不倫慰謝料を請求された場合の対処法

離婚問題

不倫慰謝料を請求された場合の対処法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

不倫は法律上の離婚原因にもなり、不倫相手の配偶者に精神的な苦痛を与えるため、慰謝料請求が認められることが一般的です。

慰謝料の金額は、不倫相手が離婚に至ったか否かによっても変わってきますが、数十万円~300円程度が相場となっています。個々の事情によって相場は変わってきますので、この幅を上回ることもあり得ますし、支払いを回避できる場合があるかもしれません。

このページでは、不倫の慰謝料について解説していきます。

不倫慰謝料を請求されたら確認すること

まず、不倫相手の配偶者が何を要求しているのか確認しましょう。具体的には、金銭の支払いを求めているのか、そうであればいくらなのかを確認しましょう。金銭の支払いでない場合には、不倫相手に接触しないことや謝罪を求めてくる場合もあります。

不倫相手の配偶者の要求を正確に理解せずに交渉に臨むと、不倫相手の配偶者の神経を逆なでするだけになる可能性があります。
また、法律上の支払義務の有無も確認しておきましょう。これを確認しないと、雰囲気に押されて支払わなくて良い金額を支払うということになりかねません。

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慰謝料の支払いが必要ないケース

場合によっては、慰謝料の支払いが必要ないケースもあります。まず、慰謝料の支払いが必要ないケースについて見て行きましょう。

不倫の事実がない

不倫とはどのようなことをいうのでしょうか。人によっては、一緒に食事をしただけ、隣を歩いていただけで不倫と考える方もいます。

しかし、慰謝料が発生する不倫は、一般的には肉体関係があることが基準になります。そのため、肉体関係がなければ不倫の事実がないとして、慰謝料の支払いが必要ないという場合もあります。

ただし、肉体関係がなくても、平穏な夫婦関係を破壊する程度の接触があったと客観的に認められれば、慰謝料支払義務が生じることがあります。

夫婦関係が破綻していた

不倫が始まった時点で、既に不倫相手とその配偶者との夫婦関係が破綻していた場合には、守るべき「平穏な夫婦関係」は既に失われているわけですから、慰謝料の支払義務は発生しません。

では、「夫婦関係が破綻していた」とはどのような状況をいうのでしょうか。
これは、夫婦の別居期間が長く(数年単位)、当然夫婦生活も夫婦の会話もないような状況をいいます。

すでに、夫婦双方が離婚したいという意向を持っていて、離婚に向けて条件等の具体的な話し合いを進めていたとの事実があれば、より夫婦関係が破綻していたと言いやすいと考えられます。

不倫相手から、配偶者とは既にもう終わっている等と聞かされているだけでは足りませんので、注意が必要です。

慰謝料請求の時効を過ぎている

慰謝料請求権が生じていたとしても、その請求には時効があります。
不倫相手の配偶者が、「損害」(不倫の事実)と「加害者」(不倫をした両人)を知ってから3年間請求しなかったのであれば、慰謝料請求権は時効により消滅したとして、慰謝料の支払いを免れることができます。

相手が既婚者だと知らなかった

不倫相手が既婚者だと知らなかった場合には、基本的には慰謝料の支払義務はありません。
しかし、知らなかったけれども、「知ることができた」というような場合には、不倫相手が既婚者だと知らなかったことについて過失があるとして、慰謝料の支払義務を負います。

例えば、不倫相手が左手の薬指に指輪をしていたような場合や、社内不倫で同僚などに既婚者であることを隠していなかったような場合などには、「知ることができた」場合に当たります。

このような場合には、不倫相手が既婚者であることを隠していたと読み取れるメールなどのやり取りなどから、不倫相手が独身だと勘違いしていたと主張していく必要があります。

なお、途中から不倫相手が既婚者だと知った場合でも、その後も不倫を続けていれば、慰謝料の支払義務が生じます。

不倫慰謝料を請求された際にやってはいけないこと

請求を無視する

無視していたら不倫相手の配偶者も請求を諦めるだろうと、意図的に無視する方が一定数います。
しかし、不倫相手の配偶者からの請求を無視したり、無視を続けても、慰謝料の支払義務が消滅するわけではありません。反省していないとして慰謝料の増額事由になることもあります。

事案により相場は異なりますが、一般的に不倫は慰謝料の支払義務が生じる行為です。そのため、請求を無視すると、裁判等の裁判所を介した手続きになってしまうことも考えられます。訴訟については、無視すると自白したとみなされてしまうこともあります。

請求が来たら、無視をせずに、支払義務がないと考えるのであればそれなりの主張をすべきです。

開き直る・逆切れする

不倫慰謝料を請求された際、開き直って洗いざらいぶちまけてしまう方も一定数います。また、逆切れして不倫相手の配偶者を罵ってしまう方も一定数います。このような反省していない態度は、慰謝料の増額事由たりえます。

しかし、不倫相手の配偶者からすれば、慰謝料請求を直接するという段階になっているのですから、一挙手一投足を証拠にするという構えでいる可能性も否定できません。
そのため、感情的な発言及び不用意な発言が証拠化され、後々の慰謝料の交渉の際に不利になっていくことが考えられます。

不倫慰謝料が高くなるのはどんな時?

