ダブル不倫の慰謝料 相場や請求方法など解説

離婚問題

ダブル不倫の慰謝料 相場や請求方法など解説

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

この記事では、いわゆる、ダブル不倫と言われるケースについての法律関係について解説します。

ダブル不倫では、当事者が多岐にわたるため、法律関係が複雑化しやすいため、専門知識を有する弁護士へのご相談をお勧めします。

ダブル不倫とは

ダブル不倫とは法律用語ではありませんが、一般に、不貞の当事者双方に配偶者がいる場合があります。このような場合、不貞の当事者双方が加害者、不貞相手の配偶者が被害者という構図になります。

慰謝料を請求する相手

ダブル不倫の被害者は、①不貞相手②自身の配偶者の双方に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第709条)として、不貞を理由とする慰謝料を請求することが可能です。

以下では、主に、①不貞相手に対し、慰謝料請求をする場合を想定して説明します。

ダブル不倫では慰謝料請求が難しいと言われる理由

ダブル不倫では、慰謝料請求が難しいと言われることがあります。

こちら(被害者側)が、不貞相手に対して慰謝料請求をしたとしても、不貞相手が配偶者に対して求償権(後述します)を行使する他、不貞相手の配偶者が被害者の配偶者に対し、別途慰謝料を請求した結果、こちら(被害者側)の家計全体として十分な賠償額を獲得できないことがあります。

ダブル不倫の慰謝料の相場はいくら?

離婚する場合 150万円~200万円
離婚しない場合 50万円~100万円

明確な文献上の根拠があるわけではないですが、不貞行為を理由とする慰謝料の相場は、被害者側の夫婦が離婚する場合は150万円~200万円、被害者側の夫婦が離婚をしない場合は50万円~100万円となります。

訴訟となった場合の判決では、不貞行為の回数、不貞期間、婚姻期間、不貞が発覚した後の加害者側の態度等の事情が総合的に考慮され、実際の慰謝料が決まります。

ダブル不倫の慰謝料を増額させるポイント

ダブル不倫の期間や頻度

不倫の期間が長ければ長いほど、また、性交渉の頻度が多ければ多いほど、慰謝料額は高額となります。

精神的・肉体的苦痛の程度

不倫発覚後の加害側の不誠実な態度など、被害者側が、高度の精神的・肉体的苦痛を負ったと評価し得る場合には、慰謝料は高額となります。

婚姻期間の長さ

婚姻期間が長いほど、慰謝料は高額となります。

相手の収入

相手の収入は、理論上は、慰謝料の増額事由にはあたりません。

もっとも、相手の収入が高い方が、相手方が高額な慰謝料の支払いに応じてきやすいという事情があるため、交渉や、訴訟上の和解において、高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

子供の有無

被害者側に子供がいることは、慰謝料の増額事由として考慮されることがあります。

不倫の主導者がどちらなのか

不倫の主導が、被害者の配偶者ではなく、不貞相手である場合には、不貞相手に対する慰謝料は高額となります。

なお、ここでの「高額」とは、慰謝料全体の金額ではなく、被害者の配偶者と、不貞の相手方との負担割合の大小を指します。

夫婦関係が円満だったかどうか

不倫の時点で被害者側の夫婦関係が破綻していたといえる場合には、そもそも、精神的苦痛が発生しないということで、不倫による不法行為は成立しません。

これに対し、夫婦関係が破綻したとまでは言えないにしても、夫婦関係が円満ではなかった、と評価される場合には、慰謝料は相対的に低くなります。

逆に言えば、被害者側の夫婦関係が円満な場合には、慰謝料は高額となります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

ダブル不倫で慰謝料を請求する方法

慰謝料請求のための証拠を集める

不貞相手に慰謝料を請求するためには、不倫の事実に加え、不貞相手が不倫だと認識していたとの事実(あるいはその認識に過失があったとの事実)を立証する必要があります。

また、慰謝料の増額事由を立証するため、被害者側の夫婦関係が円満であったことを裏付ける日常のやりとりも損害の大きさを立証するための証拠となります。

当事者間の話し合いで慰謝料の請求額を決める

通常は、当事者間の話し合いで慰謝料の額を決めることとなります。
これを、交渉と呼びます。

交渉においては、相手方の支払い可能性や、証拠資料の多寡等を見極めて、請求額を決め、妥協点を想定する必要があります。

交渉開始後の、不貞相手方からの反論により、被害者側に不利な事実、又は、不貞相手側に有利な事実が明らかになる場合もあります。

そのような場合には、方針を変更しながら、交渉を進めていく必要があります。

内容証明郵便を送る

慰謝料の請求は、通常、内容証明郵便を発送して行います。

内容証明郵便は、ある内容を記載した書面が相手方に到達したことを事後的に証明し得るものです。

不貞相手が、内容証明郵便を受領したにもかかわらず、支払いに応じなかった場合、訴訟において、相手方の態度が不誠実だとして、慰謝料の増額事由として主張することもあり得ます。

合意できなければ調停や裁判を検討

交渉を開始しても慰謝料額その他の条件について合意ができなければ、調停や訴訟を検討することになります。

交渉で一定額の慰謝料額の獲得が認められる場合に、訴訟や調停に移行することで、むしろ、獲得できる賠償額が下がることもあります。

そのため、調停や訴訟に移行する際には、慎重な検討が必要となります。

ダブル不倫の慰謝料を請求する際の注意点

慰謝料請求の時効

慰謝料請求の時効は、損害及び加害者を知ってから3年、不法行為の時から20年となります。20年の方は、除斥期間といって、通常、いかなる事由をもっても、延長されることはありません。

時効又は除斥期間が満了すると、不貞を理由とする慰謝料請求をすることができないため、注意が必要です。

求償権について

被害者が、不貞慰謝料の相手方に対し、慰謝料請求を行った場合、不貞慰謝料の相手方が、被害者の配偶者に対し、求償権を行使する場合があります。

被害者から見た場合、不貞行為の相手方と、被害者との配偶者が、共同不法行為を行った、という形になります。

被害者側からは、不貞行為の相手方に対しても、被害者の配偶者に対しても、損害の全額について損害賠償請求をすることができますが、共同不法行為者である、不貞行為の相手方と被害者の配偶者との間で公平に損害賠償責任を分担すべきということになります。

そのため、例えば、被害者が、不貞行為の相手方に対し、200万円の損害賠償請求を行い、これが認められた場合でも、不貞行為の相手方が、被害者の配偶者に対し、求償権として、100万円を請求する、といったことがあり得ます。

ダブル不倫で、慰謝料請求が難しいとされる理由は一般にここにあります。

ダブル不倫の慰謝料は早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします

ダブル不倫をめぐる法律関係は非常に複雑です。また、当事者間で話し合いをした結果、不合理な条件を受け入れさせられるということもあります。

ダブル不倫の慰謝料請求について検討している場合には、早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。