ローンは財産分与の対象になるか

離婚問題

ローンは財産分与の対象になるか

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

結婚後、家や自動車などの高額な財産を取得する場合、一括で代金を支払うことは困難であることから、ローンを組むことも多いのではないでしょうか。では、ローンの完済前に離婚をすることとなった場合に、ローンの残った家や自動車について、財産分与においてどのように取り扱えばよいのでしょうか。以下では、これらの点について説明していきます。

ローンは財産分与の対象になる?

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を離婚の際に分配する制度です。財産分与は、①清算的財産分与、②不要的財産分与、③慰謝料的財産分与の性質がありますが、①を基本とし、原則として財産を二分の一ずつに分けます。住宅ローンや自動車のローンといった負債について、裁判所はそれ自体の分与を認めておらず、二分の一ずつ負担することにはなりません

ローンが残っている家や車を財産分与する方法

上記のように、ローン等の負債自体は分与の対象とはなりません。では、ローンが残っている家や自動車などを財産分与する場合、どうするのでしょうか。この場合、まず、自動車を売却して現金化し、そこからローンを返済した後の残額を分け合うという方法があります。また、家や自動車を夫婦の一方が所有してローン残額を負担し、他方との間で代償金の支払いか評価額相当の財産の引渡しを行うという方法もあります。

アンダーローン:財産の評価額のほうが高い場合

アンダーローンとは、家や自動車の時価が、ローンの残高を上回っている場合をいいます。この場合、ローン付きの家や自動車の財産分与の方法として、上記のように家や自動車を売却する方法を行うにつき問題はありません。アンダーローンの場合、家や自動車の売却代金からローン残額を返済した後に残額が生じ、これを分け合うことができるためです。

オーバーローン:ローン残高のほうが高い場合

上記に対して、オーバーローンとは、家等の時価がローンの残高を下回っている場合をいいます。この場合、家や自動車を売却するためにはローンの借入先の金融機関の許可を要します。また、仮に売却できても、売却代金からローン残額を完済することができないため、ローン負担者は売却後もローンを返済し続ける必要があります。このような事情から、オーバーローンの場合、家や自動車を売却する方法は現実的ではありません。

ローンの残高や財産の評価額を知る方法

ローンの残高を確認する方法としては、借入先の金融機関に問い合わせて確認する、借入先金融機関から送られてくる残高証明書を見て確認する、借入先金融機関から発行される返済予定表を見て確認するなどの方法があります。
財産の評価額を確認する方法としては、自動車について、中古車買い取り業者に見積りをしてもらうか、ウェブサイトで査定してもらう方法があります。家については、納税通知書に添付されている課税証明書で固定資産税評価額を確認して、そこから実勢価格を推定する方法や、不動産鑑定士に不動産鑑定評価額を出してもらう方法などがあります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

住宅ローンが残っている家の名義変更について

ローンが残っている家について、離婚後、居住者と所有者が異なる場合、所有者によるローンの支払いがなされなくなると、競売されて居住できなくなる可能性があります。このようなトラブルを回避するため、居住者に名義変更することが重要です。

所有名義人の変更

ローンが残っている家について、名義人を変更するためには、借入先の金融機関の許可を得る必要があります。もし、無断で名義変更をした場合、ローンの残額につき、一括で返済してければならなくなる可能性があります。これは、ローンの返済が滞った場合に差押えを可能とするため、ローンの契約においてそのように定められているためです。金融機関の許可を得たら、登記申請書や登記識別情報等の必要書類を法務局に提出することにより、名義を変更できます。

ローン名義人の変更

ローンの名義人を変更するためにも、借入先金融機関の審査を受けて許可を得る必要があります。新たにローンの名義人となる者の資力が十分でないと判断された場合、この許可を得ることはできません。このような場合、他の金融機関でのローンの借換えをすることが考えられます。すなわち、元のローン残額を一括で返済できる金額を他の金融機関からローンで借り入れることにより、ローンの名義人の変更と同じ効果を得るのです。

自動車ローンが残っている車も名義変更できるのか?

車の所有者が配偶者の場合

自動車ローンの借入先が銀行である場合、ローンが残っていても自動車の所有者が配偶者であることが多いです。この場合、名義変更は可能です。もっとも、ローン完済前の名義変更等について、家のローンと同様に借入先の許可を要するなど、契約で何らかの制約が設定されていることがあります。このような制約が設定されている場合、ローンを完済しない限り、自動車の所有名義を変更することができない可能性があります。

車の所有者がディーラーやローン会社の場合

自動車ローンの借入先がディーラーやローン会社である場合、自動車の所有者は借入先のディーラーやローン会社となっています。これは、確実にローンの返済を受けるために、ローンの完済を受けるまで、自動車の所有権をディーラーやローン会社に留保して、担保とするためです。したがって。この場合、ローンを完済して所有権を取得するまで、所有名義を変更することはできません。

オーバーローンの状態の場合、相手にローンを負担してもらうことは可能か

オーバーローン状態であっても、相手方及び、ローンの借入先の同意があれば、相手方にローンを負担してもらうことは可能です。もっとも、ローンについては名義人でない者は返済する義務はありません。また、金融機関は資力のある者しか債務者として認めません。したがって、このような同意を得て相手方にローンを負担してもらうことは現実的ではありません。

連帯債務者、または連帯保証人だった場合は?

相手方がローンの連帯債務者、または連帯保証人であった場合、離婚をしたとしてもこれによる影響を受けませんので、相手方は、離婚後も連帯債務者または連帯保証人のままです。連帯債務者、連帯保証人はいずれも主債務者と共に債務全額を支払う義務を負うため、相手方がいずれの場合であっても、ローンの負担を求められることになります。相手方も資金不足でローンを完済できない場合、担保権が実行される可能性があります。

ローンの財産分与は弁護士にご相談ください

ローンが残っている家や自動車について、財産分与を行う場合の取扱いには注意を要します。このような財産の取扱いについてトラブル抱えていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。弁護士にご依頼いただければ、豊富な知識と経験に基づいて、的確にサポートすることができます。離婚における財産分与に関してわからないこと、ご不安なことがありましたら、何でもお気軽にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。