車を財産分与する方法

離婚問題

車を財産分与する方法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚する際、車の財産分与で揉めるケースは少なくありません。「車は財産分与できるのか」「愛着のある車を手放したくないが、どうすれば良いのか」など、あらゆるご不安があるでしょう。
本記事では、離婚時の財産分与の中でも「車」に焦点を絞り、財産分与の対象になるケースとならないケース、車ならではの注意点など、幅広く解説します。離婚を検討しており、車をお持ちの方は、ぜひご一読ください。

車を財産分与する方法

財産分与は、夫婦で共有財産を折半するのが基本ですが、車そのものを物理的に半分に分けるわけにはいきません。そこで、車を財産分与する際は、以下のように、夫婦の事情に応じて2つの方法がとられています。

売却する

どちらも車が不要であれば、車を売り、売却金を分け合うのが良いでしょう。現金を分け合うだけなので、シンプルな方法です。ただし、ローンが残っている場合、車の所有権はローン会社やディーラーにあるため、勝手に売却することはできません。売却前に、ローン会社やディーラーに所有権解除の手続きなどが必要になるため、早めに確認することをおすすめします。

車の評価額の半分を支払い、片方が乗り続ける

離婚後もどちらが車に乗り続ける場合、一方が車を手に入れるだけでは不公平です。そこで、車を受け取る方が、もう一方に、車の評価額(価値相当額)の半額を代償金として支払うことで、それぞれ平等に利益を得ることができます。あるいは、代償金ではなく、車の評価額相当のその他の共財産(預貯金・宝石・家財など)を、もう一方に譲り渡すという方法でも構いません。この場合、物々交換のようなイメージで、平等に利益を得ることが可能です。

車の評価額は何を参考にすればいい?

車の財産分与では、上記のどちらの方法をとっても、適正な評価額を知る必要があります。評価額は、買取業者に査定してもらうのが一般的です。ただし、業者によって査定結果が異なる場合があるため、いくつか見積もりをとるのも良いでしょう。

また、「レッドブック」という本を参照する方法もあります。レッドブックでは、車種・年式・形式ごとに、車の市場価格が一覧化されているため、ご自身で評価額を調べることが可能です。ただし、実際の車の状況が反映されていないことや、情報が古いといった注意点もあるため、目安に留めることをおすすめします。

財産分与の対象にならない車もある

どちらかの独身時代の貯金で購入した車や、親などから相続した車は、その人の「特有財産」として、財産分与の対象にならないのが原則です。

また、ローンが残っており、ローン残高が車の評価額を上回る「オーバーローン」の場合も、財産分与の対象にならないのが一般的です。これは、基本的に財産分与されるのはプラスの財産のみであり、オーバーローンの場合、売却しても負債というマイナスの財産しか残らないためです。財産分与を行うのであれば、ローンと自動車を一方が両方とも取得することで解決するケースが多いです。

さらに、購入後かなりの年数が経過しており、車に資産価値がないような場合も、資産価値がほとんどないことから、代償金を求めることは困難です。

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財産分与の対象になるのはどんな車?

夫婦が結婚後に協力して入手・維持した車は、「共有財産」として財産分与の対象になります。代表的なのは、夫婦が結婚後に稼いだお金で車を購入したケースです。
そのほかにも、財産分与の対象になる車を判断するポイントがあるため、以下でご説明します。

共有財産であれば名義は関係ない

車が共有財産にあたる場合、名義人が誰であれ、財産分与の対象になります。そのため、結婚してから夫婦の収入で購入した車(婚姻前の資産を源資として購入した場合については、下記のとおりになります。)などは、たとえ一方が名義人であったり、主に一方が乗っていたりしても、基本的に財産分与されるといって良いでしょう。

特有財産であっても、車の維持費の出どころ次第では財産分与の対象に

独身時代に購入したり、相続で得たりした「特有財産」でも、夫婦の協力によって車の価値が守られた場合、財産分与の対象になる可能性があります。例えば、車検やメンテナンスの費用、外装や内装にかけた費用が、共有財産から支払われていた場合などです。

財産分与で車をもらったら、名義変更は必ずやりましょう

財産分与で相手名義の車を受け取った場合、必ず名義変更を行いましょう。名義変更をしない限り、車の所有権は相手にあります。そのため、離婚後に相手が勝手に車を売ったり、ご自身で車検ができなかったりする危険性があります。また、自動車税納付などの通知もすべて所有者(相手)に送られるため、重要な連絡を見落としかねません。

なお、名義変更するための書類は、相手の署名・押印などが必要な場合があるため、離婚前に揃えておくことをおすすめします。

普通自動車を名義変更する場合

普通自動車を名義変更するには、管轄の運輸支局に行き、手続きが必要です。
運輸支局の窓口で必要書類を記入し、持参した書類と一緒に提出します。この際、手数料として500円分の印紙が必要です。申請が完了し、車検証が交付されたあと、税金(種別割・環境性能割)の申告を行うと、名義変更が完了します。
なお、ナンバーを変更する場合は、さらにナンバープレートの購入や返納といった手続きが必要なため、忘れずに行いましょう。

軽自動車の場合

軽自動車を名義変更するには、管轄の軽自動車検査協会に行き、手続きが必要です。
流れは普通自動車とほぼ同じく、窓口で必要書類を提出し、車検証の交付後、税金の申告をして完了です。ただし、ナンバーを変更する場合、必要書類の提出前に、ナンバープレートを返納します。
また、軽自動車の場合、名義変更後に、警察署で車庫証明の手続きが必要な場合があります。車庫証明の要否は地域によって異なりますので、警察署のホームページなどでご確認ください。

自動車保険の名義変更は?

相手から車をもらう場合、自動車保険の名義変更も必ず行いましょう。ただし、等級については注意が必要です。自動車保険の等級は、基本的に親族しか引き継ぐことができないため、等級をそのまま引き継ぎたい場合、離婚前に名義変更する必要があります。

なお、等級を引き継がなくても良い場合、自動車保険の名義変更のタイミングにきまりはありません。とはいえ、相手名義の保険に加入したまま事故に遭うと、保険金の支払いに相手の協力が必要だったり、補償の範囲でトラブルが起きたりするおそれもあるため、実際に運転する前には名義変更するのが原則です。

車の財産分与で分からないことがあったらご相談ください

車の財産分与では、評価額の査定をしたり、ローンの清算を済ませて売却したりと、複雑な手順が多いものです。相場などが何もわからない中、夫婦だけで話し合っていくのは困難でしょう。また、そもそも車が共有財産にあたるのか、判断がつかない方もいらっしゃいます。財産分与に詳しい弁護士であれば、適正な車の価格を算出したり、ご依頼者様の代わりに相手と冷静に交渉してくれたりと、スムーズに、より良い解決を目指すことができます。もし調停などに発展した場合でも、効果的な主張・立証を行い、ご依頼者に有利な結果となるようサポートが可能です。
慣れない離婚手続きの中、財産分与で少しでもお悩みであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。