離婚時に行う財産分与とは

離婚問題

離婚時に行う財産分与とは

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚する際は、「財産分与」について決める必要があります。財産というからには「お金」を分け合うイメージが強いかもしれませんが、実際には、お金以外にもさまざま検討しなければなりません。

また、ローンや税金など複雑な問題も絡むため、ある程度の知識をもって決めていくと良いでしょう。本記事では、離婚時の財産分与の概要や知っておくべきこと、注意点まで詳しく解説します。これから財産分与を進める方や、財産分与でお困りの方など、ぜひご一読ください。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が結婚後に協力して築いた財産を、離婚にあたり分け合うことです。

基本的に、結婚している間に得た財産はすべて夫婦共有の財産となり、財産分与の対象になります。よって、夫の収入だけで購入したものや、夫・妻どちらかが名義人のものであっても、離婚時には夫婦で分け合うことになります。なお、財産の分け方は、夫婦それぞれが財産形成・維持のためにどれだけ貢献したかで決まるため、たとえ浮気やDVといった離婚原因を作った側(有責配偶者)であっても、財産分与を請求することが認められています。

財産分与の種類

財産分与には3つの種類があり、それぞれ目的が異なります。これは、離婚時に夫婦間でお金の支払いや賠償が生じた場合、それらも財産分与に含み、全体の金額を調整することがあるためです。3つの財産分与について、以下でご説明します。

清算的財産分与

夫婦が結婚生活の中で築いたあらゆる財産を、離婚にあたって分け合うことを「清算的財産分与」といい、財産分与の最も大きな目的になります。財産を築くまでのそれぞれの貢献度(お金を稼ぐ、家事を担うなど)に応じて公平に分け合うという特徴があるため、浮気やDVといった離婚原因を作った側からでも請求することができます。

なお、離婚前に別居した場合、別居後に増えた財産はもはや夫婦で協力して築いたとはいえないため、別居開始前までに築いた財産が財産分与の対象になります。

扶養的財産分与

離婚後に夫婦一方の生活が苦しくなる場合、経済的に自立できるまで、もう一方が離婚後の生活費を援助する(扶養する)ことがあります。これを「扶養的財産分与」といいます。例えば、「離婚前まで専業主婦だった」「高齢・病気である」などから、離婚後すぐに仕事に就くのが難しい場合に行われます。

なお、費用・期間・支払い方法などは、まずは夫婦で話し合って決めていくため法的なルールはありませんが、一般的には離婚後半年~3年程度の期間で認められることが多いです。支払い方法は、基本的に一括払いですが、困難な場合には「毎月〇円」といった低額を支払うと定めることもあります。ただし、扶養的財産分与は義務ではないため、請求したからといって必ず受け取れるものではない点に注意が必要です。

慰謝料的財産分与

夫婦の一方が、浮気やDVなどの離婚原因を作った有責配偶者の場合、もう一方は、精神的苦痛の補償として「慰謝料」を請求することができます。この慰謝料を財産分与の中で支払うことを「慰謝料的財産分与」といい、金銭以外の財産を渡して慰謝料の支払いに代えることができるという特徴があります。

例えば、高額な慰謝料を支払う代わりに、世間的な価値は低いが夫婦にとって思い出のある品物を譲るなど、柔軟に解決できるのがメリットです。ただし、慰謝料的財産分与によって支払われた金額や財産が不十分の場合、不足分は慰謝料として追加で請求することができます。

財産分与の対象となる資産

離婚時に財産分与されるのは、夫婦が婚姻中に協力して築いた「共有財産」です。実質的に夫婦が協力して築き、維持してきたといえるものは、名義人がどうであれ、すべて共有財産になります。ただし、婚姻中でも、別居期間に得た財産については、夫婦で協力して築いたとはいえないため、基本的に財産分与の対象になりません。では、具体的に何が共有財産にあたるのか、以下で紹介していきます。

預貯金

婚姻中に貯めた預貯金は、夫婦の収入から貯められたものであれば、共有財産になります。注意点は、共同名義でも、それぞれの名義でも、すべて財産分与されるという点です。対して、結婚前に一人で貯めた預貯金や、結婚後にどちらかが相続したお金などは、共有財産にはなりません。

しかし、結婚前と婚姻中の預貯金の線引きがわからなくなり、どこまでが共有財産なのか揉めるケースは多いです。そのため、結婚した時期の預貯金残高を、あらかじめ金融機関に確認しておくことをおすすめします。

