相続放棄したらどうなる?デメリットや注意点などを詳しく解説

相続問題

相続放棄したらどうなる?デメリットや注意点などを詳しく解説

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

相続では、亡くなった人(以下、「被相続人」といいます。)の一身に専属した財産以外の一切の権利義務(以下、「相続財産」といいます。)を承継します(民法896条)。
そのため、相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も引き継ぐことになります。このような負債を引き継ぎたくない場合には、相続放棄を検討すべきですが、相続放棄にはこのようなメリットだけではなく、デメリットもあります。
この記事では、相続放棄のメリット、デメリットについて解説します。

相続放棄で生じるデメリットとは?

相続放棄とは、相続人を完全に相続財産から離脱させることで、相続人を保護するための制度の一つです。
相続放棄をした相続人は、その相続に関して初めから相続人ではなかったものとして扱われるため(民法939条)、被相続人の負債を引き継ぐ必要がなくなります。しかしながら、同時に相続人としての地位を失うことになるため、様々なリスク・デメリットも生じます。
これらのリスク・デメリットの詳細は、以下のそれぞれの項目で解説します。

全ての遺産を相続できなくなる

相続におけるプラスの財産とマイナスの財産の例としては、以下のようなものが考えられえます。

プラスの財産 マイナスの財産
・現金、預貯金
・貴金属類
・土地、家屋
・有価証券
・自動車
・著作権、特許権
・借入金、ローンといった借金
・未払いの賃料
・未払いの税金、健康保険料
・保証債務
・相続した土地、家屋に設定されている抵当権
・被相続人が生じさせた損害賠償債務

相続放棄は、生前の被相続人に属していた一切の権利義務について、相続する権利を放棄する制度です。そのため、相続放棄を行った場合、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産を含めて一切の財産について相続ができなくなります。
よって、相続放棄の判断をする際には、事前の財産調査が重要になります。

他の相続人とトラブルに発展するおそれがある

相続人は、原則として以下の表に記載している順位に従って決まります。先順位の相続人が一人もいない場合には、次順位の人が相続人となります。相続放棄によって先順位の相続人が誰もいなくなった場合にも次順位に移ります。なお、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

第1順位 子(死亡している場合は孫)
第2順位 親(死亡している場合は祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪)

相続放棄で次順位に相続権が移転した場合、次順位の相続人の中には、いきなり借金の相続人になったという印象を抱く人もいます。そのため、相続放棄が親族間トラブルの原因になることもあります。このようなトラブルを回避するためには、次に相続人となりうる親族には、事前に相続放棄をする旨を連絡しておくことが重要です。

相続放棄したら原則撤回できない

相続放棄は、原則として撤回できません(民法919条1項)。
例えば、相続放棄をした後に、被相続人の負債の額を大きく超えるような財産が存在していたことが判明するという状況もありえます。しかし、そのような場合でも一度相続放棄をしてしまえば、相続人としての地位が復活することはありません。
例外的に相続放棄の取り消しが認められるケースは、以下のとおりです。

  • 未成年者が親権者の同意を得ずに行った相続放棄
    未成年者が相続放棄を行うには、親権者などの法定代理人の同意を得なければなりません。その同意を得ずに、未成年者が単独で行った相続放棄は取り消すことができます(民法5条1項、2項)。
  • 後見を受けている成人が単独で行った相続放棄
    成年被後見人の行った相続放棄は、取り消すことができます(民法9条)。
  • 詐欺や脅迫を受けた影響により行った相続放棄
    他人に騙されて相続放棄をすることを決断したような場合や、危害を加えるなどと脅されたために相続放棄を強制させられたような場合には、相続放棄を取り消すことができます(民法96条1項)。
  • 錯誤に基づいて行った相続放棄
    錯誤とは、認識していた事実が客観的事実と一致していないという、いわゆる勘違いを起こしている状態のことです。相続放棄を行う上で重要な事実に関する錯誤に基づいて相続放棄を行っており、かつ、その錯誤に陥ったことに重大な過失がない場合には、相続放棄の取り消しができることがあります。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠が使えない

相続人が生命保険金、死亡退職金を受け取っている場合、「法定相続人の人数×500万円」が相続税の課税価格に算入されないという非課税枠の制度が適用されます(相続税法12条5項)。
他方で、相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金は、相続財産ではありません。そのため、受取人に指定されているのであれば、相続放棄を行ったとしても生命保険金や死亡退職金を受け取ること自体はできます。しかしながら、生命保険と死亡退職金のうち、相続放棄をした者が受け取った分はこの非課税枠の適用がありません(相続税法3条)。

家庭裁判所で手続きをしなければならない

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります(民法938条)。家庭裁判所への申述は、相続放棄の申述書と添付書類を提出して行います。
添付書類は、被相続人と相続放棄をしようとする人の関係性によって、用意すべき書類が異なってきます。これらの書類を一定期間内に、不備なく用意する必要があります。
相続放棄の手続きには、期間制限や書類の用意といった負担があります。これらの手続きにかかる準備に心配がある方は、相続放棄の手続きを弁護士に依頼することをお勧めします。

相続放棄の手続き方法について

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相続放棄のメリットとは?

