相続放棄の手続き方法と注意点

相続問題

相続放棄の手続き方法と注意点

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

人が亡くなった場合、その子や配偶者、両親、兄弟姉妹などが亡くなった方(被相続人)の財産を相続することになります。しかし、プラスの財産よりも借金の方が多くて相続すると損をしてしまう、何年も前から交流がなく今更財産を引き継ぎたくないという場合もあります。このような場合、相続放棄をすることで、被相続人の財産を引き継がないということができます。このページでは、相続放棄についてご説明をいたします。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続開始後に、相続人が相続を拒否することをいいます。相続人が相続放棄をすると、被相続人の全ての財産(プラスもマイナスも)を相続しないこととなります。特定の財産のみを放棄するとすることはできませんので、相続放棄をするか否かは、全ての相続財産から判断をする必要があります。
なお、似たようなもので「相続分の放棄」というものもあります。これは自身の相続分をほかの相続人に渡すことをいい、相続放棄とは別のものです。相続分の放棄においては、マイナスの財産は放棄することができませんので、注意が必要です。

相続放棄の手続き方法

相続放棄は、家庭裁判所の申述などの手続きが必要となります。ここでは、相続放棄の手続きについて、ご説明します。

必要書類を集める

相続放棄をするにあたっては、まず必要な書類を集めることが必要です。共通で必要となる資料としては、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票、被相続人の戸籍謄本、申述人の戸籍謄本、相続放棄申述書があります。
また、相続人が配偶者、子以外の場合、上記の資料以外に自身が被相続人の相続人に当たることを証明する資料が必要となります。例えば、相続人が被相続人の両親の場合、上記に加え、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要となります。
戸籍謄本、戸籍の附票は被相続人の本籍地を管轄する役所、住民票の除票は被相続人の最後の住所地を管轄する役所で取得することができます。また、相続放棄申述書は、裁判所のページなどから書式を取得することができます。

家庭裁判所に必要書類を提出する

必要書類を取得したら、家庭裁判所に必要書類を提出して、相続放棄の申述を行います。家庭裁判所は、どこでもよいわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。 なお、提出方法としては、持参して提出する方法、郵送で提出する方法のいずれでも可能です。

家庭裁判所から届いた書類に回答し、返送する

家庭裁判所に必要書類を提出すると、家庭裁判所の裁判官が、相続放棄申述書を確認して相続放棄を認めるか否かを判断します。この際、相続放棄の不許可事由がないかを確認するために、相続放棄照会書といわれる書面が送られてくることがあります。相続放棄照会書が送られてきたら、その内容に沿って回答をし、家庭裁判所に送り返しましょう。なお、この相続放棄照会書は、各家庭裁判所の運用もあり、必ずしも送られてくるわけではありません。

返送期限内に照会書を送れない場合

相続放棄照会書は、裁判官が相続放棄を認めるか否かを判断するための資料であり、必要書類というわけではありません。そのため、返送期限内に照会書を送らないからといって直ちに相続放棄が不許可となるわけではありません。
しかし、相続放棄を認めるべきか否かの重要な資料であることから、期限内に照会書が送れない場合、不利益に取り扱われる可能性はあります。
期限内に送れない場合は、家庭裁判所に一報を入れるなどして、対応をした方がよいでしょう。

相続放棄申述受理通知書が届いたら手続き完了

相続放棄が認められた場合、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。相続放棄受理通知書は、相続放棄が認められたことの証拠となりますが、再発行ができません。そのため、相続放棄受理通知書の原本を大切にとっておいてください。
場合によっては、債権者から相続放棄の証明書が欲しいと言われることもあります。この場合は、「相続放棄受理通知書」のコピーや、「相続放棄受理証明書」(家庭裁判所から取得できます。)を渡すようにしてください。
なお、どれくらいの期間で相続放棄受理通知書が届くかは、家庭裁判所の処理能力の問題もあり、一概には言えません(一般的には、都市部の方が時間を要する傾向にあります。)。

相続放棄の期限は3ヶ月

相続放棄の申述ができるのは、相続を知ってから3ヶ月以内とされています。この3ヶ月を過ぎた場合、相続放棄が認められなくなりますので、期間には十分注意をしてください。
なお、この3ヶ月というのは、相続放棄の申述期間ですので、相続放棄申述書の提出が期間内に間に合えば大丈夫です。必要書類が足りずに書類の追完等を求められることもありますが、追完の書類は3ヶ月を超えていても問題ありません(ただし、いつまでも放置してもいいわけではないので、速やかに追完することが必要です。)。

