監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
目次
相続放棄の期限はどれくらい?
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きをしなければならないとされています(この3か月という期間のことを「熟慮期間」といいます。)。熟慮期間中に相続放棄の手続きをしなかった場合、遺産を相続したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。
起算日はいつから?
上記のとおり、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」を起算日として、3か月以内に手続きをしなければなりません。「自己のために相続の開始があったことを知った」といえるためには、被相続人の死亡と、自己が被相続人の相続人に当たることを知っていなければなりません。そのため、基本的に、これらの事情を知った日が起算日となります。
相続人に当たるか否かは、被相続人との関係性や被相続人の子の有無などによって変わることになりますが、例えば、被相続人の配偶者や子は、第1順位の相続人となりますので、被相続人が死亡したことを知った日が熟慮期間の起算日となります。
相続放棄の期限は伸長できることもある
相続放棄の熟慮期間については、伸長することが認められています。
相続をすると、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。そのため、相続するか否かは慎重に検討しなければなりません。一方で、親族といえども、被相続人の財産を完全に把握しているとは限りません。被相続人との関係性によっては、財産がどこにあるのか見当がつかない場合もあるでしょう。このように被相続人の財産を調査の期間が3か月では足りない場合において、熟慮期間の伸長をすることが考えられます。
この伸長できる熟慮期間について、法律上、定めがあるわけではありませんが、長くても3か月の期間が認められる傾向にあります。
期限を伸長する方法
熟慮期間の伸長は、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)への申立てが必要となります。
申立てには、申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、伸長を求める相続人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本などの資料が必要となります。
また、申立てに当たっては、収入印紙(相続人1人つき800円)、郵便切手(各家庭裁判所によって異なります。)といった費用が必要となります。
なお、熟慮期間の伸長は、申立てをした相続人の熟慮期間のみが伸長され、他の相続人の熟慮期間には影響を与えません。そのため、伸長をしたい相続人が複数いる場合、それぞれの相続人が熟慮期間の伸長手続きを行う必要があります。
再伸長はできる?
熟慮期間の伸長については、再伸長することもできます。ただし、一度伸長した期間を、さらに伸ばすことになるため、最初の伸長のときよりも、厳格に判断されると考えられます。再伸長の申立てをする場合には、再伸長が必要な理由を十分に説明しましょう。
熟慮期間の伸長が必ず認められるわけではありません
熟慮期間の伸長についは、必ず認められるわけではありません。熟慮期間を伸長しなければならない相当の理由が必要となります。そのため、熟慮期間の伸長をする際には、家庭裁判所に対し、被相続人との関係性や被相続人の財産の内容などを伝えて、財産を調査する必要があることや、その調査には3か月以上の期間が必要となることなどを説明するようにしましょう。このような事情が認められて、初めて熟慮期間の伸長が認められることになります。
弁護士なら、ポイントを押さえた申立てを行うことが可能です
上記のとおり、熟慮期間の伸長は必ず認められるわけではありません。どのような事情を主張すべきかは、個々の状況によって異なるため、適切な主張をするためには、法的知識が必要となります。
弁護士は、法的知識を有しており、伸長が認められるための事情も熟知しています。熟慮期間の伸長を、お考えの場合には、一度、弁護士にご相談をいただければと思います。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなる?