自分から誘った場合

不倫相手の方から積極的に誘ってきたのだから、自分には慰謝料の支払義務はないという主張をよく耳にします。

しかし、どちらが積極的に誘おうと、不倫を行った以上、慰謝料の支払義務が生じます。どちらが積極的に誘ったかは、慰謝料の増額事由の有無を判断する基準に過ぎません。
自分から誘った場合には、慰謝料の増額事由があると判断され、不倫慰謝料が高額になる可能性があります。

反省していない場合

不倫したことを反省していない態度をとった場合には、不倫相手の配偶者により大きな精神的苦痛を与えると考えられているため、慰謝料の増額事由になります。

例えば、請求を無視する、請求に対して開き直る・逆切れする、不倫を正当化する、不倫を継続する、不合理な言い訳に終始するなどの態度をとった場合などには、不倫したことを反省していないと判断されることになります。

これらの場合には、慰謝料の増額事由があると判断され、不倫慰謝料が高額になる可能性があります。

それまで夫婦円満だった場合

不倫までは夫婦円満だった場合、「平穏な夫婦関係」を毀損された損害はより大きいものと考えられています。

例えば、夫婦で協力して不妊治療をしていた場合、夫婦で温泉旅行に行っている場合、一般的な夫婦関係でも見られる不平不満を超える特段の支障がなかった場合には、夫婦円満だったと判断されるようです。

不倫までは夫婦円満だった場合には、慰謝料の増額事由があると判断され、不倫慰謝料が高額になる可能性があります。

妊娠・出産した場合

不倫相手との子を妊娠・出産した場合、不倫相手の配偶者の精神的打撃は計り知れません。また、出産費用等、夫婦の生計に大きな打撃を与えかねません。
さらに、認知、養育費の請求となれば、夫婦の生計には20年レベルの長期にわたって大きなダメージを与えることになります。

そのため、不倫相手の子を妊娠・出産するだけで、長期にわたって不倫相手の配偶者の精神的な負担、金銭的な負担が想定されるため、必然的に不倫慰謝料は高額になります。

不倫が原因で離婚した場合

不倫が原因で離婚した場合、守られるべき「平穏な夫婦関係」を破壊しきったということになり、損害がより大きいものと考えられています。
そのため、不倫が離婚の直接的な原因になった場合、慰謝料の増額事由があると判断され、不倫慰謝料が高額になります。

請求された金額が払えない場合の対処法

なぜ請求された金額を払えないのかをしっかり具体的に検討しましょう。抽象的に説明されても、不倫相手の配偶者にはわかりません。不倫相手の配偶者にわかってもらうためには、詳細かつ具体的な主張が必要です。

減額交渉する

まず、不倫慰謝料の減額要素がある場合には、具体的にどのような事情が減額要素になるのかを主張しましょう。

また、不倫慰謝料の減額要素がない場合でも、現実的に資力の問題で支払いができないときは、支払えない約束をすべきではありません。そのような示談をしても、すぐに支払いが滞るため、問題は何ら解決しません。そのため、任意に不倫慰謝料を減額してくれないか、交渉してみましょう。

例えば、「月収14万円程度、一人暮らしで家賃と食費・光熱費などの日々の生活で精いっぱい」、「借金がかさみ、債務整理も検討するような状況」など、実際にご自身が窮地にある状況を、客観的な資料を踏まえて説明でき、今支払える精一杯の額の提示があれば、不倫相手の配偶者も減額もやむを得ないと考えてくれるかもしれません。

分割払いの交渉をする

不倫相手の配偶者もそれぞれの考えがありますので、精神的苦痛から考えると減額はできないけれども、分割払いなら応じようという方もいます。
そもそも関わっているだけで精神的苦痛がという方もいるうえ、分割払いで最後まで払ってくれる信用ができないという方もいます。そのため、分割回数については限られてくるかと思います。

しかし、現実的に支払える上限があるとは思いますので、具体的に窮状を伝え、分割で支払える精一杯の額の提示をしていくことで、不倫相手の配偶者の同意を得られる可能性があります。

請求された不倫慰謝料の減額事例

不倫相手の夫婦が別居も離婚もしなかった場合には、「平穏な夫婦関係」に亀裂は生じたものの、破壊には至らなかったとして、損害がそれほど大きくないと判断される傾向があります。この場合には、不倫慰謝料は減額されます。

また、不倫相手の夫婦の婚姻期間が短い場合には、守るべき「平穏な夫婦関係」がそれほど堅固なものではないとも考えられるため、大幅にではありませんが不倫慰謝料が減額される可能性があります。

不倫相手の夫婦に未成熟子がいない場合は、未成熟子がいる場合と比べ不倫慰謝料が低額になる傾向にあります。

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不倫慰謝料を請求されたら弁護士にご相談ください

不倫慰謝料を請求された場合、支払うべきか否か、どう対応するか、支払うとすれば相場はいくらかなど、考えることはたくさんあります。

また、請求者である不倫相手の配偶者は被害者ですので、ご自身は加害者として不倫相手の配偶者に感情的に攻め立てられる可能性もあり、それにもかかわらずご自身は逆切れも開き直りも慰謝料の増額事由になってしまい得る状況です。

そのため、法的な判断、冷静な話し合いを行うべく、不倫慰謝料を請求されたら、まずは法律の専門家である弁護士にご相談いただければと思います。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。