3ヶ月の期限を過ぎそうな場合

相続放棄をすると、全ての相続財産を相続しないこととなります。そのため、通常は、相続財産を調査した上で、相続放棄するか否かを決めますが、3ヶ月では調査が足りないこともあります。このように3ヶ月の期限を過ぎてしまいそうな場合、家庭裁判所に、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を求めることができます。この伸長が認められると、通常は、3か月程度、期間を延ばせることができます。

3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合

相続を知ってから3ヶ月を過ぎてしまった場合、相続放棄は認められなくなってしまいます。しかし、例えば、相続人に財産がないと思っていたとか、自身が引き継ぐべき財産がないと信じていたような場合においては、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められることがあります。期限を超えているため、通常の相続放棄よりは認められづらいことは間違いありません。しかし、事情によっては、相続放棄が認められることもありますので、弁護士に相談をするのがよいでしょう。

相続放棄の申し立ては一度しかできない

相続放棄の申述は一度きりであり、却下された後に、再度、相続放棄の申述をしても認められません。被相続人が亡くなって3ヶ月以内であり、かつ、相続財産を何ら使用していなければ、多くの場合、相続放棄の申述が受理されると思います。しかし、裁判官も書面のみで判断するため、相続放棄申述書や相続放棄照会書の記載の仕方が悪くて、相続放棄の不許可事由があるように誤解させる内容になっていると不許可となることもあり得ます。やり直しができませんので、弁護士などの専門家に依頼した方が間違いはないでしょう。

相続放棄が無効・取消しになるケースがある

相続放棄の申述が受理されたとしても、無効・取消しとなる場合はあります。
例えば、他人が勝手に相続放棄の申述をしているような場合は、相続人に放棄をする意思がありませんので、無効となります。
また、他の相続人に脅迫されたり、騙されたりして相続放棄をした場合には、相続放棄の申述を取り消すことができます。ただし、取消しには、期間制限があり、追認をすることができる時(例えば、騙されていた場合は、騙されたことに気付いた時)から、6ヶ月以内に取り消す必要があります。なお、相続放棄が受理された時から10年を限度とするため、相続放棄が受理された時から10年を超えたら相続放棄を取り消すことができません。

後から財産がプラスだと分かっても撤回できない

相続放棄の申述が受理された後に、被相続人にプラスの財産があると分かったとしても、相続放棄を撤回することはできません。そのため、相続放棄をするか否かは、慎重に判断するべきです。後悔しないように、プラスの財産がないかを調査するなどして、相続放棄するか否かを決断した方がよいでしょう。

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相続放棄は一人でもできるがトラブルになる場合も…

相続放棄は単独でできますので、複数の相続人がいる場合であっても、ほかの相続人の許可や同意なく法族放棄を行うことができます。もっとも、相続放棄をすると、ほかの相続人が取得する財産が増えるなど、ほかの相続人に影響を及ぼします。ほかの相続人に知らせずに相続放棄をするとトラブルになることもあり得ますので、事前に、ほかの相続人に知らせるなどした上で、相続放棄をする方がよいでしょう。

明らかに相続放棄したほうがいい場合

被相続人に多額の借金がある場合、多額の負債を背負うことになるため、相続放棄をした方がよいと考えられます。この場合、相続放棄をすると、相続放棄をした相続人は借金を相続しないことになりますが、ほかの相続人が相続する借金は、より多くなります。このような場合、ほかの相続人に相続放棄をすることを伝えないと、ほかの相続人が想定以上に借金を背負うことになります。また、被相続人の子全員が相続放棄をした場合は、被相続人の両親が相続人となりますが、被相続人の両親は、知らないうちに相続人となっており、突然、債権者から督促状が届くということにもなりかねません。多額の借金があるような場合は、ほかの相続人や相続人となり得る者に相続放棄をすることを伝えた方がよいでしょう。

把握していない相続人がいる場合がある

相続人になり得るのは、基本的に、配偶者、子、両親、兄弟姉妹です。つまり、一定の親族関係がある者が相続人となるため、ほかの相続人を把握できていることが多いでしょう。しかし、被相続人が知らぬ間に養子縁組をしている場合や、認知していない子がいる場合など、把握できていない相続人がいることもあります。このような場合においては、ほかの相続人に相続放棄を伝えることは困難ですので、連絡しないまま相続放棄をするほかないでしょう。

相続放棄後の相続財産について

相続放棄をしても、相続財産と全く無関係になるというわけではありません。そこで、相続放棄後の相続財産に関して、ご説明します。

墓や生命保険など、相続放棄しても受け取れるものはある

仏壇、墓などの祭祀、墳墓については、相続財産に含まれないとされています。相続放棄は、相続財産を承継しないというものであるため、相続放棄をしたとしても、仏壇や墓などといったものを引き継ぐことは可能です。
また、生命保険金は、受取人が受領するものであり、相続人の相続財産には含まれません。そのため、受取人は、相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取ることができます。ただし、保険金の受取人が被相続人になっている場合においては、生命保険金は、相続財産の一部ですので、受け取ることができません。生命保険金については、受け取れない場合もありますので、注意が必要です。

