浮気による慰謝料について

離婚問題

浮気による慰謝料について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

結婚相手の浮気が判明すれば、誰でも大きなショックを受けるものです。一方、「そんな相手とは早く離婚したい」「慰謝料を十分支払ってほしい」といった怒りの感情が沸く方もいるのではないでしょうか。 適正な慰謝料を受け取ることは、離婚後の生活を安定させるためにとても重要です。また、浮気の悲しみが少しでも癒え、新たな一歩を踏み出す後押しにもなるでしょう。 本記事では、浮気による離婚の慰謝料をテーマに、金額の相場や請求の流れなどを解説していきます。また、慰謝料請求にあたっての注意点や対策もご紹介しますので、手続きを進める前にぜひご一読ください。

浮気・不倫が原因の慰謝料について

浮気(不倫)の慰謝料は、相手が“不貞行為”をした場合に請求できます。また、不貞行為の事実があれば、離婚してもしなくても慰謝料の請求が可能です。これは、不貞行為は夫婦の貞操義務に反する“違法行為”であり、それだけで損害賠償請求責任が生じるためです。
ただし、不貞行為というには要件があり、一般的な浮気とは解釈が異なることがあります。この点、以下で詳しくみていきましょう。

浮気の慰謝料が請求できるのはどこからか

浮気の慰謝料を請求するには、相手の不貞行為を証明できるかがカギとなります。
不貞行為とは、「夫婦の一方が、配偶者以外の異性と肉体関係が持つこと」をいいます。また、一時的な関係ではなく、不貞関係が継続していたことを証明する必要があります。
もっとも、肉体関係がなくても、不貞に類する行為がある場合や、異性と頻繁に交流して家庭を顧みないような場合、慰謝料が認められる可能性はあります。一方、キスやハグ、デートなどは不貞行為にあたらず、慰謝料も認められないのが一般的です。

また、浮気した配偶者だけではなく浮気相手にも慰謝料を請求するには、浮気相手がこちらの婚姻関係を知っていた(または注意すれば知ることができた)場合にのみ認められます。配偶者が婚姻関係を隠しており、浮気相手がそれを知る由もなかった場合、浮気相手に対する慰謝料請求はできないのが基本です。

慰謝料が発生しないケースもある

浮気が確定的でも、慰謝料が認められないケースがあります。例えば、以下のケースが代表的です。

・不貞行為の前から婚姻関係が破綻していた
浮気の慰謝料請求では、「不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したこと」を証明する必要があります。すでに婚姻関係が破綻していた場合、不貞行為による損害は発生していないと考えられるため、慰謝料も認められません。

・時効が成立している
浮気の慰謝料請求権は、「不貞行為の事実および浮気相手を知った時から3年」または「不貞行為が行われてから(不貞関係が解消してから)20年」で時効が成立し、それ以降の請求は基本的に認められません。

なお、浮気相手がこちらの婚姻関係を知らなかった場合、浮気した配偶者に対する慰謝料請求は認められるものの、浮気相手に対しては認められないのが通常です。

浮気に対する慰謝料の相場

浮気の慰謝料の相場は、以下のようになっています。

  • 離婚しなかった場合:50万~100万円程度
  • 離婚した場合:100万~300万円程度

相場に差があるのは、最終的に離婚に至った方が精神的苦痛も大きいと考えられるためです。
ただし、夫婦の事情によっては、相場よりも高額・低額になることがあります。例えば以下のようなケースでは、慰謝料が相場よりも減額する傾向にあります。

  • 不貞行為前から夫婦関係が悪化していた
  • 自身にも落ち度がある(過去に浮気をしたことがある等)
  • 浮気相手がすでに社会的制裁を受けている(退職を余儀なくされた等)

なお、上記は裁判で認められる金額の相場であり、夫婦の話し合いで解決する場合、相場によらず自由に金額を決めることができます。

浮気の慰謝料が高額になるケース

一方、以下のようなケースでは、慰謝料が相場よりも高額になる傾向にあります。

  • 婚姻期間が長い
  • 不貞の期間が長い
  • もう二度と不貞をしないと約束したのに、不貞を繰り返した
  • 浮気相手に悪質性がある(こちらの家庭を壊すつもりだった、証拠があるのに行為を認めない等)
  • 浮気相手が妊娠、出産した
  • うつ病などの精神病を負わされた

浮気の慰謝料について争う場合は証拠が重要

浮気の慰謝料を裁判で争う場合、不貞の証拠を揃える必要があります。というのも、裁判所は、客観的な証拠がなければ基本的にこちらの請求を認めてくれないためです。
また、不貞の証拠を複数集めることで説得力が増し、より有利な結果となりやすいでしょう。

