監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
今回は、相続放棄と生命保険との関係について、ご説明いたします。
相続放棄をしても、生命保険を受け取れるケースとそうではないケースとの違いや、相続放棄をした場合に生命保険に関する相続税などはどうなるのか等をご説明いたします。
また、死亡退職金や遺族年金と相続放棄との関係についてもご説明いたします。
目次
相続放棄しても生命保険(死亡保険金)は受け取れる?
被相続人名義の生命保険のうち、被相続人以外の人が受取人として定められているものは、当該受取人として指定されている人の固有の財産である(=相続財産(遺産)ではない)とされているため、相続放棄をしたとしても受け取ることができます。
なお、受取人が、具体的な個人名で指定されていなくとも、「配偶者」であるとか、「法定相続人」といった形で指定されている場合も、相続放棄しても受け取ることができるものとされています。
相続放棄しても生命保険が受け取れるケース
相続放棄をすると、被相続人の相続財産を取得することはできなくなります。もしも、相続放棄をした後に被相続人の相続財産を取得してしまうと、相続放棄の効力が否定され、相続することを認めたものとみなされる恐れがあります。
もっとも、先ほども述べたように、被相続人名義の生命保険のうち、被相続人以外の人が受取人に指定されているものは、受取人固有の財産であるとされているため、相続放棄をしていてもこれを受け取ることができます。
相続放棄すると生命保険が受け取れないケース
一方で、被相続人の生命保険のうち、被相続人自身が受取人となっている場合など、一定の生命保険については、被相続人の相続財産となるものもあります。
このような場合には、他の相続財産と同じく、相続放棄をした人はこれを受け取ることができません。もしもこれを受けてとってしまうと、相続放棄の効力が否定され、相続することを認めたものとみなされる恐れがあります。
生命保険を受け取ってしまったら相続放棄できない?
先ほども述べたように、一口に生命保険といっても、相続放棄をした人が受取ることのできるものと受け取ることのできないものがあります。
よって、被相続人名義の生命保険のうち、受取人が被相続人以外の者に指定されている生命保険(受取人固有の財産となる生命保険)を受け取ってた後でも、相続放棄をすることは可能です。
一方で、受取人が被相続人自身となっているなど、相続財産となる生命保険を受け取ってしまった後は原則として相続放棄はできないこととなります。
ただし、このような場合でも、実際に相続放棄が認められないのかどうかは裁判所の判断によりますので、相続財産となる生命保険を受け取ってしまったが相続放棄をしたいという場合にはまず、弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄後の生命保険にも相続税がかかる
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が支払っていたものは相続等によって取得したとみなされて相続税がかかります。
これは、相続放棄をした場合でも同じです。
法的には、被相続人以外の者に受取人が指定されている被相続人名義の生命保険は、受取人固有の財産であり、また、相続放棄すると相続人ではなかったものとみなされますが、税金という面では、相続税が課税されることに注意が必要です。
相続放棄した本人は非課税枠が使えない
ただし、生命保険の受け取りにおいて、税金的にも、相続放棄によって変化が生じる点があります。
それは、相続放棄した人は、相続税における生命保険の非課税枠を使うことはできなくなるという点です。
そのため、相続放棄をした場合は、相続放棄をしなかった場合に比べ、生命保険金にかかる相続税が高くなる場合もあることに注意が必要です。
相続放棄しても基礎控除は適用される
この点は少しややこしい点なのですが、先ほども述べたように、相続放棄をした人は、生命保険における非課税枠を「使う」ことはできません。
しかし、相続税における基礎控除の適用はあります。
そして、非課税枠や、基礎控除の金額を算定するにあたっては、相続放棄をした人も法定相続人であるものとして数えられます。
これはどういうことかといいますと、例えば、生命保険の非課税枠は、500万円×法定相続人の人数という計算をしますが、この「法定相続人の人数」には相続放棄をした人も含まれます。
基礎控除の場合も同じで、3000万円+600万円×法定相続人の人数の計算をするにあたって、法定相続人には相続放棄をした人も数えることになります。
