独身者の法定相続人は誰?相続人がいない場合の財産の行方と対策

相続問題

独身者の法定相続人は誰?相続人がいない場合の財産の行方と対策

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

亡くなった方が独身だった場合、その方の財産は誰が相続するのか、ご存じでしょうか。
配偶者がいない場合、相続人の範囲は親族関係によって大きく変わり、場合によっては相続人が誰もいないということも起こりえます。

この記事では、独身の方が亡くなった場合の法定相続人を、ケースごとに民法の条文に沿って解説します。あわせて、相続人がいない場合の財産の行方や、独身の方が今からできる相続対策についてもご紹介します。

独身者の定義は「配偶者がいないこと」

「独身」という言葉に法律上の明確な定義はありません。

この記事では、法律上の婚姻をしていないこと、つまり「配偶者がいないこと」を独身と定義します。結婚したことがない方だけでなく、離婚や死別によって現在配偶者がいない方も含みます。

配偶者は常に相続人となりますが(民法890条)、独身の方にはこの配偶者がいないため、子どもや父母、兄弟姉妹などの血族だけが相続人となります。なお、婚姻届を出していない内縁(事実婚)のパートナーには、法律上の相続権はありません。

独身者が亡くなった場合の法定相続人は誰?

子どもがいる場合は子どもだけが相続人になる

亡くなった独身の方に子どもがいる場合には、その子どもだけが法定相続人となります(民法887条1項)。

子どもは第一順位の相続人であり、複数いる場合は均等に遺産を相続します。

離婚した元配偶者との間の子どもで長年交流がない場合や、認知した子ども、養子であっても同様です。また、子どもが亡くなった方より先に亡くなっている場合は、その子ども(亡くなった方の孫)が代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます(同条2項)。

子どもがいない場合は父母

亡くなった独身の方に子どもがいない場合、次に相続人となるのは父母です(民法889条1項1号)。父母がともに健在であれば、遺産は父母が2分の1ずつ相続します(民法900条4号)。

父母の一方だけが健在の場合は、その方がすべての遺産を相続し、祖父母は相続人になりません。直系尊属の間では、亡くなった方に近い世代が優先されるためです。

父母がいない場合は祖父母

父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります(民法889条1項1号ただし書)。

このように、子どもがいない場合は、父母、祖父母と、亡くなった方に近い世代の直系尊属から順に相続権が移る仕組みとなっています。

祖父母が複数健在であれば、均等に相続します。
なお、亡くなった方が高齢の場合は父母や祖父母がすでに亡くなっていることが多く、次の兄弟姉妹の相続へと進むケースが一般的です。

父母、祖父母がいなければ兄弟姉妹

では、父母も祖父母もすでに亡くなっている場合には、どうなるのでしょうか。
この場合、相続権は亡くなった独身の方の兄弟姉妹に移ります(民法889条1項2号)。

兄弟姉妹が複数いる場合は均等に相続しますが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります(民法900条4号ただし書)。

また、兄弟姉妹には遺留分がないという特徴があります(民法1042条1項)。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪

相続人となるはずの兄弟姉妹が、亡くなった方より先に亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代わりに相続人となります(民法889条2項、887条2項)。

兄弟姉妹の一部だけが先に亡くなっている場合は、存命の兄弟姉妹と、先に亡くなった兄弟姉妹の子である甥・姪が共同で相続します。

なお、子どもの代襲相続と異なり、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の代までで、甥・姪の子は相続人になりません。

また、兄弟姉妹が亡くなった方より後に亡くなった場合は代襲相続ではなく、その兄弟姉妹の相続人(配偶者など)が相続の権利を引き継ぎます。

それ以外は相続人不存在となる

独身の方が亡くなった場合の相続人は以上のとおりですが、上記の誰もいない場合は「相続人不存在」という状態になります。

また、相続人がいても、その全員が相続放棄をした場合は、初めから相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)、同様に相続人がいない状態となります。この場合、相続財産は法人となり(民法951条)、次に説明する手続きによって処理されます。

相続人がいない場合、独身者の財産はどうなる?

