相続人調査の重要性と調査方法

相続問題

相続人調査の重要性と調査方法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議をするにしても、相続放棄をするにしても、戸籍を取り寄せて相続人を確認する必要があります。
仮に相続人が一人だけであっても、預金等を引き出すためには、戸籍等を取り寄せて相続人が一人だけであることを証明する必要があります。

相続人調査の重要性

相続人調査のために戸籍を取り寄せることを怠ると、後々大きな問題が生じてしまう恐れがあります。
例えば、遺産分割協議を行った後、実は他にも相続人がいた(家族の誰も知らなかった被相続人の子供が他にもいた場合など)場合は、当該遺産分割協議は無効になってしまいます。

また、仮に相続人が一人で、遺産分割協議なくして遺産相続ができる場合であっても、現実に相続財産を得る場面、例えば、実際に金融機関の預金を下ろす場面などでは、戸籍等を取り寄せて相続人が誰であるのかを証明する必要があります。

つまり、最終的には、ほとんどの場合で戸籍等の取り寄せが必要となりますので、相続人を見落とさないためにも、相続が始まったら早い段階で戸籍等を取り寄せて相続人調査を行うことが重要です。

相続人調査の方法

相続人調査の実際の流れは
①まずは分かる範囲で戸籍を取り寄せる
②取り寄せた戸籍を確認し、他に取り寄せるべき戸籍がないか確認する
③必要に応じて何度かさらに戸籍を取り寄せる
④取り寄せた戸籍をすべてチェックし、相続人関係図を作成する。

相続人調査に必要になる戸籍の種類

戸籍には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などがあります。非常に若くして亡くなられた場合など例外的な場合を除き、相続人調査には複数種類の戸籍を取り寄せる必要がある子がほとんどです。

戸籍謄本

現在の身分関係を示す戸籍謄本のことを指します。
婚姻届の提出の際に添付したり、パスポートの取得等の手続きで必要となるので、取得された経験がある方も多いと思います。
しかし、相続人調査の場合、この戸籍謄本だけでは不十分であることがほとんどです。多くの場合、下記の除籍謄本や改製原戸籍が必要となります。

除籍謄本

ある戸籍に入っている人がその戸籍から抜ける理由は、結婚、離婚、転籍、死亡等複数の事由がありますが、これらの事由により、当該戸籍に現に在籍している人が誰もいなくなった場合、当該戸籍は除籍謄本となります。

相続人調査においては、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍がまず必要となりますが、この場合、被相続人の子供のころの戸籍などは除籍謄本となっていることがあり、これも取り寄せる必要があります。

改製原戸籍

戸籍は法律等の改正により、何度かその様式が変更されています。例えば、過去、戸籍は縦書きの様式が採用されていましたが、最新の戸籍は横書きになっています。この様式変更前の過去の戸籍を改製原戸籍といいます。

様式が変わる度に戸籍は新しくなってしまうため、法律等の改正による様式の変更前の戸籍が必要となる場合には、この改製原戸籍を取り寄せる必要があります。平成に入ってもこの改製は行われているため、ほとんどの場合、相続人調査において改製原戸籍を取り寄せる必要があります。

相続人調査に必要な戸籍は1つだけではない

相続人調査を行う場合、特殊な例を除いては、複数種類・複数の戸籍が必要となります。
以下、具体的にご説明します。

生まれてから死亡するまでの戸籍すべてが必要

相続人調査においては、最新の(現在の)戸籍以外にも過去の戸籍を取り寄せる必要がります。
誰が法定相続人となるかについての民法の規定(配偶者+第1順位・子、第2順位・直系尊属、第3順位・兄弟姉妹)に照らし、誰が相続人であるのかを確定できるだけの戸籍が必要となります。
そのため、どのような場合も共通して、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要となります。

亡くなった人に子がいた場合

次に被相続人に子がいる場合、被相続人の子が全員わかる戸籍(戸籍上他には子供がいないことがわかる戸籍)が必要となります。
また、被相続人よりも先に亡くなった子がいる場合、当該子についても生まれてから亡くなるまで戸籍を取り寄せた上、当該子の子(被相続人の孫)の有無及び人数も確認できる戸籍を取り寄せる必要があります。