家やマンションなどの不動産

家やマンションなどの不動産を財産分与する方法は、「不動産を売却して、売却金を夫婦で分け合う」「どちらかが、相手に評価額(不動産の価値)の半額の代償金または評価額相当の財産を渡して、住み続ける」などがあります。

ただし、売却しても住宅ローンが完済できず、債務というマイナスの財産だけが残る場合、原則として財産分与の対象にはなりません。つまり、財産分与されるのは、基本的に売却によってプラスの財産が残るアンダーローン(評価額が残ローンよりも高額)の場合のみであり、売却してもマイナスの財産だけが残るオーバーローン(評価額が残ローンよりも低額)の場合、財産分与の対象にならない点に注意が必要です。

自動車

自動車を財産分与する方法は、不動産と同じく「売却して売却金を分け合う」「どちらかが、相手に評価額の半額の代償金または評価額相当の財産を渡し、乗り続ける」などがあります。なお、当事者が所有権を有しない場合、売却の際に、まずは所有権を持っているローン会社やディーラーに連絡をし、所有権解除をしてから売却する必要があります。

子供の財産分与について(学資保険、貯金)

子供名義の貯金や学資保険も、夫婦の収入や資産によって積み立てられたものは財産分与されます。ただし、子供に贈与したもの・子供が自由に使えるよう渡したもの(お年玉など)などは、もはや夫婦が所有する財産とはいえないため、財産分与の対象から外れるのが一般的です。

へそくり

へそくりは、お金の出所が夫婦の共有財産の場合、財産分与の対象になります。例えば、専業主婦が夫の収入を管理しつつ余りをへそくりとして貯めていた場合や、共働きでも、夫婦の収入を一方がやり繰りし、余りをへそくりとして貯めていた場合です。

婚姻後に取得した株式は、夫婦の収入や協力によって取得した場合、すべて共有財産になります。一方、どちらかが結婚前に貯めたお金で購入した株式や、婚姻後にどちらかが相続した株式は、財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象にならない資産

一方が結婚前から所有する財産(結婚前の預貯金)や、夫婦の協力とは関係なく得た財産(相続・贈与されたもの)は、「特有財産」として、財産分与されないのが原則です。しかし、結婚前の預貯金については、婚姻中の預貯金との線引きがわからないと、すべて共有財産として財産分与されてしまうおそれがあるため、注意しましょう。

また、特有財産でも、「夫婦の協力によりその価値が高まったり、利益が生まれたりした場合」は、例外的に財産分与の対象になることがあります。例えば、夫が結婚前から所有していた建物を店舗に改装し、妻が売上や経営に貢献したケースなどが挙げられます。

マイナスの資産(住宅ローン、借金)も財産分与の対象になる場合がある

借金などのマイナスの資産は、夫婦の共同生活のために生じたものであれば、財産分与の際に考慮されます。代表的な例は、住宅ローン・自動車ローン・生活費や子供の教育費の借り入れなどです。通常、プラスの資産からマイナスの資産を差し引いた金額を財産分与することになります。

ただし、ギャンブル代や高級な宝飾品の購入費など、どちらかが個人的な都合で作った借金は、財産分与の際に考慮されないことが一般的です。なお、マイナスの資産がプラスの資産総額を上回っている債務超過の場合、実務上、分け合える財産がないとして財産分与は行われません。よって、債務超過の場合、婚姻中に積み立てた預貯金や借金は、離婚後はそれぞれの名義人が持つことになります。

熟年離婚をするときの財産分与

熟年離婚の場合、離婚後に家計の収入が大きく減ったり、経験や年齢から仕事が見つかりにくかったりするおそれもあります。そのため、財産分与でどれほどの財産・お金が得られるか離婚前に知り、離婚後の生活に備えることが重要です。以下では、熟年離婚ならではの財産についてご説明しますので、ご確認ください。

退職金

退職金も給与のため、基本的に財産分与されます。ただし、退職金が支払われる時期によっては、財産分与されない可能性があります。また、財産分与されるのは、退職金のうち、婚姻期間に相当する部分のみとなります。

退職金が既に支払われている場合

既に支払われている退職金のうち、婚姻期間に相当する部分が財産分与されます。婚姻期間に相当する部分は、婚姻期間・勤続年数などをもとに算出していきます。ただし、退職金をすべて使ってしまった場合、分け合う退職金がないため、財産分与の対象になりません。

また、退職金をほかの貯金と同じ口座に入れており、退職金自体がいくら残っているか不明な場合、口座の残高すべてを預貯金とみなして財産分与する場合があります。

退職金がまだ支払われていない場合

退職金が離婚時に支払われていない場合でも、将来的に支払われるのが確実であれば、財産分与の対象にすることができます。支払いの確実性は、就業規則における退職金の説明・会社の経営状況・勤続年数などから判断されます。

