浮気の証拠がなくても慰謝料請求できる?証拠なしの場合の対処法

離婚問題

浮気の証拠がなくても慰謝料請求できる?証拠なしの場合の対処法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

配偶者に浮気されて強い精神的ダメージを負ってしまったとき、法律上はその精神的損害に対する賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。

もっとも、浮気されていることは知りつつも、浮気していることの証拠まではないということも往々にしてあります。この場合、以下に述べるとおり浮気を原因とする慰謝料請求を行うことは難しくなる可能性があります。

本稿では、なぜ慰謝料請求が難しくなるのか、慰謝料請求を行うためにどのような証拠が必要で、どのように収集すべきかについて解説いたします。

浮気の証拠がない場合でも慰謝料請求はできる?

浮気をした配偶者や浮気相手との間で慰謝料を支払うという合意がされた場合には、浮気の証拠がない場合でも慰謝料を支払ってもらうことができます。

もっとも、このような合意が得られなかった場合、慰謝料を支払ってもらうには裁判で認められる必要があります。

しかし、この場合には浮気(不貞行為)の証拠が必要になりますので、浮気の証拠がなければ慰謝料請求は難しいと考えられます。

浮気の証拠がない場合に生じるデメリット

  • ① 浮気をした配偶者や浮気相手から慰謝料を支払うとの合意が得られにくくなる浮気の証拠が存在することで、浮気をした配偶者や浮気相手は、浮気の事実を言い逃れることが難しくなり、慰謝料を支払うことを認めやすくなります。これに対し、浮気の証拠がなければ、浮気の証拠がある場合に比べて浮気の事実がないように振る舞うことが容易になりますので、諦めて慰謝料を支払うことを受け入れにくくなると思われます。
  • ② 裁判で慰謝料請求が認められない可能性がある裁判で慰謝料請求が認められるためには、浮気がされたという事実を請求する側であるこちらが立証しなければならず、この立証のために浮気の証拠は必要になります。そのため、浮気をした配偶者や浮気相手が浮気の事実を認めない場合、浮気の証拠がなければ浮気の事実を立証できず、慰謝料を支払ってもらうことが難しくなります。

浮気の証拠がない場合の対処法

自力で証拠を見つける場合のポイント

浮気の証拠には、浮気の事実を強く推認できるものもあれば、弱い推認力しか有さないものもあります。

浮気の事実を強く推認できるような証拠をできるだけ集めるのが良いでしょう。
また、その証拠単体では推認力が弱いときでも、複数の証拠と組み合わせることで推認力を高めることができる場合もあります。

自力で浮気の証拠を見つけるための手段としては、例えば以下のようなものがあります。

  • 帰りが遅い日の日時や帰宅時間などを記録する
  • クレジットカードの利用明細をチェックする
  • カーナビやETCの履歴を確認する
  • SNSの投稿を確認する
  • バッグや車の中の荷物を確認する
  • 尾行する
  • LINEやダイレクトメッセージ(DM)のやり取りを確認する

上記の方法などによって浮気の証拠を収集できた場合、その証拠を収集した日時や場所、入手経緯を記録しておくと、その証拠そのものが争われた際に有利になることがあります。

強力な証拠となるもの

  • ラブホテルへ出入りするところを写した写真・動画裁判実務においては、ラブホテルに入れば通常性交渉が行われるという経験則があります。そのため、ラブホテルに入るところを写した写真や動画があれば、その経験則から浮気の強力な証拠となります。また、配偶者や浮気相手の自宅など、密室に出入りするところを写した写真や動画も、ラブホテルほどの証明力はありませんが、有力な証拠になり得ます。もっとも、その写真には配偶者又は浮気相手の顔がはっきりと写っているなど、配偶者又は浮気相手であることが特定できる必要があります。
  • 性交渉をしているところを写した写真・動画性交渉をしている事実は通常そのまま浮気(不貞行為)の事実を示すものですので、性交渉をしているところを写した写真・動画も浮気の強力な証拠となります。もっとも、先ほどと同様に、写された人物が配偶者又は浮気相手であることが特定できる必要があります。さらに、浮気相手の自宅で性交渉しているところを窓の外から撮影すれば、刑事罰に問われる可能性があります。性交渉をしている姿をひそかに撮影する行為は、場所を問わず撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)に当たり得ます。後述のとおり、このような違法な方法での撮影は避けなければなりません。
    また、仮に適法に性交渉をしているところを写した写真・動画を入手したとしても、配偶者や浮気相手のプライバシーを侵害することがないように取り扱わなければなりません。
  • 肉体関係を具体的に示すようなLINEやメッセージ配偶者や浮気相手のLINE、メッセージなどに、性交渉をしたことやラブホテルに入ったことなど、性交渉が行われたことを具体的に示すやりとりがされていた場合、それは浮気の強力な証拠になり得ます。
  • 配偶者や浮気相手が浮気を自白した音声データや書面配偶者や浮気相手が浮気の事実を自白した音声データや書面などがあれば、浮気の事実の強力な証拠になります。浮気の自白が得られ、慰謝料の支払いの合意を得ることができた場合には、その支払いが滞った際に強制執行を可能にするため、強制執行認諾文言付きの公正証書に残しておくのが良いでしょう。 ただし、浮気の自白を引き出すために、脅迫など、配偶者や浮気相手に自己の意思に反した発言をさせるような方法を講じるのは避けるべきでしょう。このような手段で浮気の自白を入手したとしても、言わされたにすぎないとして証明力が低いものと扱われかねない上、裁判所からの心証も悪くなる可能性があります。

