しております。お気軽に、弊所へご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)