相続放棄に影響しない財産|影響があるものを受け取ってしまったら

相続問題

相続放棄に影響しない財産|影響があるものを受け取ってしまったら

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

相続放棄について、亡くなった方の財産を受け取ってしまった場合は相続放棄できないという話を聞いたことがある方もいるかもしれません。
実は、受け取ってしまっても、相続放棄できる財産があるのです。
「相続放棄をしたいけれども、受け取ってしまった財産がある」という場合には、以下の記事をご参照いただければと思います。

相続財産にならないものなら受け取っていても相続放棄できる

亡くなった方の財産とみなされないものであれば、受け取った後も相続放棄ができます。
また、相続放棄をしていても、亡くなった方の財産とみなされないものであれば、受け取ることができます。
では、亡くなった方の財産とみなされない財産には、何があるのでしょうか。それぞれ簡単に見ていきましょう。

受け取っても相続放棄に影響しないもの

理由は以下で見て行きますが、香典・御霊前、仏壇やお墓、生命保険金、遺族年金、未支給年金といったものは、亡くなった方の財産とみなされません。そのため、たとえこれらを受け取ってしまったとしても、相続放棄には影響しません。

香典・御霊前

香典・御霊前は、死者への弔意、遺族への慰め、遺族の経済的負担を軽くする趣旨で支払われるものです。そのため、遺族等への贈与と考えられます。
つまり、亡くなった方が生前持っていた財産とはみなされず、そのまま遺族に属するものと考えられます。
これらのことから、遺産(亡くなった方の財産)には当たらないと考えられているため、香典・御霊前を受け取ってしまったとしても相続放棄をすることができます。

仏壇やお墓

仏壇やお墓など、祖先を祀る祭具は、祖先の祭祀の主催者に帰属すると考えられています。
そのため、仏壇やお墓は、亡くなった方ではなく、現時点で祖先の祭祀を主催する者の財産と考えられており、遺産には当たらないと考えられています。そのため、仏壇やお墓を受け取ってしまったとしても相続放棄をすることができます。
なお、祭祀の主催者は、亡くなった方の指定、慣習、それでも決まらない場合は家庭裁判所の審判によって定められます。

生命保険金(元相続人が受取人に指定されている場合)

生命保険金は、生命保険契約に基づいて、契約者が事前に指定した保険金受取人に対して支払われるものです。そのため、受取人が「相続人」と指定されていない限り、亡くなった方(契約者)ではなく、受取人に指定された人の権利として生命保険金の支払い請求権が発生することになります。
したがって、相続の対象財産にはなりません。ただし、死亡による保険金は課税対象とされています。

遺族年金

遺族年金を含むその他の遺族給付は、社会保障に関する特別法で、「遺族に対して」支払われるものです。
これらの給付は、被保険者の収入に生計を支えられていた遺族に対する補償のために支払われるものとされていますので、遺産には当たりません。
そのため、受け取ったとしても相続放棄には影響しません。

未支給年金

未支給年金は、亡くなった方と生計を一にしていた人に請求権があります。これは、遺族の生活保障のために支払われるものだからです。
したがって、未支給年金は被相続人に属する財産には当たらず、仮に受け取ってしまったとしても、相続放棄に影響しません。
ただし、亡くなった後の期間についての部分に関しては、返還が必要なので、ご注意ください。

受け取りが相続放棄に影響するもの

現金や自宅など、被相続人の財産であることが明らかなものを受け取ってしまえば相続放棄ができなくなるのはもちろんですが、以下で見ていく受取人が被相続人本人になっている生命保険や所得税等の還付金、未払いの給与なども、受け取ってしまえば相続放棄ができなくなります。

受取人が被相続人本人になっている生命保険

受取人が被相続人本人になっている生命保険の保険金請求権は、被相続人にあります。つまり、被相続人本人が請求権者なので、当然、被相続人本人の財産になります。
そのため、被相続人の相続財産である生命保険金を受け取ってしまえば、相続放棄をすることはできなくなります。

所得税等の還付金

所得税等の還付金は、還付自体が被相続人が亡くなった後になされたとしても、還付金の支払い請求権自体は、被相続人が生前に発生しているため、被相続人に属する債権になります。
したがって、所得税等の還付金の支払いを受け取ってしまうと、相続放棄ができない可能性があります。

未払いの給与

未払いの給与は、被相続人が生前に働いたことへの対価です。そうすると、請求権は被相続人にあり、未払いの給与は相続財産に当たります。
したがって、未払いの給与を受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

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相続放棄できるかどうか、判断が分かれるもの

以下で述べる死亡退職金や高額療養費の還付金などは、個々の場合によって相続放棄ができるときとできないときの判断が分かれます。

死亡退職金

死亡退職金に関する支給規定がある場合には、支給基準、受給権者等を検討し、支給規定がない場合には、従来の職場慣行、支給の経緯等から判断します。
例えば、死亡退職金について、専ら被相続人の収入に頼っていた遺族の生活保障を目的として定められている場合は、死亡退職金は相続財産に当たりません。
他方、そのような趣旨が読み取れない場合には、相続財産と判断される場合があります。

高額療養費の還付金

高額療養費の給付金は、原則として、支払いが被相続人の死亡後であったとしても、還付金の請求権自体は生前に発生しているため、相続財産に当たります。
ただし、被扶養者が死亡した場合には、被保険者が還付金の支払いを受ける権利を有することになります。この還付金の請求は、被保険者自身の権利なので、この場合には、相続財産に当たりません。

受け取っただけならまだ大丈夫、相続放棄したいなら保管しましょう

これまで、相続放棄ができなくなる可能性があるものについて説明してきましたが、厳密にいえば、受け取ってしまったことそれ自体では、相続放棄をできなくさせる効果はありません。
受け取ったものを処分したり費消したりすると、相続放棄ができなくなりますが、保管するのみでは問題ありません。

財産を受け取ってしまった場合の相続放棄に関するQ&A

受け取った保険金で被相続人の借金を返済しました。あとからもっと多くの借金が判明したのですが、相続放棄できますか?

受け取った保険金で被相続人の借金を返済した場合に、当該保険金が相続財産ではなく相続人固有の財産であれば、相続放棄をすることができます。
しかし、被相続人の相続財産から借金の返済をした場合には、処分行為として法定単純承認となり、相続放棄はできなくなります。

衛星放送の受信料を払いすぎていたので返金したいと連絡がありました。相続放棄するつもりなのですが、受け取っても問題ないでしょうか?

衛星放送の受信料に過払いが生じていた場合、支払った時点で不当利得返還請求権が発生することになります。
そうすると、被相続人の権利であるため、受信料の返金を受けると、相続放棄ができない可能性があります。

相続放棄したいのに財産を受け取ってしまった場合は弁護士にご相談ください

これまで述べてきたように、亡くなった方の財産を受け取ってしまった場合であっても、相続放棄が認められる場合があります。個別の事情を考慮したうえでの判断になるので、専門家に判断を仰ぐのが望ましいでしょう。また、相続放棄ができる期間は短く、考えている間にもその期間は進行してしまいます。 もし、相続放棄をしたいのに亡くなった方の財産を受け取ってしまった場合は、一度弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。