そして、これによって計算された基礎控除の金額よりも、全ての相続財産と生命保険等を合わせた財産の金額が、より低い金額となっていれば、相続税は課税されないこととなります。
贈与税や所得税が課税されるケースも
生命保険の受け取りにおいて所得税や贈与税が課税されるケースもあります。
まず、被相続人の死亡によって生命保険金が支払われた場合であっても、その生命保険の契約者が相続人名義で、受取人も相続人のケースです。つまり、相続人が、被相続人に、自己を受取人とする生命保険を掛けていたというケースです。この場合は、所得税の対象となります。
次に、贈与税が課税されるケースは、被相続人の死亡によって生命保険が支払われたが、契約者が相続人のうちの一人で、受取人はこの人とは別の相続人であるようなケースです。
つまり、生命保険における契約者、被保険者、受取人が全て別々の人であるケースです。妻が夫に生命保険をかけ、子を受取人とするというようなケースがこれに当たります。
同じ生命保険でも、契約者、被保険者、受取人の状況によっては、かかる税金が違ってくるケースがありますので注意が必要です。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
相続放棄で死亡退職金・遺族年金の受け取りはどうなる?
次に相続放棄した場合に、死亡退職金や遺族年金を受け取ることができるのかについてご説明します。
死亡退職金
死亡退職金については、その根拠となる規定において、受取人が指定されていれば、被相続人名義の生命保険で、被相続人以外の者が受取人に指定されているものと同じく、受取人固有の財産であると考えられています。
そのため、このような死亡退職金は、相続放棄をしていても受け取ることができます。
ただし、死亡退職金の根拠となる規定の内容にも左右され得るため、この点には注意が必要です。
遺族年金
相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。
これは、遺族年金の受給権は、遺族年金を受給するための要件を満たした遺族の固有の権利であるとされており、相続によって得るものではないとされているためです。
相続放棄と生命保険に関する判例
これまで述べてきた、被相続人名義の生命保険で、(被保険者も被相続人であり)受取人が被相続人以外の者に指定されている場合の生命保険金は、受取人固有の財産であるという点は、最高裁昭和40年2月2日判決(民集19巻1号1頁)や最高裁平成16年10月29日決定(最高裁判所民事判例集58巻7号1979頁)などでも確認されています。
よくある質問
受取人指定なしの生命保険の場合、相続順位はどうなりますか?
現在においては、全く受取人の指定がない生命保険というのはあまり考えられません。
仮に、契約上、受取人の指定がない場合でも、当該生命保険の約款上、何らかの指定や取り決めがなされていることがほとんどであると考えられます。
そのため、まずは当該生命保険の約款を確認する必要があります。
相続放棄しても入院給付金を受け取ることはできますか?
一般的には、入院給付金は被相続人本人に支払われるとの取り決めとなっているため、このような場合には、被相続人の死後に支払われる入院給付金は相続財産となります。
よって、一般的には入院給付金は相続放棄した場合には受け取れないこととなります。
被相続人が借金を残していた場合、受け取った生命保険は差し押さえの対象になりますか?
既に相続放棄をしている場合で、受取人固有の財産としての生命保険を受け取っているだけであれば、被相続人の債権者から差押えを受けることは原則ありません。
ただし、相続を放棄していない場合や、相続を放棄していても相続財産となる生命保険金を受け取っている場合には差押えの対象となり得ますし、例外的に、受取人が被相続人と共謀して、借金の返済を免れるために、被相続の財産を生命保険としたようなケースでは別段の判断がなされる可能性もあります。
相続放棄時の生命保険について不明点があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
以上のように、相続放棄と生命保険との関係は、一見単純なようですが、その生命保険における契約者、被保険者、受取人の状況によっても左右され、難しい問題が生じるケースがあります。
また、これは税金の面でも同様です。
相続放棄を検討されている場合で、生命保険金の受け取りを考えておるような場合には一度ぜひ弁護士にご相談ください。
-
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)