家屋の相続手続き

相続問題

家屋の相続手続き

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

家屋などの不動産を相続した場合、相続登記の手続きが必要になります。相続登記をしなかった場合は、後に相続人間でトラブルになりかねません。また、相続登記をしておかないと、相続により当該不動産を取得した事実が登記簿上明らかにならず、後に処分する際に支障がでます。

以下では、相続登記について、解説していきます。

家屋の相続手続きには相続登記が必要

相続によって家屋を取得した場合は、対外的にその事実を明らかにするために、相続登記をする必要があります。

相続登記をしていないと、相続による所有権移転の事実が明らかにされないことになり、家屋の売買などの取引に支障が出ます。そのため、相続により家屋を取得した場合は、早期に相続登記をすべきでしょう。

相続登記をするとできるようになること

相続登記が行われると、当該家屋の所有権が相続により移転したことが明らかになります。その結果、相続により家屋を取得した者が、売買などの処分をスムーズに行うことができるようになります。また、相続により所得した家屋を賃貸に出す場合を考えても、相続登記により登記簿上所有権移転が明らかになっていれば、賃借人が安心して借りることができるでしょう。

相続登記の手続きに期限はある?

相続登記については、これまで期限はありませんでした。しかし、今後は、法改正により相続登記が義務化されます(令和6年4月1日施行予定)。具体的には、不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。また、罰則規定もありますので、注意が必要です。

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家屋の相続手続きの流れ

家屋の相続手続きの流れは、概ね以下のとおりです。

①相続人のうち、誰が家屋を相続するのかを決める。
②必要書類を集める(固定資産評価証明書、遺産分割協議書等)。
③登記申請書に、②の必要書類を添付し、法務局に提出する。
④相続登記が完了したら、法務局から窓口か郵送にて登記識別情報を受け取る。

相続登記の必要書類

相続登記の申請は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で行います。申請の際には、申請書と、必要書類(上記2参照)を提出します。以下、必要書類について詳しく解説していきます。

基本的に必要なもの

相続登記の申請を行う際の必要書類としては、以下が挙げられます。入手先も含めてご確認ください。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) 入手先:市区町村の戸籍課
  • 被相続人の住民票除票 入手先:市区町村の戸籍課
  • 家屋を相続する相続人の住民票 入手先:市区町村の戸籍課
  • 家屋の登記簿謄本 入手先:法務局
  • 家屋の固定資産評価証明書 入手先:市区町村の税務課

遺言書がない場合の追加書類

遺言書がない場合で、法定相続分とは異なる内容で相続登記をしようとするとき、相続人間で協議をした上で作成した遺産分割協議書が必要になります。そして、遺産分割協議書に加えて、相続人全員分の印鑑登録証明書も必要になります。印鑑登録証明書は、役所の窓口、証明書自動交付機、コンビニエンスストア、オンラインで取得することができます。

遺言書があり、遺贈がない場合の追加書類

法定相続分に沿った形で相続させることを明記している遺言書の場合は、遺言書の添付は必ずしも必要ではありません。しかし、法定相続分と異なり特定の相続人に対して家屋を相続させる旨の遺言書の場合は、遺言書の添付が必要です。なお、添付する遺言書が自筆証書遺言の場合は、裁判所の検認手続きが済んでいる必要があります。

遺言書があり、遺贈がある場合の追加書類

遺言書があり、遺贈がある場合は、遺言執行者が相続登記の申請を行います。この場合、遺言執行者の指定ないし選任についての書類(遺言書や家庭裁判所の遺言執行者選任の審判書)が必要です。遺言執行者の選任がない状態で相続登記をする場合、相続人全員で共同して申請をします。その場合、相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。

書類の郵送先

相続登記については、窓口での申請のほか、郵送による申請も可能です。窓口、郵送いずれの場合も、申請は、家屋所在地を管轄する法務局に申請を行います。その他に、オンラインによる申請も可能です。ただし、オンラインによる申請をする場合は、専用のシステムに登録する必要があります。 

何を相続するのかによって相続登記の範囲が異なる

不動産を相続する場合、家屋と土地を一緒に相続することもあれば、家屋のみを相続する場合もあります。このように、相続するものが異なれば、必要な相続登記の範囲も異なってきます。

相続する家屋が戸建ての場合

相続する家屋が戸建ての場合、土地も同時に相続するケースは多いです。この場合、家屋のみならず、土地の相続登記の申請も必要となります。家屋と土地は別の不動産ですので、忘れずに両方の登記申請を行いましょう。また、戸建てを相続する場合、特例により相続税評価額が減額され、相続税の金額を抑えることができる可能性があるので、忘れずにご確認ください。

分譲マンションを相続する場合

分譲マンションの相続の際、登記簿上「敷地権付き区分建物」となっている場合、「敷地権付き区分建物」として相続登記を行うため、土地の相続登記は不要です。ただ、マンションの敷地が複数の土地にまたがっていることもあります。この場合は、複数の敷地権があることになりますので、それぞれにつき相続登記がされることとなります。なお、固定資産評価証明書については、土地と建物別個ではなく、敷地権付き建物ごとに作成されているので、マンションと土地とを分けて評価していません。

手続きせず空き家として放置したらどうなる?

相続登記をせずに、空き家として放置してしまった場合でも、固定資産税は免除されません。そのため、後々、固定資産税の延滞分の支払いの請求を受ける可能性がありますので、注意が必要です。また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、自治体により特定空き家に指定されて勧告を受けた場合は、土地の固定資産税軽減の優遇措置が適用されなくなり、固定資産税が増額する可能性があります。さらに、空家の放置により、空き家が倒壊して近隣の住民に迷惑をかけた場合には、近隣住民から損害賠償請求をされる可能性もあります。

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家屋の相続は揉めやすいので弁護士への相談をお勧めします

以上のとおり、家屋を相続する場合には相続登記の手続きが必要となるところ、相続登記申請を正しく行うには、専門的知識が必要となることも少なくありません。また、被相続人と疎遠になっていたような場合などには、被相続人が不動産を所有していた事実すら知らず、相続時に慌てるケースもあります。

そのため、家屋を相続する場合は、法律家である弁護士に相談することをお勧めいたします。弁護士法人ALG&Associatesには、相続に関して経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、皆様それぞれの状況に応じて、適切な進め方ができるようお手伝いさせていただきます。
是非一度、ご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。