では、不貞の証拠になりうるものをいくつかご紹介します。

写真・動画

不貞現場を押さえた写真・動画は、決定的な証拠となります。性行為やそれに似た行為をしている最中を撮影したものがあれば、もっとも証拠能力が高いといえるでしょう。
また、ラブホテル内でのツーショットやラブホテルに出入りしている写真・動画も有効です。「ラブホテルに行っても性行為はしていない」と反論される可能性もありますが、裁判所は、「男女がラブホテルで過ごしたのであれば、当然性行為を行った」と考えるのが一般的です。
その他、浮気相手の家に2人で宿泊している写真・動画も有効な証拠になりえます。

メール・SNS

肉体関係があったと推測できるメール・SNSのやりとりも証拠となりえます。例えば、性行為の感想やラブホテルに行ったことについて書かれたものが良いでしょう。
ただし、相手の携帯を勝手に見るとプライバシー侵害にあたる可能性があります。逆に相手から損害賠償請求をされるおそれもあるため、ご不安な方は弁護士に相談されることをおすすめします。

領収書

ラブホテルや旅行先での領収書は、不貞行為があったと推測させる証拠になりえます。また、クレジットカードの利用明細は、時に異性関係を匂わせる証拠にもなります。例えば、明らかに異性ものの高価なアクセサリーや服飾を購入したことがわかる場合などです。
ただし、これらは「誰と宿泊したのか」「誰に対するプレゼントなのか」が特定できないため、不貞行為の事実を証明するには不十分です。よって、ほかの証拠を補う目的で用いるのが良いでしょう。

配偶者本人が自白した音声

配偶者本人が不貞行為を認めている音声や動画も、証拠のひとつです。自白を録音する際は、主に以下の点について具体的に答えてもらいましょう。

  • 浮気相手が誰なのか
  • 不貞の期間や頻度はどれくらいか
  • どこで会っているのか
  • 相手は結婚しているのか
  • 今後どうするつもりなのか

回数が少ない場合には、肉体関係があった日について、具体的な日時場所等を答えてもらうことも有益です。
ただし、相手を脅して自白させた場合、証拠として認められない可能性があるためご注意ください。

SuicaやPASMO、ETCなどの利用履歴

交通系ICの利用履歴によって、「頻繁に浮気相手の家に行っている」と推測できる可能性があります。また、不審な乗り降りをしている駅がわかれば、直接出向いて浮気現場を押さえることができるかもしれません。
なお、利用履歴は以下の方法で調べることができます。

  • 駅の券売機で確認する
  • アプリまたはICカードリーダーを準備し、データを読み取る

ただし、交通系ICの利用履歴は本人の移動記録にすぎないため、これだけで不貞行為を裏付けることはできません。そのため、ほかの証拠を集めるための手段として活用するのが賢明でしょう。

浮気の慰謝料は誰に請求できるのか

浮気の慰謝料の請求先は、「配偶者だけ」「浮気相手だけ」「配偶者と浮気相手の両方」の3つから選ぶことができます。
ただし、離婚せず浮気相手にだけ慰謝料を請求するというケースでは、「求償」に注意が必要です。求償とは、本来自身が負担すべき金額を超えて支払った場合、超過分を連帯責任者に請求できる手続きです。
浮気の慰謝料は配偶者と浮気相手が共同で負担するものですので、浮気相手が全額を支払った場合、後々配偶者に求償してくると考えられます。つまり、配偶者の負担分は、最終的に夫婦の財布から支払わなければならないということです。

なお、配偶者と浮気相手の慰謝料の負担割合は、「どちらが不貞に積極的だったか」などを踏まえて個別的に判断されます。

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浮気に対する慰謝料を決める方法と流れ

浮気の慰謝料を決める際は、まず書面や口頭で相手と話し合い、合意を目指します。
このとき、合意した内容は必ず書面に残しておきましょう。特に「強制執行認諾文言付公正証書」にしておくと、後の言った言わないのトラブルを防ぐだけでなく、相手が支払わない場合に強制的に財産を差し押さえることができます。

一方、話し合いで解決できない場合、裁判を申し立てて争うことになります。裁判では、夫婦の事情や不貞の状況などを踏まえ、慰謝料の金額・支払方法・配偶者と浮気相手の負担割合などについて、最終的に裁判所が判断を下します。

浮気に対する慰謝料請求の時効について

浮気の慰謝料請求には時効があり、一定期間が経つと請求権が失われます(消滅時効)。
そのため、慰謝料を請求する際は時効が成立していないか確認し、早めに行動することがポイントです。
慰謝料請求の時効成立までの期間は、以下のように定められています。

・不貞行為の事実と浮気相手を知った時から3年
または
・不貞行為が行われてから(不貞関係が解消してから)20年

よくある質問

結婚前の浮気は慰謝料が発生しますか?

