相続財産調査 | 財産の種類や調査方法

相続問題

相続財産調査 | 財産の種類や調査方法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

相続に当たっては、故人(以下では、「被相続人」といいます。)がどのような財産を有していたかが非常に重要になります。しかし、家族といっても、自分以外の財産を完全に把握していることは非常にまれです。そのため、被相続人の財産を調査することが必要となります。
このページでは、相続財産調査に関して、その重要性や財産毎の調査の方法をご説明いたします。

相続財産調査の重要性

家族がなくなった場合、その後、相続が行われることになりますが、そもそも被相続人がどのような財産を持っているかわからないと相続手続きをすることができません。また、被相続人に借金がある場合は、知らないうちにその借金を背負ってしまっている可能性もあります。
そのため、相続にあたって、相続財産を調査することは、非常に重要となります。

相続財産にあたるもの

プラスの財産の種類

プラスの相続財産としては、現金、預貯金、不動産といったものがよくあります。そのほかにも、株式、投資信託、国債、出資金、ゴルフ会員権、宝石などといったものがあることもあります。また、立証ができるかどうかはともかくとして、金銭を貸している場合、金銭債権もプラスの相続財産となります。

マイナスの財産の種類

マイナスの相続財産としては、借金、住宅ローン、未払い賃料、未払いの税金、未払いの公共料金といったものが考えられます。また、被相続人が直接金銭を借りたわけではないため、被相続人本人も忘れていることがありますが、他人の借金の連帯保証人になっていることがあり、これもマイナスの相続財産となります。

相続財産調査の流れ

相続財産の調査の流れについて、生前、被相続人の財産を管理している者がいるような場合、おおよその財産の所在が分かります。そのような場合は、把握している情報を基にプラスの財産、マイナスの財産を調査することになります。
一方で、被相続人の財産に関して全く情報がない場合は、あたりをつけて被相続人の財産を調査していくことになります。
調査が終わった後は、遺産目録を作ることが多いと思われます。
一口に調査といっても、各金融機関に照会をかけて、回答を受けるため、実際には、時間も手間もかかります。

財産調査に期限はある?

相続財産をどのように分けるのか決める遺産分割協議に期限がないため、相続財産調査に期限はありません。しかし、相続放棄をする場合、被相続人がなくなったこと、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄をすることができず、被相続人の財産を引き継ぐことになりますが、相続財産にはマイナスの財産も含まれているため、借金を引き継いでしまっていることもあります。そのため、相続財産調査については、早めに行う方がよいでしょう。

預貯金の調査方法

預貯金の調査については、金融機関に対して、自身が被相続人の相続人に当たることを証明して、被相続人の預貯金がないかの照会をかけて行います。照会の結果、金融機関から、残高証明書(ある時点の預金額を証明する書類)や取引証明書(指定した期間の取引履歴が分かる書類)を取得することができます。残高証明書によって、相続財産は分かりますが、取引履歴を見ることで被相続人のほかの財産が判明することがあります。そのため、取引証明書も取得する方がよいでしょう。

また、被相続人が同じ金融機関で別の支店でも口座を持っている場合もありますので、全店照会を利用して、ほかの支店の口座も調査する必要があります。

相続人に気付かれなかった口座はどうなるか

調査をしても預金口座が判明しなかった場合、被相続人名義のまま、その口座が残り続けることになります。その結果、長年、その預金が引き出されることなく、放置されてしまうこととなります。

どのような金融機関であるかによりますが、法律上、5年または10年たった場合、預金を引き出す権利が時効により消滅する可能性があります。しかし、現実的に、金融機関が時効を使用して、預金の引き出しを拒否することはまずありません。

そのため、現実的には、時効を心配する必要はありませんが、10年以上取引をしていない場合、休眠預金等となります。その口座から預金を引き出すためには、休眠預金等から預金を引き出すための手続きを必要としますので、注意が必要です。

不動産調査の方法

不動産を有している場合、固定資産税の納税通知書が送られて来ますので、それで不動産を有しているか否かを知ることができます。また、被相続人が権利書(現在では、「登記識別情報」)を持っている場合があり、それで被相続人の不動産が把握できることもあります。

そのほかにも、市区町村で名寄帳を確認することで被相続人の不動産を確認することができます。ただし、ほかの市区町村にある不動産に関しては、その市区町村の名寄帳を確認しないと分かりません。一つの市区町村で、全国すべての不動産を調べられるわけではありませんので、注意が必要です。