相続財産清算人によって、遺産の清算が行われる

相続人がいない場合、利害関係人(亡くなった方の債権者や特別縁故者など)または検察官が家庭裁判所に申し立てることにより、「相続財産清算人」が選任されます(民法952条1項)。

自動的に選任されるわけではないため、誰も申立てをしなければ、財産が手つかずのまま残ることもあります。選任された相続財産清算人は、亡くなった方の財産や負債を調査・整理し、債権者への支払いなどの清算を行います。

相続財産清算人には、弁護士が選任されることがほとんどです。また、申立ての際には、清算人の報酬などに充てる予納金の納付を求められる場合があります。

特別縁故者へ財産分与される

法定相続人がいない場合でも、亡くなった方と生計を同じくしていた方(内縁の配偶者など)や、療養看護に努めた方、その他特別の縁故があった方は、「特別縁故者」として、清算後に残った財産の全部または一部を受け取れる可能性があります(民法958条の2第1項)。

ただし、家庭裁判所への申立てが必要で、相続人を捜索するための公告期間の満了後3か月以内に行わなければなりません(同条2項)。

また、特別縁故者に当たるか、どの程度の財産を分与するかは家庭裁判所の判断となるため、必ず受け取れるわけではありません。

国庫へ帰属する

亡くなった独身の方に相続人がおらず、相続財産清算人による清算手続きが終わってもなお残った財産や、特別縁故者へ分与されなかった遺産は、最終的に国の財産(国庫)へ組み入れられます(民法959条)。

何の対策もしなければ、ご自身が築いた財産も、ご自身の意思とは関係なく国のものとなってしまいます。

財産の行方をご自身で決めておきたい方は、次に紹介する相続対策を検討しましょう。

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独身者が今からできる相続対策は?

遺言書を作成する

「誰に財産を譲りたいか」を明確に指定できる最も有効な手段が遺言書の作成です。

遺言書を作成すれば、内縁のパートナーやお世話になった友人、団体など、相続人以外の方にも財産を遺すことができます。

特に、相続人が兄弟姉妹や甥・姪のみの場合、兄弟姉妹には遺留分がないため(民法1042条1項)、遺言によって財産の配分をほぼ自由に決めることができます。

ただし、法的な形式に不備があると遺言書が無効になるリスクがあります。そのため、自筆証書遺言ではなく、公証人が関与する公正証書遺言とすることをお勧めいたします。

また、独身の方の場合は遺言の内容を実現する親族がいないこともあるため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと安心です。

遺言書について詳しく見る

エンディングノートを作成する

万が一の際に備え、ご自身の希望や財産情報を書き残しておけるのがエンディングノートです。

預貯金や不動産などの財産の一覧、葬儀やお墓に関する希望、医療・介護についての考え、親しい方の連絡先などをまとめておくことで、残された方の負担を軽くすることができます。ただし、エンディングノートには遺言書のような法的効力はありません。

「誰に財産を渡したいか」という希望は、エンディングノートではなく、必ず遺言書に記載しておきましょう。

寄付する

「身寄りがなく、自分の財産を社会貢献に役立てたい」という方には、自治体やNPO法人などへ寄付する選択肢があります。

生前に寄付する方法のほか、遺言書で寄付先を指定して遺贈する方法もあります。
遺贈による寄付を確実に実行するためには、遺言書で寄付先や内容を具体的に指定し、遺言執行者を定めておくことが大切です。

なお、不動産など現金以外の財産は受け付けていない団体もあるため、事前に寄付先へ確認しておきましょう。

死後事務委任契約・任意後見契約を結ぶ

独身の方の場合、亡くなった後の葬儀や納骨、役所への届出、入院費や施設利用料の支払い、遺品整理などを任せられる親族がいないこともあります。

このような死後の手続きは、信頼できる方や専門家との間で「死後事務委任契約」を結んでおくことで、任せることができます。

また、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、財産管理などを任せる方をあらかじめ決めておく「任意後見契約」もあります。
遺言書とあわせて検討することで、生前から死後まで切れ目のない備えが可能となります。

独身の方の相続に関するお悩みは弁護士にお任せください

独身の方の相続は、親族関係の状況やご本人のご意向によって最適な解決策が大きく異なります。「将来の財産管理に不安がある」、「誰に相談すべきか分からない」とお悩みでしたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

遺言書の作成から死後事務委任契約などの生前対策まで、お一人おひとりの想いに寄り添い、適切にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。