相続放棄の最大のメリットは、被相続人が生前に負っていた負債を相続によって引き継ぐ必要がなくなることです。相続放棄を行うことで、いきなり多額の借金を負うというような事態を防げます。
また、相続放棄によって相続人としての地位を失うので、相続財産の分割の仕方といった相続争いに巻き込まれる心配はなくなります。面倒なことに巻き込まれるくらいであれば、相続財産を引き継がなくてもよいと考えている方は、相続放棄を検討すべきでしょう。

相続放棄をする際の注意点

ここまでの内容は、相続放棄をしたときのメリット・デメリットについて解説してきました。以下の項目からは、相続放棄をする場合における注意点を解説します。

相続放棄には期限がある

相続放棄は、被相続人が死亡したこと及びその相続において自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に行う必要があります(民法915条1項)。
そのため、この3か月以内に相続財産の調査を行い、相続放棄をするか否かを判断しなくてはなりません。しかし、相続財産が多い場合や、財産の内容を全く把握できていない場合などは、当該期間内に財産状況を調査しきることは困難です。
このような場合、家庭裁判所に申立てをすることで、期間を延ばすことが認められることがあります。伸長を求める理由によって変動しますが、3か月程度の伸長が認められることが多いです。

相続放棄の期限はいつまで?

生前の相続放棄はできない

法律上、被相続人の生前に、相続放棄をすることを認める規定は存在しません。仮に、被相続人の生前において、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしたとしても受理されません。
生前の時点で被相続人に多額の借金があったとしても、亡くなるまでに返済をしている可能性もあります。そのため、相続放棄を行うか否かについては、相続が開始した時点の財産状況から判断すべきです。

財産に手を付けてしまうと相続放棄が認められない

相続人が財産の全部又は一部を処分したときには、その相続人は相続を単純承認したものとみなされるため、相続放棄ができなくなります。以下に挙げるような場合には、「財産の全部又は一部の処分」に当たるため、注意が必要です。

  • 預貯金を引き出して利用又は自分の口座へ入金した場合
    相続財産である預貯金から引き出した現金を使ってしまった場合だけではなく、自分名義の口座に移し替えた場合にも、相続財産を自分のものにしたというように扱われる可能性があります。
  • 被相続人が第三者に対して有していた金銭債権などの取り立てを行った場合
    債権の取り立ては、基本的には自分の債権でなければできないことです。そのため、相続財産にあたる債権の取り立てを行った場合にも財産の処分に当たります。
  • 不要な相続財産を廃棄した場合
    不要な財産を無価値であると考えて、廃棄や譲渡をした際にも、相続放棄ができなくなる場合があります。処分した財産の経済的価値、相続財産全体の価額、当該処分の性質などから総合的に判断して、価値のある相続財産を処分したといえるような場合には、相続放棄ができなくなります。
  • 相続財産を他人に譲渡した場合
    財産を他人に譲渡するなど、自分が相続財産による利益を得ていない場合であっても、財産の処分に当たります。

相続放棄しても管理義務が残る場合がある

相続放棄をした者は、その放棄のときに実際に占有している相続財産がある場合には、他の相続人へ相続財産を引き渡すまで、相続財産の管理を継続しなければなりません(民法940条1項)。
また、相続放棄によって相続人がいなくなった場合であっても、相続放棄をした相続人は、放棄のときに現に占有している相続財産について、相続財産管理人に引き渡すまで、その管理をする義務があります。

相続財産管理人とは、相続人がいない場合に、利害関係人等の請求で家庭裁判所によって選任され、相続財産の管理を行う者をいいます。

相続放棄でトラブルにならないためのポイント

相続放棄を行った者は初めから相続人ではないものとして扱われる結果、他の相続人が負担する債務が増えたり、次順位の親族に負債の相続が発生したりすることがあります。このことから、1-2の項目でも解説したとおり、相続放棄を原因とした親族間トラブルが生じることもあります。以下の項目では、トラブル防止のために事前に行っておくべきことを説明します。

他の相続人に相続放棄する旨を伝える

相続放棄を行ったとしても、その事実は他の相続人には通知されません。そのため、他の相続人から、知らないうちに行われた相続放棄のせいで、いつのまにか相続する負債額が増えていたと思われる可能性があります。このような事態が生じないように、相続放棄を行う前には、他の相続人に連絡を入れることをお勧めします。
また、可能であれば、相続財産の確認や相続の承認又は放棄をするかといった点について、相続人全員で話し合いを行うべきです。