株式の探し方

現行法上、原則、株券を発行する必要はありませんので、被相続人が株券を持っていることは非常にまれだと考えられます。そのため、株券を持っているか否かで株式を有しているか否かを判断することは困難です。
株式の探し方については、証券会社からレポートが送られてくることがあり、それで判明することがあります。そのほかには、株主総会の招集通知、配当通知等で知ることもあります。
また、あたりをつけて、証券会社に照会をかけて調査をすることも考えられます。

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借金の調査方法

借金について、被相続人が亡くなって支払いが滞った場合、催告書、通知書などが送られてくると思います。そのため、被相続人宛の郵便物を調べることで、借金が判明することがあります。
また、預金の調査の際、取引履歴を調べて、定期的な引き落としや摘要欄を確認することで借金が判明することがあります。

ほかにも、一般社団法人全国銀行協会、日本信用情報機構、指定信用情報機関といった信用情報機関に情報が登録されている場合は、これらの信用情報機関に問い合わせることで被相続人の借金が判明することがあります。

連帯保証人になっていないか調査する方法

保証人とは、主たる債務者が弁済をできない場合に、代わりに債務を弁済する者をいいますが、保証債務(多くの場合は、連帯保証にしていると思われます。)がある場合、この債務もマイナスの相続財産となります。
保証債務の場合、主たる債務者が弁済を続けている限り、被相続人が弁済をすることはありませんので、通知が来ないことも多く、また、預金の取引履歴を見ても判明しないことが多々あります。
被相続人が保証契約書などを取っていれば、契約書で判明しますので、被相続人が保管していた書類をよく確認したほうがよいとでしょう。
また、上記の信用情報機関に登録がされている場合は、その信用情報機関に照会をかけることで判明します。

連帯保証債務に関しては、調査が困難であるため、心配である場合は、限定承認(被相続人のプラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続する方法)をすることも考えられます。

住宅ローンがある場合

住宅を購入する場合、住宅ローンを組むことが多いかと思います。住宅ローンは、30年以上にわたって支払い続けることも多く、非常に長期にわたって支払い続けることとなります。そのため、住宅ローンを借りるにあたっては、併せて団体信用生命保険(いわゆる「団信」)に加入することが多いのでしょう。この団信に加入している場合、住宅ローンの債務者が亡くなった場合、保険会社から残りの住宅ローン相当額が支払われることになります。

このように住宅ローンに関しては、団信によって支払いができることがありますので、住宅ローンがあることが判明した場合は、併せて団信に加入していないか確認したほうがよいでしょう。

借金が多く、プラスの財産がない場合

既に述べているとおり、相続をすると、マイナスの財産(借金等)も引き継ぐことになります。

それでは、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、マイナスの財産しかない場合は、どうしたらよいのでしょうか。そのような場合は、相続放棄を考える必要があります。相続放棄をすると、相続放棄をした者は、被相続人の財産をすべて相続しないこととなります。これによって、マイナスの財産を引き継ぐことを回避することができます。ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も引き継ぐことができません。そのため、特定のプラスの財産をどうしても引き継がなければならない事情(例えば、一家代々の土地を守るなど)がある場合は、使用できませんので、注意が必要です。

遺産目録の作成について

相続財産の調査が終わったのちは、遺産目録を作ることが多いかと思います。これによって、被相続人の財産を一覧で把握することができるため、相続するか否かを判断しやすくなります。また、遺産分割協議を行うにあたっても、誰がどの財産を相続するのが公平なのかが分かりやすくなります。その結果、遺産分割協議も進行しやすくなります。

遺産目録は、その財産毎に記載した方が分かりやすいでしょう。つまり、不動産、預貯金、現金、負債などの分類をして、その分類ごとに財産をまとめて記載した方が見やすいと思われます。また、預貯金、現金は、その価値が分かりやすいですが、不動産などといった財産は、容易に価値が分かりませんので、価値を調べて、その価値も併せて記載をした方が分かりやすいと思われます。

相続財産調査は弁護士へお任せください

このページでは、相続財産調査に関して、ご説明を行いました。しかし、実際に調査を行おうとすると、必要な資料の取り寄せをしたり、各金融機関等に照会手続きを行うなど、非常に時間と手間を要します。また、被相続人の財産に関して完全に把握していることは非常にまれですので、通常は、あたりをつけて調査することを必要とします。

このように相続財産調査は、時間と手間を有する上、どこに調査をかけるのかといった検討を要するため、仕事や家事をしながら、これらのことを行うことは非常に大変だと思います。弁護士は、相続案件を数多く取り扱っており、その際、相続財産の調査も行っています。そのため、適切な調査を行いやすくなると思われます。

相続財産に関して、どうやって調べたいいのか分からない、調べる時間がない、調べることが大変といったことがありましたら、弁護士への依頼を検討していただければと思います。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。