複数の組み合わせで証拠となるもの

それ単体では強い証拠とはなりえないものも、他の証拠と組み合わせることで、浮気の事実を立証できる場合があります。

  • 二人で食事や歩いているところを写した写真・動画二人で食事をしたり歩いていたりしていたとしても、ただちに不貞関係にあると評価することは難しいです。もっとも、二人が親密な関係にあるとの評価は可能ですので、複数回二人で食事をしたりデートをしたりしていることが確認できる証拠があれば、浮気の事実を立証することができる可能性があります。
  • ホテルやレストラン等の予約履歴及び領収書
  • カーナビの利用履歴これらの証拠単体では、浮気相手と二人で利用したことまで立証することはできません。もっとも、これらの証拠と整合するLINEやメッセージが存在し、配偶者の外泊・外食記録と一致する場合には、その証明力を高めることができます。
  • 身に覚えのない避妊具その他性交渉時に使用する物品の存在身に覚えのない避妊具その他性交渉時に使用する物品が増えていたとしても、それだけで直ちに浮気相手との不貞関係を立証することは難しいです。しかし、これらの物品の購入や使用に関するLINEやメッセージが存在している場合には、浮気を立証できる可能性があります。
  • 愛情表現を含むLINEやメッセージのやり取り愛情表現を含むやり取りがされていたとしても、性交渉はされていない可能性を否定できませんので、この証拠単体では強い証拠にならないことが多いです。もっとも、二人で頻繁に会っていることを立証できるほかの証拠と組み合わせることで、浮気の立証が可能になることがあります。

証拠を集めるときの注意点

配偶者や浮気相手を許せない気持ちがあるとしても、配偶者や浮気相手のプライバシーを侵害するなど違法な方法で証拠を集めることは避けなければなりません。

違法な方法で収集した証拠は証拠として扱われなくなる可能性があるだけでなく、あなたが配偶者や浮気相手から損害賠償請求をされる可能性があります。

さらに、収集方法によっては、住居侵入罪などの刑事責任が問われる危険もあります。
では、どのような収集方法が違法になるのでしょうか。

まず、周囲から見られる、聞かれることがない状況で写真・動画を撮影し、また録音をすることは、プライバシーを侵害して違法になる可能性があります。

例えば、ホテル等の密室の中にいるところを撮影又は録音したり、配偶者や浮気相手の車に盗聴器をしかけて録音したりすることはプライバシー侵害に当たります。
また、撮影及び録音をする場所があなたの管理下ではないときも、その撮影及び録音が違法になることが多いです。

例えば、自宅のリビング等の自宅内の共用スペースやあなたの部屋などはあなたが利用等して管理する場所になりますが、配偶者の部屋はあなたではなく配偶者が管理する場所になります。

また、浮気相手の家も、あなたが管理する場所ではありませんので、撮影又は録音はもちろん、無断で立ち入ることも違法になります。さらに、配偶者や浮気相手の車に無断でGPSを設置することも違法となる可能性があります。

探偵・興信所に浮気調査の依頼をする

違法な方法で浮気の証拠を収集することを避け、より確実に収集する方法として、探偵事務所や興信所に浮気調査の依頼をする方法が挙げられます。

探偵事務所や興信所は調査終了後に調査内容をまとめた調査報告書を作成してくれます。
この調査報告書が浮気の証拠になり得ます。

ただ、調査報告書に添付された証拠写真が対象者を写したものと識別できるものでなければ、証拠として機能しないことがありますので、注意が必要です。

また、ラブホテルや浮気相手の自宅を出入りするところまで調査できない場合もあり、その場合には作成された調査報告書が強力な証拠にはならない可能性があることにも留意する必要があるでしょう。

配偶者に浮気の自白を促す

配偶者に浮気の事実を認めてもらうことができれば、その発言の録音や、浮気を認める内容の書面(念書)が浮気の証拠になります。

話し合いの際は、感情的に問い詰めるのではなく、落ち着いて事実を確認する姿勢で臨むことが大切です。

手元にある証拠を一度にすべて示すと、言い逃れの準備をされたり、他の証拠を隠されたりするおそれがありますので、示し方やタイミングにも注意しましょう。

なお、話し合いの当事者であるあなたが会話を録音すること自体は、一般的に違法とはされていません。ただし、前述のとおり、脅迫などによって自白させることは避けるべきです。