そのため、もう少しで定年退職であったり、長年同じ会社に勤めていたりすれば、未払いの退職金でも、離婚時に財産分与される可能性が高いでしょう。なお、この場合の財産分与について、計算方法のルールはなく実務上でもさまざまです。ご自身の状況でどれほど財産分与されるのかご不安な場合、弁護士に相談されることをおすすめします。

年金

財産分与と似たものに、「年金分割」という制度があります。年金分割とは、夫婦のうち収入が多い側が少ない側に対して、婚姻中に支払った年金保険料納付記録(年金額の算定の基になる報酬額)を分け与え、それぞれが受け取る年金額の差を減らすための制度です。

注意点は、受け取れる年金額そのものが分割されるのではなく、年金額を算定するための報酬額が分割されるということです。また、分割対象は「厚生年金と共済年金の保険料納付記録のみ」であり、国民年金や企業独自の年金は対象外である点も注意が必要です。

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離婚したときの財産分与の割合

離婚時の財産分与の割合は、夫婦それぞれで半分ずつとなるが原則です。なぜなら、お金や財産を積み立てることができたのは、働く側と家事をする側、両方の協力があってこそだからです。そのため、基本的に、多く稼いだからといって離婚時に多くの財産を受け取れるわけではありません。

ただし、夫婦の個別事情によっては、財産分与の割合が変わる場合があります。例えば、一方が専門的な仕事(医師、弁護士、スポーツ選手など)をして高額な収入を得ていた場合、その能力を考慮して、相手よりも多くの財産を受け取るケースなどが挙げられます。

専業主婦、専業主夫

専業主婦(主夫)であっても、財産分与の割合は半分になるのが原則です。もう一方が働きお金を稼ぐことができたのは、専業主婦(主夫)が家事や家計の管理をしていたからこそであり、夫婦それぞれの貢献度は等しいと考えられているためです。

共働き

共働きの夫婦も、財産分与の割合は、原則半分ずつです。ただし、夫婦生活で一方がより多くの役割を担っている場合、ただ折半するのは不公平として、相手よりも多くの財産を得られる可能性があります。

例えば、それぞれの収入や勤務時間は同程度なのに、一方がすべての家事を行っていたケースや、一方が専門的な仕事をしており、家計への貢献度が明らかに大きいケースなどが挙げられます。

財産分与をする前にやっておくこと

離婚時の財産分与でより多くの財産を手に入れるためには、まず、夫婦の共有財産をすべて洗い出すことが重要です。ここで漏れがあると、受け取るべき財産を見落とし、損をしてしまうおそれがあります。しかし、そもそもどこまで洗い出す必要があるのか、相手が密かに蓄えた財産はどうやって明らかにするべきかなど、ご不安もあるでしょう。

そこで、財産分与をする際、事前に確認しておくべきポイントを以下でご紹介します。

隠し資産(へそくり)がないか調べる

夫婦の収入といった共有財産から貯められたへそくりは、財産分与することができます。とはいえ、へそくりは現金で家の中に隠すだけでなく、隠し口座やネットバンクに貯める手口も多いため、見つけ出すのは容易ではありません。

財産分与調停において調査嘱託の申し立てを行うことで口座残高を明らかにできる場合もあります。相手がへそくりを隠しているという疑念がある場合、まずは弁護士に相談されると良いでしょう。また、離婚時に財産分与は終了したものの、その後隠されていたへそくりの存在が判明した場合、そのへそくりについては、改めて財産分与をすることができます。

相手の預貯金を知っておく

夫婦それぞれが自身の口座に貯めた預貯金も、財産分与の対象です。その際は、お互いに通帳などを見せ合い、2人の合計金額を分け合うのが一般的です。しかし、相手がほかの口座に預貯金を隠している可能性もあるため、相手の預貯金額が明らかに少なかったり、お金を不自然に引き出した履歴があったりする際は、要注意です。

この場合も、財産分与調停において調査嘱託の申し立てを行うことで相手の預貯金額や銀行の取引履歴を確認できることもあります。弁護士に依頼することで、金融機関に照会をかけて相手の正確な預貯金額を調べられる可能性があります。とはいえ、事前に相手の口座情報を把握しておく必要があるなど注意点も多いため、まずは早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

財産分与の方法と手続き

離婚時に財産分与を行う流れは、まずは夫婦間で、何をどのように分け合うか協議します。協議で解決できない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、調停委員会を間に挟んで協議していきます。それでもお互いが合意できなければ訴訟を起こし、「離婚裁判」を行い、裁判所に判断を委ねることになります。

