監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
亡くなった方の財産は、相続人が相続します。プラスの財産だけでなくマイナスの財産(いわゆる借金)も相続します。正しく理解しておかなければ、取り返しのつかない損をするおそれがあります。
このページでは、亡くなった方の財産に借金があった場合について解説していきます。
目次
相続財産には借金も含まれる
亡くなった方の相続人は、プラスの財産もマイナスの財産もあわせて、亡くなった方の財産をすべて相続します。
プラスの財産の財産だけを相続して、マイナスの財産のみを相続放棄するといったことはできません。
そのため、プラスの財産ばかりに気を取られ、マイナスの財産に気付かずに相続してしまうと、思わぬ損害を被るおそれがあります。
相続放棄すれば借金は相続しなくてもいい
借金を相続したくないという場合には、期間内に相続放棄の手続きを取る必要があります。
他の相続人との話合いで「プラスの財産もマイナスの財産も取得しない」ということになったとしても、それは相続人間での約束にとどまります。債権者等他の関係者に、「私は相続人間の話し合いで、何も取得しないことになりました」と主張しても、効果がありません。その結果、プラスの財産は取得できず、マイナスの財産のみ相続するという、目も当てられない事態になります。
相続放棄をする場合には、期間内に「家庭裁判所」に「相続放棄の申述」をする必要があります。
相続放棄するメリット
亡くなった方のマイナスの財産を承継しません。これにより、債権者から支払請求があっても、支払いの義務はないと主張できます。
次に、遺産分割協議の必要がなくなります。はじめから相続人ではなかったという扱いになるので、遺産を分ける話合いに参加する必要がなくなります。自分の財産ならともかく、亡くなった方の財産の話合いでの拘束時間から解放されます。
相続放棄するデメリット
プラスの財産を相続できなくなります。はじめから相続人ではなかったという扱いになるので、プラスもマイナスも、亡くなった方の財産を一切取得しません。
また、原則として、相続放棄の撤回はできません。たとえ、「相続放棄後に隠し財産があることが発覚した。」というようなことがあっても、プラスの財産は相続できません。
ほかの相続人とトラブルになる可能性がある
例えば、相続人全員が相続放棄をしたいと考えていた場合、先行して相続放棄をしてしまうと、他の相続人とトラブルになる可能性があります。
というのも、管理しなければならない財産があるような場合、その管理を「まだ相続放棄をしていない相続人」に押し付ける形になってしまうからです。
管理したくもない財産の管理を押し付けられた相続人は、「抜け駆けされたせいで自分が管理しなければならなくなるなんて」と、当然納得いかず、相続放棄した人との感情的な軋轢が生じ得ます。
このように、相続放棄をすることで、他の相続人とトラブルになる可能性があります。
限定承認という方法もある
相続したプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産も相続するという、「限定承認」という方法もあります。この点、限定承認の手続きは煩雑ですし、負担が大きくなることから、実際には限定承認はほぼ利用されていません。
限定承認ならトラブルを回避しやすい
限定承認であれば、マイナスの財産は相続されたプラスの財産の範囲内でしか相続しないので、相続人からすると、マイナスの財産が少なければ得が出るかもしれないし、予期せぬ手出しもありません。
また、限定承認には、相続人全員での手続きが必要です。そのため、いかに他の相続人に先行して相続放棄をするかという義務の押し付け合いのような無用なトラブルも避けられます。
ただし、相続人全員が煩雑な手続きに協力してくれるかどうかという点、手続き自体が煩雑という点で、使いづらい制度です。まずは、弁護士に相談することをお勧めします。
相続放棄・限定承認には期限がある
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期間内に、家庭裁判所に対し、「相続放棄の申述」「限定承認の申述」をする必要があります。この期間を、「熟慮期間」といいます。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」では短いという場合には、家庭裁判所に対し「熟慮期間伸長の申立て」をする必要があります。熟慮期間内に何の申述もなかった場合、単純承認をしたことになります。
債権者から取り立てを受けた場合の対応は?
熟慮期間中に債権者から請求された場合は、「熟慮期間中であること、相続放棄や限定承認をする可能性があること」を伝え、そのため待ってほしいことを伝えましょう。
単純承認をした後に債権者から請求された場合は、その債権が存在するものであれば、法定相続分に応じて支払う必要があります。相続人間での負債の分担割合は、債権者との関係では主張できず、別途相続人間で話し合うことになります。
相続放棄をした後に債権者から支払いを求められた場合には、相続放棄をしたので支払義務はないという旨を債権者に伝え、支払いを拒絶することになります。
相続財産から借金を返済してしまうと相続放棄ができなくなる
相続財産から借金を返済してしまう方がいます。この場合、単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
相続放棄を行うためには、「遺産には絶対に手を付けない」ということを死守してください。しかし、他方で、実際には医療費関係やら賃料関係やらの支払いを求められることも多いです。どのように対応するのが適切か、弁護士に適宜相談しながら対応することをお勧めします。
借金の相続に関するQ&A
法定相続人全員が相続放棄した場合、借金はどうなりますか?
相続人全員が相続放棄した場合、相続財産を引き継ぐ人がいなくなります。相続財産は、最終的に引き継ぐ人がいない場合は、国庫に帰属します。
相続財産に借金がある場合は、借金を控除して残ったプラスの財産が国庫に引き継がれます。
相続放棄する前に借金があるか調べる方法はありますか?
まず、すべての借金を漏れなく調査する方法はありません。個人からの借入金等についての調査手段がないからです。
金融機関等からの借入れであれば、まとめて調査を行うことができます。ただし、これらの調査には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等の必要書類があったり、回答にも相当程度の時間がかかったりするため、早めに調査を開始する必要があります。
借金があることを知らず、相続放棄の期限が過ぎてしまったのですが、相続するしかないのでしょうか?
それぞれの申述ごとに裁判所が判断することになりますが、事情によっては、いつから3か月かという時点が遅くなる可能性があります。ただし、あくまでも可能性ですので、いずれにしても早期の調査を行い、必要であれば熟慮期間の伸長の手続きを行うことをお勧めします。
何もせずに被相続人の死亡から3か月経ってしまったという場合には、弁護士にご相談ください。
相続後に借金が発覚したのですが、相続放棄はできますか?
すでに遺産を処分するなどしてしまった場合には、その後に借金が発覚したとしても相続放棄はできません。
そのため、遺産を処分するときには、「今後借金が発覚しても、もう相続放棄できない。」という心構えで処分してください。
亡くなってから4ヶ月ほどたった頃に債権者から連絡があり、借金していたことを知りました。もう相続放棄できないのでしょうか?
債権者から連絡があるまでの間、遺産に手を付けていないのであれば、事情によっては、「借金していたことを知った時点」が熟慮期間の起算点とされる可能性があり、その場合には相続放棄できます。
相続放棄できる可能性があるかどうか、弁護士に相談してみることをお勧めします。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
借金の相続についてお困りでしたら、弁護士にご相談ください
借金は、どの被相続人も負っている可能性があります。しかし、被相続人のすべての借金を把握する方法はありません。
また、プラスの財産は、後から見つかっても再度遺産分割をすればよいですが、マイナスの財産の場合、一度相続してしまうとその責任から逃れることはできません。
後になって後悔しないように、まずは弁護士にご相談ください。
ALGでは、相続案件を多く取り扱っておりますので、借金の調査から相続するか否かの手続き、遺産分割協議までフォローできます。是非お気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)