自白が得られた場合には、浮気相手の氏名や浮気の期間・回数なども具体的に書面に残しておくと、浮気相手への慰謝料請求にも役立ちます。

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証拠のない浮気の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

  • 証拠の収集方法についてアドバイスを受けられる浮気の証拠がない場合、どのような証拠を集めるのが良いのか、その証拠をどのように集めればいいのかわからないことも多いと思います。弁護士に相談することで、本件ではどのような証拠を集めるべきであり、適法に収集するためにどうすべきかについてアドバイスを受けることができます。
  • 慰謝料請求を行う上でのサポートを受けられる浮気の証拠がない又は十分でない中で慰謝料請求を行う場合、相手方がその支払いを拒絶する可能性があります。法律に関する交渉のプロである弁護士に相談すれば、弁護士が代わりに交渉を行ったり、交渉を行う上でのアドバイスを受けられるなど、有利に交渉を行う上でのサポートを受けることができます。

浮気の証拠がない場合のQ&A

浮気の証拠がLINEのみですが、慰謝料の請求はできますか?

LINEの文面次第では、その証拠をもって慰謝料請求が認められる場合があります。

LINEの文面が肉体関係の存在を示すようなものだった場合、その証拠は浮気の事実を強く推認させる証拠になり得ます。そのため、この証拠の存在によって慰謝料請求が認められる可能性が高まるでしょう。

一方で、LINEの文面が「愛してる」や「早く会いたい」などの愛情表現しかない場合、この証拠が浮気の事実を推認させる力は弱く、この証拠だけでは慰謝料請求が認められない可能性があります。

上述のとおり、他の証拠を収集するのが良いでしょう。

スマートフォンにあった浮気の証拠を消されてしまいました。どうすればいいですか?

復元できるか確認し、復元できない場合には他の証拠を収集するのが良いでしょう。

もしスマートフォンのバックアップがされている場合には、データの復元によって浮気の証拠を復元できる可能性があります。
そのため、まずは復元機能により復元できるかを試してみるべきです。

しかし、バックアップが取れておらずデータを復元できない場合には、まったく証拠がないことを防ぐため、他の証拠を収集するのがベストでしょう。
失った証拠が強力な証拠であれば、証拠を失ったことによる影響は大きくなります。

そのため、証拠がデータであればバックアップをとったり書面化したり、書面であればコピーをとるなどして、収集した証拠を失わないための措置を講じておくべきです。

離婚後に浮気が発覚し、証拠がない場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

離婚後に配偶者の浮気が発覚した場合でも、浮気の証拠があれば、その配偶者や浮気相手に慰謝料請求ができる可能性があります。

離婚後に、配偶者が婚姻期間中に浮気をしていたことが発覚したとしても、慰謝料請求を行うことは可能です。

慰謝料請求を行うにあたっては、これまでに述べてきたとおり、証拠の存在が重要になりますので、証拠の収集をすべきでしょう。

なお、離婚時に離婚協議書を作成した場合、「本協議書に定めるもののほか何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。」といった清算条項が含まれていることがあります。

この条項がある場合、配偶者への慰謝料請求が難しくなります。
もっとも、浮気相手は離婚協議書の当事者ではないため、清算条項があっても浮気相手には慰謝料請求ができる場合があります。

ただし、浮気相手に請求できるのは浮気(不貞行為)そのものによる慰謝料であり、離婚したこと自体についての慰謝料は、特段の事情がない限り浮気相手には請求できないとされています(最高裁平成31年2月19日判決)。

また、慰謝料請求は損害及び加害者を知った時(浮気相手に請求する場合は、通常、浮気の事実と浮気相手が誰かを知った時)から3年、又は浮気(不法行為)の時から20年を経過すると時効により消滅することにも注意しましょう。

浮気の証拠がない場合は、早めに経験豊富な弁護士にご相談ください。

浮気の証拠がない場合、配偶者や浮気相手から慰謝料を支払ってもらうことが困難になります。そのため、慰謝料を支払ってもらうには浮気の証拠を収集する必要がありますが、どのような証拠をどのように集めればいいかをご自身で考えることは、意外と難しいものです。

慰謝料請求をしたいが浮気の証拠がないという場合には、離婚に強い弁護士に相談すれば、証拠の収集だけでなく、今後の慰謝料請求の交渉においても手厚いサポートを受けることができます。

弁護士法人ALG&Associatesには離婚に強い弁護士が多数在籍しておりますので、浮気の慰謝料請求はもちろん、その他の離婚に関する事項についてもお気軽にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。