結婚前の浮気に対しては、基本的に慰謝料を請求できません。浮気の慰謝料が生じるのは「夫婦の一方が不貞行為をした場合」のみであり、結婚前の浮気は該当しないためです。
ただし、結婚前でも「婚約中だった」「内縁関係にあった」という事情があり、それを証明できる場合、例外的に慰謝料が認められる可能性があります。
それぞれの事情の証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

【婚約中である証拠】

  • 結納を済ませている
  • 婚約指輪を渡している
  • 結婚式場を予約している
  • 両家の顔合わせをしている
  • 結婚後の新居を決めている
  • 会社に結婚する旨を報告している

【内縁関係にある証拠】

  • 住民票が同じである
  • 相手の扶養に入っている(健康保険の被保険者である、会社から扶養手当や家族手当が支給されている等)
  • 周囲から夫婦として認識されている

相手の自白は浮気の証拠になりますか?

不貞行為を自白する音声や動画も、不貞の証拠になりえます。ICレコーダーや携帯を用意し、以下のような点を具体的に答えてもらいましょう。

  • 浮気相手が誰なのか
  • 不貞の期間や頻度はどれくらいか
  • どこで会っているのか
  • 相手は結婚しているのか
  • 今後どうするつもりなのか

また、自白した内容を書面に残し、相手の署名・捺印をもらっておくという方法もあります。謝罪文や念書でも構いませんが、より強い拘束力をもつ「公正証書」に残しておく方が安心でしょう。
ただし、相手を脅して自白させるような違法行為をした場合、音声データや書面は証拠として認められない可能性があるためご注意ください。
ただし、婚姻前の不貞行為を知りつつ婚姻している場合には、慰謝料の請求自体が認められないか、著しく減額される可能性があります。

パートナーから浮気の濡れ衣を着せられ、慰謝料請求された場合は支払う必要はありますか?

不貞行為の事実がなければ、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。
浮気の慰謝料は疑念だけで請求できるものではなく、肉体関係の証拠が必須とされているためです。
また、相手と結婚しておらず、婚約・内縁関係にもない場合、そもそも慰謝料請求権は生じないので、支払に応じる必要はありません。
とはいえ、感情的になって反論したり、請求を無視したりすると、相手との関係を悪化させるだけです。浮気を疑われた原因を探り、事情を説明しながら丁寧に誤解を解くようにしましょう。

不貞(浮気)慰謝料と離婚慰謝料の違いは何ですか?

不貞慰謝料と離婚慰謝料には、以下のような違いがあります。

  • 不貞慰謝料:配偶者が不貞行為をしたことに対する慰謝料です。配偶者または浮気相手、もしくはその両方に請求できます。
  • 離婚慰謝料:配偶者の有責行為が原因で離婚に至ったという精神的苦痛に対する慰謝料です。配偶者にのみ請求することができます。

つまり、慰謝料の発生事由や請求先が異なります。また、金額の相場や時効の起算日にも差があります。

なお、離婚慰謝料が発生する「有責行為」には、不貞・DV・一方的な家出などがあります。そのため、離婚の原因が相手の不貞にある場合、形式的は不貞慰謝料と離婚慰謝料の両方を請求できることになりますが、実務上は2つの慰謝料をまとめて算定・請求するのが一般的です。

3年前の浮気に対して慰謝料請求することはできますか?

時効が成立していなければ、請求が可能です。
浮気の慰謝料は、基本的に「不貞行為の事実及び浮気相手を知った時から3年」で時効が成立し、それ以降は請求することができません。
一方、不貞行為の事実と浮気相手のいずれか(または両方)を知らないまま3年が経過した場合、「不貞行為が行われてから(不貞関係が解消してから)20年」という、もう1つの時効が適用されることになります。よって、浮気されたのが3年前であっても慰謝料の請求が可能です。
また、時効の中断・延長を行うことで、時効の成立を遅らせることもできます。時効を中断・延長するには、裁判を起こす、内容証明郵便で慰謝料を請求する、相手の財産を差し押さえるといった行動をとる必要があります。

浮気による慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう

配偶者に浮気をされたショックの大きさは計り知れず、簡単に立ち直れるものではありません。だからこそ、苦痛や悲しみに見合った適正な慰謝料を請求し、少しでも傷を癒すべきでしょう。
しかし、「どれくらい慰謝料を請求して良いのか」「証拠が十分に揃えられない」といった悩みもあって当然です。また、離婚を決意した相手と冷静に話し合うのは難しく、精神的にも大きな負担がかかるでしょう。
弁護士に依頼すれば、配偶者や浮気相手との交渉や、適正な慰謝料額の算定などをすべて任せることができます。そのため、ご自身で進めるよりも有利な条件で、かつスピーディーに解決できる可能性が高くなります。
弁護士法人ALGは、これまで数多くの離婚案件を扱ってきました。そのため個々の弁護士も離婚問題に精通しており、ご依頼者様それぞれの状況に応じた柔軟な対応が可能です。
きちんと補償を受け、スッキリと離婚後の生活を迎えるためにも、浮気による離婚でお悩みの方はお気軽に弊所へご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。