相続放棄の熟慮期間が経過すると、相続したこととみなされ、それ以後、相続放棄をすることはできません。そのため、被相続人の死亡を知った時は、被相続人の財産を調査するなどし、期限内に、相続するか否かの判断を行うようにしましょう。
理由によっては熟慮期間後の相続放棄が認められる場合も
上記のとおり、相続放棄の熟慮期間が経過すると、相続放棄をすることはできません。
ただし、事情によっては、熟慮期間の起算日を後にずらせる場合もあります。例えば、被相続人の死亡を知っていたが、相続するような財産があるとは知らなかった場合、事情により自分には相続するような財産がないと思って何も手続きをしなかったような場合などにおいては、実質的に、相続放棄をするか否かを判断する機会が与えられていないことになります。そのため、このような事情がある場合、熟慮期間の起算日をずらせることがあります。
熟慮期間の起算日がずれると、被相続人の死亡を知った時から3か月が経過していても、熟慮期間が経過していませんので、相続放棄が認められることになります。
こんな場合は相続放棄が認められません
上記で相続放棄の熟慮期間の起算日をずらせる場合があるとお伝えしましたが、例えば、相続放棄という仕組みを知らなかった、相続放棄できる期限を知らなかったというような場合でも、熟慮期間の起算日をずらすことができるでしょうか。
最終的には個々の事情によりますが、基本的に法の無知を理由として、熟慮期間の起算日をずらすことはできないと考えられます。知らなかったでは済みませんので、迷うことがあった場合には、専門家に相談するなどした方が良いでしょう。
相続した後に多額の借金が発覚したら
被相続人の死亡を知ってから3か月が経過した後に、多額の借金があることが発覚したという場合は少なくありません。このような場合、相続放棄はできないのでしょうか。
このような場合、借金が発覚した時点を、熟慮期間の起算日とすることができるかもしれません。なぜならば、借金は相続放棄をするか否かに際しての重要な事情であるところ、これを知らない限り、相続放棄に関して適切な判断ができないためです。
もちろん、個々の事情によりますが、後に多額の借金が発覚した場合でも、相続放棄が認められることもありますので、相続放棄も検討含めてすべきでしょう。
熟慮期間後の相続放棄が認められた事例
ここで、熟慮期間経後に相続放棄が認められた事情をご紹介します。
ご相談者(以下、「Aさん」とします。)は、被相続人の子であるところ、長らく海外生活をしており、被相続人の世話などは、Aさんの兄弟がしていました。Aさんは、被相続人が死亡したこと、財産があったことは知っていましたが、その兄弟がすべて相続するものと認識しており、何も手続きをしませんでした。そのまま10年以上が経過したところ、被相続人が連帯保証人になっていたということで、その履行を求められました。
これに対して、Aの兄弟が全て相続すると認識しており、Aには具体的に相続するものがないという認識であったことなどを主張して相続放棄の申述をしたところ、無事に相続放棄が認められました。
相続放棄の期限に関するQ&A
以下では、相続放棄の期限に関するご質問にお答えします。
相続放棄の期限内に全ての手続きを完了しないといけないのでしょうか?
相続放棄は、起算日から3か月以内に行う必要がありますが、これは、起算日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければならないという意味です。例えば、起算日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしたが、家庭裁判所の判断が未了という場合であっても、相続放棄手続きの期間を徒過したことにはなりません。
上記のとおり、期限内に家庭裁判所の判断まで得なければならないということではありませんので、期限内に全ての手続きが完了している必要はありません。
相続順位が第2位、第3位の場合でも、相続放棄の期限は亡くなってから3ヶ月なのでしょうか?
相続順位が第1位の相続人が相続放棄等をしない限り、第2位の相続人には相続権はありません。同様に、第2位までの相続人が相続放棄等をしない限り、第3位の相続人には相続権がありません。そのため、被相続人が亡くなった時点においては、相続順位が第2位、第3位の方は、自分が相続人なったということを知らなかったことになります。
したがって、相続順位が第2位、第3位の方については、被相続人の死亡の事実と、自分に相続権が回ってきたということを知った時が基準日となります。そのため、相続放棄の期限は、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月とは限りません。
相続放棄の期限に関する疑問・お悩みは弁護士にご相談ください
ここでは、相続放棄の期限に関してご説明をしました。上記でも触れましたが、事情によっては、相続放棄の熟慮期間の起算日が変わる可能性があります。しかし、これを、判断することは容易ではありません。また、十分な知見と経験なく、熟慮期間の起算日を変えるべきとの主張をすることは容易ではないでしょう。
相続放棄の期限に関して、疑問点やお悩みのことがありましたら、一度、弁護士にご相談いただければと思います。
-
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)