亡くなった人に子がいなかった場合

また、被相続人に子がいない場合、まずは、被相続人の両親が亡くなっているかどうかを確認し、両親が亡くなっている場合は、祖父母が亡くなっているかどうかを確認します(被相続人の死亡時の年齢等によっては曾祖父母についても確認することがあります)。
被相続人の両親等もすべて亡くなっている場合、被相続人の相続人は、その兄弟姉妹となります。
相続人となる兄弟姉妹の生まれてから現在までの戸籍を確認し、被相続人より先に亡くなっている相続人がいないかを確認します。

仮に、被相続人よりも先になくっている兄弟姉妹がいる場合で、当該亡くなっている兄弟姉妹に子がいる場合(被相続人の姪甥)、当該姪や甥が相続人となりますので、当該亡くなった兄弟姉妹の子供がすべてわかる戸籍を取り寄せる必要があります。

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抜け漏れなく戸籍を取得する方法

戸籍の基本的な集め方は、まず、被相続人の死亡時戸籍謄本を取得し、さらに当該戸籍の一つ前の戸籍が、改製原戸籍であるのか、別の本籍地(一つ前の本籍地)であるのかが記載されている箇所を確認し、当該前の戸籍を取り寄せます。
これを繰り返し行い、まずは、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を新しいものから段々と古い戸籍をさかのぼっていくことで集めていくことになります。

また、被相続人の兄弟姉妹の戸籍を取り寄せる必要がある場合などには、上記被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を確認し、兄弟姉妹に誰がいるのかを確認し、一つ新しい戸籍がどこにあるのか(どのような戸籍であるのか)をその記載から確認し、今度は兄弟姉妹の新しい戸籍を収集していくことになります。

戸籍を取得出来たら記載内容を確認する

戸籍を取得した場合、確認すべきポイントは多々ありますが、主には、一つ前の戸籍が前の本籍地の戸籍であるのか、改製による改製原戸籍であるのか、それにともなって、当該戸籍はいつからいつまでの期間を対象としている戸籍であるのか、子供や兄弟姉妹の戸籍を追う必要がある場合当該子供や兄弟姉妹の一つ後の(一つ新しい)戸籍がどのような戸籍であるのかの3店となります。

古い戸籍は確認が困難なことも

正直申し上げて、戸籍を見慣れている方でない限り、上記のような3つのポイントを読み取ることはなかなか難しいと思います。

特に、最新の横書きの戸籍ではなく、過去の縦書きの戸籍ですと、より難しくなります。特に縦書きの戸籍でより過去のものには手書きの戸籍もあり、手書きの場合、現在とはつかわれている漢数字の表記が違ったり、癖を読み取る必要があったりするなど、内容を読み取るには慣れが必要です。

相続関係相関図を作成したら相続人調査完了

上記のように、必要な戸籍をすべて取り寄せたら、それらの戸籍から誰が法定相続人となるのかを民法の規定(配偶者+第1順位・子、第2順位・直系尊属、第3順位・兄弟姉妹)に照らし確認します。
その上で、その内容を相続人関係図にしていくこととなります。
この相続人関係図が作成出来たら、相続人調査は完了となります。

相続人調査をしっかり行うことで後々のトラブル回避にもつながります。弁護士へご相談下さい

相続人が一人や二人のケースで、かつ相続について争いが生じないような場合でも、相続財産を引き継ぐためには、戸籍を集めておく必要があります。

また、相続人が複数人いたり、相続に関して争いが発生していたり、発生が予測される場合、遺産分割の交渉や調停の前提となる相続人に漏れがあると、それまで行ってきた手続きや交渉等がすべて無駄になってしまう恐れがあります。 いずれにしても、相続が発生すると相続人調査(戸籍の収集)は必須であるといえます。

戸籍の集め方がわからない場合だけでなく、なかなか戸籍の収集のための時間が取れない方なども一度専門家にご相談されることをお勧めします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。