相続放棄をした場合の相続税について詳しく解説

相続問題

相続放棄をした場合の相続税について詳しく解説

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

相続放棄した場合には、相続財産を一切受け取らないため、原則として相続放棄をした人に相続税の支払義務は発生しません。

しかし、事情によっては相続税を支払わなければならない場合があります。
以下では、相続税の基礎控除額や相続税の計算等について解説します。

相続放棄したら相続税はかからない?

相続放棄をした場合には、原則として相続財産を一切受け取らないため、相続税は発生しません。しかし、相続放棄した者であっても、亡くなった方の死亡保険金等は、受け取ることが可能です。

死亡保険金や死亡退職金は、相続財産には含まれず、受取人固有の財産として扱われますが、相続税がかかる場合があります。

そのため、相続放棄をしたとしても、これらの金銭を受け取った場合には、相続税が発生することがあるのです。

相続放棄しても基礎控除額には影響しない

相続税の基礎控除額とは、相続税の計算の際に、相続財産全体から差し引くことができる金額のことであり、相続財産全体から相続税の基礎控除額を差し引いた金額が相続税の対象となります。

相続税の基礎控除額は、以下の式で求めることができます。

相続税の基礎控除額
=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

そのため、たとえば、相続財産が7000万円、法定相続人が2人の場合は、以下のとおり、相続税の対象となるのは、2800万円の財産です。

相続税の基礎控除額
=3000万円+(600万円×2)
=4200万円

相続税の対象となる相続財産
=7000万円-4200万円
=2800万円

相続放棄した者は、「初めから相続人とならなかったものとみな」されますが(民法939条)、基礎控除額の計算においては、法定相続人として数えることになります(相続税法15条2項、相続税法基本通達15-2)。

相続放棄しなかった人の相続税額には影響あり

相続放棄した者がいたとしても、相続財産の全体は変わらないため、相続税の総額は変わりません。

そのため、相続放棄しなかった相続人は、相続放棄をする者がいなかった場合に比べて、相続税を多く支払うことになる可能性があります(法定相続人が4人、相続税が120万円であった場合、法定相続人全員が均等に相続すれば、1人あたり30万円の相続税を支払うことになる一方で、法定相続人のうち1人が相続放棄した場合には、1人あたり40万円の相続税を支払うことになります)。

上記のように、相続放棄した者がいることによって、自身の相続する財産が増える場合には、増加分に応じて相続税額も増額となります。

自身の相続する財産が変わらない相続人は、相続放棄した者がいるかどうかによって、相続税額に変動はありません。

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【ケース別】相続放棄があった場合の相続税の計算

みなし相続財産に対する非課税枠

みなし相続財産とは、本来、民法上の相続財産ではないものの、その財産を取得することが実質的に相続又は遺贈によって取得したことと同様の経済的効果をもたらすため、その刑事的効果に着目して、相続税の計算上、相続財産とみなす財産のことです。

みなし相続財産には、死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利等が該当します。

みなし相続財産には、以下のような非課税枠が設けられています。

500万円×法定相続人の人数

みなし相続財産は、相続税の課税対象ですが、相続税の基礎控除額とは別で、特定の非課税枠が適用されることになります。

また、みなし相続財産の場合も、相続放棄した者がいても、法定相続人の数は減らしませんが、非課税枠を利用できるのは相続人だけであるため、相続放棄した者は非課税枠を利用できません。

配偶者の税額軽減

配偶者の相続については、相続税が軽減される制度(配偶者の税額の軽減)があります。

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が、1億6000万円か、配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税が発生しないという制度です。

もっとも、この制度は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになりますので、相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに分割されていない遺産は、税額軽減の対象とはならないことに注意が必要です。

配偶者が相続放棄した場合であっても、配偶者が遺贈により取得した財産があるときは、この制度の適用があります。

未成年者控除・障害者控除

相続人が未成年者の場合には、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
未成年者控除の額は、当該未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。

また、相続人が85歳未満の障がい者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます(対象となる障がい者の定義は税法により定められています)。

障がい者控除の額は、一般障がい者の場合は満85歳になるまでの年数1年につき10万円、特別障がい者の場合は1年につき20万円です。

また、障がい者控除額が、当該障がい者本人の相続税額より大きく、控除額の全額が差し引き切れない場合には、その差し引き切れない金額を、当該障がい者の扶養義務者の相続税額から差し引くことになります。

どちらの控除も、未成年者や障がい者が相続放棄をしていても、条件を満たせば、控除を適用することが可能です。

生前贈与の加算対象

原則として、相続放棄をした法定相続人は、生前贈与を受けていたとしても、生前贈与加算の対象とはなりません。

もっとも、みなし相続財産(生命保険金等)を受け取っている場合には、生前贈与加算の対象となります。

加算対象となる期間は、被相続人の相続開始日が令和8年12月31日までの場合は、相続開始前3年間、令和9年1月1日~令和12年12月3日までの場合は、令和6年1月1日から死亡までの間、令和13年1月1日~の場合は、相続開始前7年以内の生前贈与が対象となります。

ただし、合計100万円以下の生前贈与から3年以上が経過している場合は、加算対象外となります。

債務控除

被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務の中で確実と認められるものについては、原則として、遺産総額から差し引くことができます(債務控除)。

もっとも、相続放棄をした場合には、正の財産も負の財産も相続しないので、基本的には債務控除の対象とはなりません。

ただし、相続放棄した者であっても、被相続人の葬儀費用を支払ったという場合には、当該葬儀費用を控除してもらうことが可能です。

2割加算

被相続人の配偶者や子、両親、代襲相続人以外の人が相続税を納める場合、相続税額が2割加算されます。これを相続税額の2割加算といいます。

これは、法律上の関係や血縁関係によって規定されているため、配偶者や子、両親は、相続放棄をしたとしても2割加算の対象とはなりません。

しかし、代襲相続人が相続の放棄をした場合には、当該代襲相続人は相続人ではなくなるため、2割加算の対象となります。

相続税が発生する場合はトラブル回避のためにもご相談ください

相続放棄をしても死亡保険金等を受け取れることや、相続放棄をしても相続税を納めなければならない場合があること、相続税の控除制度等については、それほど知られていません。

また、相続は複雑で、思いもよらないトラブルが発生したり、親族間で揉め事が起きるリスクもあります。

弁護士であれば、想定されるトラブルやその対処法をお伝えすることができます。
相続が発生する場合は、トラブルを未然に防ぐためにも、弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。