全員で相続放棄をしても家や土地の管理義務は残る

相続放棄をしても、次の相続人が相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならないとされています。
例えば、被相続人には、子が一人と両親がおり、相続財産として持ち家(家・土地)があるとします。そして、子が、被相続人の持ち家で被相続人と一緒に生活をしていた場合、子は、相続放棄をしても、次の相続人である被相続人の両親が、この持ち家の管理を始めるまでは、持ち家の管理をしなければなりません。このように相続放棄をしても一定の管理義務が残りますので、注意が必要です。
なお、相続人の全員が相続放棄をした場合、相続財産を引き継ぐ者がいなくなってしまいます。この場合、相続財産管理人の選任申立てをして、相続財産管理人が相続財産が管理を始めるまでは、相続放棄をした相続人が相続財産の管理をし続ける必要があります。

相続放棄したのに固定資産税の請求がきたら

固定資産税について、被相続人が亡くなる前に発生していたものに関しては、相続財産の一部であり、相続放棄をするのであれば、支払う必要はありません。
一方で、被相続人が亡くなった後に発生した固定資産税については、相続人が納税義務者に当たる可能性があります。過去の裁判例において、被相続人の債権者が不動産の仮差押えを行い、その仮差押えに基づいて相続人を所有者とする登記をしたことから、相続人に固定資産税が課税されたという事案に対して、相続人が固定資産税の納税義務者に当たると判断したものがあります。このように、被相続人が亡くなった後に発生した固定資産税に関しては、相続財産ではなく、相続人の義務であることがありますので、注意が必要です。

相続放棄手続きにおける債権者対応

債権者から、債務の履行を求めてくることがあります。このような場合において、誤った対応をすると、相続放棄ができなくなったり、相続放棄の効力が否定されてしまうことがあります。債権者の対応については、本当に対応してよいものなのかどうかをしっかりと考える必要があります。

「とりあえず対応しよう」はNG

上記のとおり、誤った対応をしてしまうと相続放棄が認められなくなるリスクがあります。請求が来ると、その煩わしさからついつい請求に応じて支払ってしまおうなどと考えることもあるかもしれません。しかし、支払いをすると相続財産の承継をしたと判断され、相続放棄ができなくなってしまいます。そのため、相続放棄をするのであれば、支払いに応じてはいけません。これは、相続放棄をした後であっても同様です。請求が来たからといって、安易に「とりあえず対応しよう」などと考えるのはやめましょう。

「利子だけ払っておこう」はNG

利子の支払いについても、相続財産を承継していなければ支払う必要がないものです。そのため、利子のみの支払いであったとしても、相続財産の承継をしたと判断され、相続放棄が認められなくなってしまいます。相続放棄をするのであれば、利子も支払うべきではありません。
元本同様、安易に支払いをすると相続放棄が認められなくなりますので、支払いをしないようにしましょう。

サインはしないようにしましょう

場合によっては、債権者から、相続財産の処分のためとしてサインを求められたり、債務を承継した証拠としてサインを求められることがあります。しかし、このような書面にサインをしてしまうと、相続財産を承継したと判断されるおそれがあり、相続放棄が認められなくなることがあります。
債権者からサインを求められた場合も、安易にサインをしようとせず、何の書面なのか、どうして必要なのか、サインをしたらどうなるのかなどを十分に確認しましょう。

相続財産に触れないようにしましょう

上記のとおり、相続財産を承継したと判断された場合は相続放棄が認められなくなってしまいます。相続財産を使用したり、利用したり、捨てたりしたりすると、相続財産を承継したと判断されかねません。基本的には、相続財産には、手を触れないようにして、そのままにしておくのがよいでしょう。

相続放棄に関するお悩みは弁護士にご相談下さい

相続放棄は、不許可事由がなければ認められるものですが、被相続人の戸籍謄本、住民票の除票などいくつもの必要書類を収集・提出する必要があり、手間がかかります。また、被相続人が亡くなった後、3ヶ月が経過している場合には、期間制限内に相続放棄の申述をしているということが分かるように申述をしなければ、相続放棄が不許可となってしまうおそれがあるため、注意が必要となります。相続放棄に関して、お困りのことがあれば、弁護士法人ALG&Associatesまで、ご相談をいただければと思います。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
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