離婚慰謝料の相場

離婚問題

離婚慰謝料の相場

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚時は、慰謝料の金額でもめるケースが多いです。離婚の原因が何であれ、関係が悪化した相手にできるだけ多くの慰謝料を請求したいと思われる方もいるでしょう。
ただし、離婚慰謝料には相場があり、夫婦の事情によってさまざまです。相場を大幅に超える金額を請求しても認められなかったり、かえって離婚の成立が遅れる可能性があったりするため、あらかじめ把握しておくことが望ましいでしょう。 本記事では、離婚慰謝料を請求できるケースとその相場について解説していきます。離婚を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。

ケース別で見る離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の金額は、“50万~300万円”に収まることが多いといわれています。
ただし、離婚慰謝料にはさまざまな種類があり、それぞれ相場も異なります。代表的なのは、不貞行為による離婚慰謝料・悪意の遺棄による離婚慰謝料・DVによる離婚慰謝料があります。
それぞれの相場がどれほどなのか、以下で具体的にみていきましょう。

不貞行為(肉体関係のある浮気、不倫)の離婚慰謝料の相場

不貞慰謝料の相場
離婚の有無 慰謝料の相場
離婚しなかった場合 50万~100万円
離婚した場合 200万~300万円

不貞行為とは、「既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」をいいます。一般的には、不倫や浮気といわれることも多いです。不貞行為は夫婦の貞操義務に違反する行為であり、配偶者に大きな精神的苦痛を与えることから、慰謝料の請求が認められています。
なお、不貞慰謝料の相場は、“実際に離婚に至ったかどうか”によっても異なります。離婚した場合の方が高額になるのは、夫婦関係を完全に破綻させ、相手により大きな精神的苦痛を与えたと考えられるためです。
なお、離婚しなかった場合も不貞慰謝料は請求できますが、“別居の有無”によって相場が異なります。一般的に、別居した場合の方が夫婦関係の破綻が認められやすいため、慰謝料も高額になります。

不貞相手への慰謝料請求について

不貞慰謝料は、不貞行為をした配偶者だけでなく、“不貞相手”にも請求できる場合があります。ただし、不貞相手への慰謝料請求が認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 不貞相手が、こちらが既婚者だと知りながら肉体関係を持った、または注意すればこちらが既婚者だと知ることができた
  • 不貞行為が原因で、夫婦関係が破綻した

ただし、不貞慰謝料の相場は、配偶者・不貞相手に請求できる慰謝料の合計金額となります。相場の金額をそれぞれに請求できるわけではないため注意しましょう。
例えば、総額200万円の不貞慰謝料が認められた場合、配偶者・不貞相手からの慰謝料を合わせて200万円が支払われるということです。

よって、配偶者からすでに相当額の慰謝料を受け取っている場合、基本的に不貞相手には慰謝料を請求できません。

悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場

離婚原因 慰謝料の相場
悪意の遺棄 100万~300万円

悪意の遺棄とは、「夫婦の同居・協力・扶助義務を怠り、夫婦関係を意図的に破綻する行為」をいいます。具体的には、以下のような行為が挙げられます。

  • 正当な理由なく一方的に別居する
  • 浮気相手の家に入り浸っている
  • 共働きなのに家事を全くしない
  • 病気の配偶者の看護をしない
  • 収入があるのに生活費を渡さない
  • 夫婦の貯金をギャンブルなどで浪費する
  • 健康なのに働こうとしない

悪意の遺棄は、法的に離婚が認められる「法定離婚事由」にあたり、慰謝料の請求も可能です。ただし、具体的な金額は、どの程度の精神的苦痛を受けたかによって異なります。例えば、遺棄された側の経済状況が困窮している・悪意の遺棄が原因で離婚に至った・悪意の遺棄だけでなく不貞行為もしていたといった事情がある場合、慰謝料も高額になる傾向があります。

また、相手の悪意の遺棄を主張する場合、客観的な証拠を揃えることが重要です。生活費が振り込まれなくなった預金通帳や、一方的な別居の経緯がわかるメールのやりとりなどを準備しておきましょう。

DV(家庭内暴力)・モラハラの離婚慰謝料の相場

離婚の有無 慰謝料の相場 離婚しなかった場合 50万~100万円 離婚した場合 200万~300万円

DVとは、配偶者から振るわれる暴力行為をいいます。身体的暴力はもちろんのこと、モラハラのような精神的暴力もDVに含まれます。DVやモラハラにあたるのは、例えば以下のような行為です。

  • 殴る、蹴るなど暴力を振るう
  • 暴言を吐いて相手の人格を否定する
  • 相手を見下す態度をとる、無視する
  • 自身の非を認めず、相手に責任を押し付ける
  • 相手が働きに出ることを認めない、外出を禁じる

ただし、慰謝料が認められるには、相手のDV・モラハラ行為を証明する必要があります。日頃から、暴力行為中の録音や録画・病院の診断書・怪我の写真・警察への相談記録・暴力行為を記録した日記といった証拠を揃えておくことが重要です。

性格の不一致で離婚した場合の慰謝料相場

性格の不一致で離婚する場合、基本的に慰謝料は請求できません。
というのも、慰謝料は相手の違法な行為によって受けた精神的苦痛を補償するものです。性格の不一致は一方の違法行為によるものではなく、双方に責任があるといえるため、慰謝料は発生しません。

その他のケース

上記以外にも、以下のようなケースでは離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

相手から一方的に離婚を言い渡された場合

離婚の理由に違法性があれば、その相場に応じた慰謝料が認められる場合があります。例えば、愛人と一緒になりたいという理由で離婚を要求された場合、不貞行為に基づく慰謝料を請求できる可能性があります。

セックスレスの場合

長期間に渡って性行為を拒まれているような場合、セックスレスを理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
金額は、“セックスレスの期間の長さ”や“セックスレスを解消しようとする姿勢”などによって異なりますが、“0~100万円”が相場とされています。

人工妊娠中絶を行った場合

相手の行為によりやむを得ず中絶を選択することになってしまった場合、精神的苦痛の補償として慰謝料を請求できる可能性があります。例えば、「合意による性行為で妊娠したが、中絶を強要された」「避妊していると嘘をつかれた」「強姦によって妊娠した」といった場合です。
また、慰謝料の金額は、“100万~200万円”が相場とされています。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

離婚慰謝料に明確な算定基準はある?