相続財産を正確に把握する

相続放棄をすると、一切の財産を受け取ることができなくなります。そのため、相続放棄をすべきか否かを判断するにあたっては、被相続人の資産や負債を調査することが非常に重要となります。
相続財産の調査では、被相続人宛の郵便物、通帳、不動産の権利証、借用書といった資料を手掛かりに関係機関への問い合わせを行います。相続財産が多くある場合、3か月という期間内に財産調査を漏れなく行うことは、かなりの労力を要します。そのため、相続に精通した弁護士に財産調査を依頼することで、ご依頼者様の負担を大幅に減らすことができます。

また、財産調査の結果に応じて財産放棄をすべきか否かについて、プロの目線からのアドバイスを受けられることも弁護士に依頼をすることのメリットといえます。

相続財産調査とは

「限定承認」をする選択肢も

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を超えない限度で被相続人の負債や遺贈を支払うこととして、相続を承認することです(民法922条)。そのため、相続財産になる資産と負債を差し引きして、なおプラスが生じる場合には、その分の相続ができます。反対に、相続遺産に資産以上の負債があったとしても、資産の限度以上に支払い義務を負うことはありません。

限定承認には、相続放棄と同様に、自分が相続人となる相続が開始したことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。しかし、相続放棄とは異なり、限定承認の申述には、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出する必要があります(民法924条)。
また、限定承認は、相続人が複数いる場合には、全員が共同して行わなければなりません(民法923条)。

限定承認とは

相続放棄に関するQ&A

土地や家を相続放棄する場合のデメリットはありますか?

相続放棄を行うと、土地や家に家賃収入があったとしても、その利益を得ることはできません。また、将来的に売却して得られた利益についても、相続人ではないことから受け取ることができません。
相続人全員が相続放棄を行った場合であっても、相続財産管理人に引継ぎを完了するまで、土地や家を管理する手間がかかります。また、維持費用の一時的な負担が必要となる場合もあります。

被相続人の子供が相続放棄すると、兄弟の相続分は増えますか?

被相続人の子供全員が相続放棄した場合、まずは次順位である被相続人の両親などの直系尊属が相続人となります。このとき、両親らがすでに他界していたり、相続放棄をしたりした場合には、さらに次順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
したがって被相続人の子供が相続放棄することで、兄弟が相続人となる可能性があります。しかし、先順位の相続人が相続放棄をするような状況であるため、相続分が発生したとしても過大な負債が存在する可能性があるため、注意が必要だと思われます。

相続人の全員が相続放棄したら、借金は誰が払うのでしょうか?

相続人の全員が相続放棄をすると、相続人が不在となるため、利害関係人等の請求によって相続財産管理人が選任されることがあります(民法952条1項)。その後、相続財産の資産の中から、借金の返済が行われます。
また、当該借金に保証人がいる場合、相続財産の資産をもって支払いをしても、なお残った借金については、保証人が保証契約に基づく義務として支払うことになります。

相続放棄ができないケースはありますか?

相続財産の全部又は一部をすでに処分してしまった場合には、相続放棄ができなくなります。この財産の処分に当たる行為の例としては、以下のようなものがあります。

  • 預貯金を引き出して利用又は自分の口座へ入金した場合
  • 被相続人が第三者に対して有していた金銭債権などの取り立てを行った場合
  • 相続財産を処分した場合
  • 相続財産を他人に譲渡した場合
    このような行為は、相続人が自身の財産として取り扱っている行為であるため、黙示の単純承認があったと推定されます。また、第三者から見ても単純承認があったものと信じるような行為であるために、当該行為以降は相続放棄をすることはできなくなります。
  • 相続放棄ができる期間を徒過した場合
    また、相続放棄ができる期間に相続放棄を行わなかった場合、相続を承認したものとみなされるため、以降の相続放棄はできなくなります。

相続放棄で後悔しないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

上記の項目で解説したとおり、相続放棄にはメリットもありますが、デメリットもあります。このようなメリットとデメリットを考慮しつつ、相続放棄ができる期間のなかで、相続放棄をするか否かを判断するのは困難を伴います。また、相続財産となる資産や負債の調査には、かなりの労力を要します。そのため、相続放棄をすべきかどうかを迷ったときには、早めに弁護士に相談することをお勧めします。弁護士へご依頼いただいた際には、財産調査だけではなく、調査で明らかになった財産状況を踏まえて相続放棄すべきか否かに関して、法律のプロの視点からのアドバイスを受けることができます。
相続放棄は、一定期間以内に行う必要があるため、早期に動くことが重要です。相続についてお悩みの際は、まずはお気軽に弊所までご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
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