内縁関係でも慰謝料請求できる?請求できる条件や相場について

離婚問題

内縁関係でも慰謝料請求できる?請求できる条件や相場について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

今回は、内縁や、内縁関係における慰謝料請求についてご説明します。近年では、法律婚にこだわらずに、内縁という形をとる方も増えています。

それに伴って、内縁に関するトラブルも増えていくことが予想されます。今回は、内縁とはどのようなものであるのかといったことや、内縁と慰謝料との関係になどについてお話いたします。

内縁関係とは

内縁とは、法律婚と同様の関係にありながら、婚姻届の届け出はしていないという関係を指します。内縁と認められるためには、大きく分けると、法律婚同様の生活関係を成立させることについて当事者が合意していること、実際にそのような生活関係が存在していることの二つが必要となります。

内縁関係と同棲の違い

内縁と似たような言葉で同棲というものもあります。では、内縁と同棲とではどのような点が異なるのでしょうか。同棲という言葉が何を指していると定義するかにもよりますが、一般的には交際関係にある者同士が一緒に暮らしていることを指すものと考えられます。

一方で、内縁と認められるためには、先ほどご説明したような夫婦同様の生活をすることへの合意や実態が必要となります。

そのため、同棲といわれるものの中には、内縁と認められる関係も存在するでしょうが、一緒に生活していくことができるか試してみて、難しければ交際や同棲を解消しようという目的でなされている同棲など、夫婦同様の生活をすることの合意や実態がない同棲は、内縁とは認められないものといえます。

 

内縁関係で慰謝料請求できるケース

内縁関係であると認められる場合には、当事者の関係は法律婚に準じるものと扱われ、法律婚に関する法律の規定の類推適用を受けうることとなります。例えば、夫婦の貞操義務は内縁関係にも適用されることとなりますので、一方当事者に不貞があれば、他方当事者は内縁関係に基づく貞操義務違反として慰謝料請求ができる場合があります。

不貞行為

先ほどもご説明した通り、内縁関係においても、相互の貞操義務が認められます。そのため、内縁の夫が、内縁の妻以外の女性と性行為に及んだ場合には、当該内縁の妻は、当該内縁の夫に対し、不貞行に対する慰謝料請求をすることができることとなります。

正当な理由なく内縁関係を解消・破棄された

法律婚であれば、一方当事者が離婚したいと考えたとしても、他方当事者の合意が得られなければ、最終的には判決による離婚をするのでなければ、離婚が認められません。一方で、内縁関係は、法律婚と異なり、その解消(法律婚でいえば離婚)において、役所等への届出等も必要ないため、一方当事者の意思のみで解消されたり破棄されてしまうことがあります。

しかし、内縁関係は、法律婚に準じるものとして一定の保護を受けますので、そのような一方当事者による破棄等に、正当な理由がないものと認められるのであれば、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

既婚者であることを隠して内縁関係になった

相手方が既婚者であることを知っていれば、内縁関係を結ぶことがなかったにもかかわらず、相手方が既婚者であることを隠して内縁関係を結ばせた場合には、誰と性的な関係を結ぶかという貞操権が侵害されたものとして慰謝料請求が認められる可能性があります。もっとも、貞操権侵害は難しい論点を含む問題であるため、十分な検討が必要です。

一方的な別居

内縁関係において、当事者のいずれかによる一方的な別居が行われた場合、法律婚の場合とは異なり、それだけで内縁関係は解消されたものとなると考えられます。そのため、このような一方的な別居による内縁関係の解消について、正当な理由がないと考えられる場合には、慰謝料請求の対象となることが考えられます。

慰謝料請求できないケース

当事者の一方の浮気があったケースや、内縁関係が解消されたと考えられる場合においても、慰謝料の請求が認められないケースがあります。まず考えられるのは、単なる同棲であって内縁関係であるとまでは認められないケースです。

内縁関係と認められるためには、夫婦同様の関係を成立させる同意の存在ややその実体が認められることが必要となりますが、このような合意や実体を立証できない場合、慰謝料の請求が否定されることが考えられます。

また、内縁関係の解消があった場合でも、双方に原因がある場合など、いずれかの当事者による破棄や解消も正当な理由がないものとはいえないという場合には、慰謝料請求が否定されることが考えられます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

内縁関係の慰謝料相場

内縁関係に関する慰謝料の相場がいくらであるのかは、難しい問題ではありますが、一般的には離婚に関する慰謝料の金額に準じるものと考えられています。不貞等による離婚慰謝料の相場は、交渉での解決なのか訴訟による解決なのかによっても異なりますが、一般的には数十万円程度から300万円程度といわれています。

内縁期間の長さは慰謝料額に影響する?

内縁期間の長さは、慰謝料金額にも影響しうるといえます。長期間にわたって、円満かつ平穏な内縁関係が継続されてきたにもかかわらず、一方当事者の不貞行為によって、突然内縁関係が破壊された場合などには、通常のケースよりも慰謝料金額が高くなることも考えられます。

もっとも、慰謝料の金額は様々な事情にも影響を受けるため、単に内縁期間が長ければ慰謝料が高くなるとまではいえません。

内縁関係の慰謝料請求に必要な条件

先ほどもお話しした通り、慰謝料が認められるためには、単なる同棲ではなく、内縁にまで至っていることが必要です。その要件としては、法律婚同様の生活関係を成立させることについて当事者間の合意があること、そして実際にそのような生活関係の実態があることが必要となります。

そして、裁判において、実際に慰謝料を請求するためには、そのような合意や実体があることを立証する必要があります。

内縁関係を証明するには

まず、内縁関係にあったこと、つまり、法律婚同様の生活関係を成立させることについて当事者間の合意やその実体があることを立証する必要があります。

そのためには、当事者の認識を示すような当事者間のやり取りや、当事者と第三者のやりとり、賃貸契約書やその他の契約書等において当事者の内縁関係を示す記載のあるもの(例えば賃貸契約書の同居者欄に「内縁の妻」とあるなど)、その他住民票等の記載などが考えられます。給与明細で内縁の配偶者として扶養手当が出ている場合なども証拠となることが考えられます。

内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

不貞等の証拠を集める方法

相手方に不貞があった場合、不貞の証拠を集める方法については、法律婚のときと基本的には同じです。探偵等を依頼することも考えられますし、不貞相手とのやり取りの記録をとることも考えられます。

また、正当な理由のない内縁関係の破棄や解消による慰謝料を求める場合、相手方から内縁関係の解消等を告げられた際のやり取りの記録はもちろん、それまでは問題なく平穏に内縁関係が継続されていたことを示すやり取り等の記憶も証拠となると考えられます。

内縁の夫・妻に慰謝料請求する方法

実際に、内縁の相手方に慰謝料を請求する方法としては、交渉によって請求する方法や、裁判所を利用して調停や訴訟によって請求する方法が考えられます。それぞれメリットデメリットがあるため、請求時点で手元にある証拠や今後収集できると見込まれる証拠、内縁に関する事情等によって、適切な方法によって請求をしていくことが考えられます。

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

内縁関係の慰謝料請求は弁護士にご相談ください

内縁関係に関する慰謝料請求においては、まず、内縁関係が成立しているといえるか、そのことを証明できる証拠はあるのか等といったことを見極めた上で、さらに相手方に慰謝料支払い義務が発生する様な行為が認められるか、さらにそれを証明できるかを見極めていく必要があります。

その上で、どのような方法によって慰謝料をいくのかを選んでいくこととなりますが、これらの見極めや選択には、難しい判断が必要となることも考えられますので、内縁についての慰謝料請求をお考えの場合は、一度ぜひ弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。