離婚慰謝料には相場がありますが、明確な算定基準があるわけではありません。相手から受けた精神的苦痛の大きさは人それぞれであり、一概に金額で示すことはできないためです。
よって実務上では、違法行為の原因や程度・夫婦それぞれの事情(性別・年齢・収入など)を考慮し、個別具体的に金額を判断するのが一般的です。

また、裁判所の手続きを経ず、夫婦の話し合いだけで離婚を成立させる場合(協議離婚)、夫婦の合意で自由に慰謝料額を決めることができます。そのため、相場よりも高額または低額にしたり、そもそも慰謝料を支払わないと取り決めたりすることも可能です。

離婚慰謝料の金額に影響を与える要素

離婚慰謝料の金額は、夫婦のさまざまな事情を考慮して個別的に判断することになります。そのため、離婚原因は同じでも、ケースによって慰謝料額が大きく異なることもあります。
では、慰謝料額に影響する“夫婦の事情”とは、具体的にどういったものでしょうか。以下でいくつかご紹介します。

婚姻期間

婚姻期間が長ければ長いほど、離婚慰謝料も高額になる傾向があります。婚姻期間が長い場合、短い場合と比べ、相手に裏切られたという精神的苦痛も大きいと考えられるためです。
また、長年の生活が一変し、離婚後の安定した生活や収入を確保するのが難しいような場合、より高額な慰謝料が認められる可能性があります。

不貞行為があった場合

不貞相手が妊娠/出産した場合

夫の不貞相手が妊娠・出産した場合、妻はより大きな精神的苦痛を負いますし、夫婦関係を破綻させる悪質な行為といえるため、相場よりも高額な慰謝料が認められる傾向にあります。
なお、不貞相手が中絶した場合も、両者の間に子供ができたという事実は変わらないため、慰謝料は高額になる可能性が高いでしょう。

不貞行為によって婚姻関係が破綻したかどうか

不貞行為が行われる前から夫婦関係が破綻していたようなケースでは、そもそも慰謝料の請求が認められない可能性があります。例えば、すでに相当期間にわたり別居していた場合や、子供が成人したら離婚すると夫婦が合意していた場合などです。
この場合、不貞行為は夫婦関係を破綻させるような違法行為といえず、慰謝料も発生しないのが一般的です。

不貞行為を知ったことによりうつ病などを発症した場合

相手の不貞行為によってうつ病などを発症した場合、精神的苦痛の大きさを考慮して、相場よりも高額な慰謝料が認められる可能性があります。
なお、うつ病などを理由に慰謝料の増額を主張する場合、病院の診断書やカルテといった証拠が必要になります。また、診療記録などによって通院頻度の高さが認められれば、より高額な慰謝料が支払われる可能性もあります。

DV・モラハラの場合

DV・モラハラの期間・回数

相手から長期にわたってDV・モラハラを受けた場合や、暴力を受けた回数が多い場合、苦痛や恐怖も増すことになります。そのため、通常よりも高額な慰謝料が認められる可能性が高いです。
なお、期間や回数を証明する際は、暴力行為が始まった時期がわかる“病院の診断書”や“警察への相談記録”、通院歴がわかる“診療記録”や“日記”などを証拠として揃えると良いでしょう。

DVによる怪我の程度や後遺症の有無

相手からの身体的暴力によって重傷を負った場合、軽傷の場合よりも慰謝料が増額される傾向にあります。
また、最終的に後遺症が残ってしまった場合、日常生活や仕事に大きな支障が出ると考えられるため、さらに高額な慰謝料が認められやすくなります。

モラハラを受けたことによりうつ病などを発症した場合

うつ病になってしまい、その原因が相手のモラハラによるものだとすれば、「精神病を患うほど悪質な行為があった」と推測することができるため、慰謝料が高額になり得ます。
ただし、慰謝料の増額を主張するには、モラハラと精神病の因果関係を証明しなければなりません。発症の原因が書かれた医師の診断書や、行為の悪質性を示す録画・録音データなどを揃えておくべきでしょう。

離婚慰謝料の相場についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう

離婚慰謝料の相場は、離婚の原因や夫婦の事情によって異なります。また、慰謝料額はさまざまな要素によって増減するため、いくらが妥当か悩まれる方も多いでしょう。
弁護士であれば、ご相談者様の状況に応じて適切な慰謝料額を判断することができます。また、増額や減額を主張するのに有効な要素・証拠を揃え、より有利な結果となるようサポートすることも可能です。
また、慰謝料はお金にかかわるゆえ、話し合いで合意できず裁判などに発展する場合もあります。その場合も、弁護士に書類の作成や煩雑な手続きを代行してもらったり、代理人になってもらえたりと、多くのメリットがあります。
適切な慰謝料を受け取り、スムーズに離婚を成立させるためにも、離婚問題でお悩みの方はぜひお気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。