なお、とにかく早く離婚したいとお考えの場合、離婚届の提出だけは済ませ、財産分与については離婚後ゆっくり取り決めたいと思われるかもしれません。この方法も可能ではありますが、離婚後には相手が協議に応じてくれなかったり、原則として離婚成立後2年以内でなければ財産分与の請求ができなかったりするなどリスクがあるため、できるだけ離婚時に解決しておきましょう。

財産分与したときにかかる税金がある

財産分与では、財産を受け取る側・受け渡す側それぞれに税金がかかる可能性があります。また、分け合う財産の種類によってもかかる税金が変わってきます。実際にどんな税金がかかるのか、財産を受け取る側・受け渡す側ごとに確認しましょう。

財産を受け取る側にかかる税金

財産を受け取る側に税金がかかるのは、相手名義の不動産を受け取った場合です。不動産の名義を変更するための「登録免許税」と、毎年の「固定資産税」を支払う必要があります。一方、財産分与は財産を分け合うことであり、もらうことではないため、「贈与税」はかからないのが原則です。

とはいえ、婚姻中にかかる税金を免れるために偽装離婚したケース・理由もなく相場を大幅に超えた財産を受け取ったケースなどでは、贈与税がかかることがあるため注意しましょう。また、共有財産を分け合う目的ではなく、慰謝料や離婚後の生活保護の目的で不動産を受け取った場合、別途「不動産取得税」がかかり得ます。

財産を受け渡す側にかかる税金

自身名義の財産を受け渡す側は、無償で渡したとしても、「譲渡所得税」がかかります。譲渡所得税とは、土地や家などの不動産・株式・会員権といった資産(現金を除く)を譲渡した際にかかる税金です。譲渡する資産の現在の価値が購入金額を上回っている場合、その上回った金額に課税されます。

ただし、譲渡する資産が実際に住んでいる自宅であり、かつ譲渡相手が親族等特別な関係にある者以外の場合、最大3000万円まで譲渡所得税が控除されます。つまり、購入時から3000万円以上値上がりしていない自宅であれば、離婚して夫婦(親族)関係がなくなった後に所有権を移すことで、譲渡所得税が回避できます。さらに、10年以上所有した自宅を譲渡する場合も、要件を満たせば、住民税・所得税が軽減されるという特例などもあるため、財産分与で不動産を譲渡する前に確認すると良いでしょう。

財産分与の支払い方法

財産分与での支払い方法は、夫婦で自由に決めることができます。とはいえ、財産の内容や金額によっては、どのように、またいつまでに支払うか揉めることも多いでしょう。以下では、財産分与の主な支払方法をご紹介しますので、参考になさってください。

現物払い

不動産・株式・自動車などをそのまま受け渡す方法です。現物払いは、離婚後に、財産の名義変更が必要な場合があります。離婚時に名義人を確認し、名義変更するのであれば、変更手続の書類などもきちんと渡しておくことがポイントです。

一括支払い

財産分与の支払いは、一括払いが最も望ましいとされます。一括払いであれば、取り決めた金額を確実に、また速やかに回収することができるためです。そのため、離婚時に財産分与するお金が手元にあるのであれば(預貯金を分け合う場合や、財産を換金して現金を分ける場合など)、一括払いをおすすめします。

分割支払い

支払う金額が高額な場合(不動産や車をもらう代わりに相手に代償金を支払う場合や、未払いの退職金を支払う場合など)、分割払いとなることがあります。ただし、分割払いでは、取り決めた金額が支払われないといった後のトラブルが起こり得ます。そのため、離婚時には、支払回数・支払いが滞った際の措置などもしっかり決め、取り決めた内容は公正証書に残しておくと安心です。

財産分与は請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続しましょう

財産分与は、お金に関することゆえ揉めやすい項目です。きちんと話し合わないまま離婚し、その後思わぬ共有財産が判明することもあります。離婚後でも財産分与の請求はできますが、「離婚後2年」という時効があるため、早めに行動しなければなりません。

もっとも、そのような事態を防ぐためには、離婚時に共有財産をきちんと整理し、適切な財産をすべて受け取っておくことが何よりも重要です。とはいえ、財産分与では不動産やローンなど複雑な問題も多いため、夫婦だけで解決するのが難しいのも現状です。弁護士であれば、豊富な専門知識・経験から、よりスムーズで適切な協議をサポートすることができます。財産分与の進め方に不安がある方やお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。