監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
亡くなった方に後妻がいるような場合、相続はどうなるのか、また、後妻の連れ子がいる場合にはどうなるのか、把握されている方は少ないかと思います。
ここでは、後妻と相続に関して、解説をしていきます。
目次
被相続人に後妻がいる場合の相続はどうなる?
まず、被相続人に後妻がいる場合に、その後妻が相続人になるのか、また、連れ子がいる場合はどうなるかなどについて、解説いたします。
後妻は相続人になる?
民法では、「配偶者」は相続人になると定められているところ、後妻は、「配偶者」ですので、相続人になります。なお、法定相続分は、2分の1です。
後妻の連れ子に相続権はある?
民法では、「被相続人の子」は相続人となる旨定められていますが、血縁関係のない連れ子については含まれず、相続人とするためには、養子縁組をする必要があります。
後妻に相続させない方法はある?
夫の立場でできること
それでは、夫の立場として、自身の死後に後妻に相続をさせないということができるのかですが、法律上それはできません。
もっとも、他の相続人に全部を相続させる旨の遺言を作成するなどで、後妻について遺留分額に制限することは可能です。
相続人の立場でできること
他の相続人としては、例えば、全財産を後妻に相続させるといった遺言がある場合、それが不自然(遺言が作成された当時すでに認知機能が低下していたなどで)であれば、遺言無効を主張することが考えられます。
その他にも、法律上認められた遺留分請求をすることも当然考えられます。
後妻の死後に前妻の子供が遺産を相続することはできる?
ここについては、結局のところ、前妻の子が後妻の相続人になるか否かによって異なります。
つまり、前妻の子が、後妻と養子縁組をしている場合には、後妻が亡くなった際の相続人となりますので、遺産を相続することができます。
他方、養子縁組をしていない場合、法定相続人にはなりませんので、遺贈等がない限り、遺産を相続することはできません。
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後妻と前妻の子の間でよくある相続トラブル
被相続人が亡くなる前、後妻がずっとそばにいて看病等をしていたことから、財産を全て後妻に相続させる旨の遺言が作成されることが良くあります。
ただ、関係性にもよりますが、前妻の子からすると、全く知らない人が父の財産を全て相続することになっており、感情的対立になることも多いです。
遺産相続については、協議で解決することがほとんどですが、場合によっては、調停・審判になることもあります。
後妻がいる場合の相続を円滑に進めるための対策
夫の立場でできること
夫としては、まずは遺言をしっかり残しておくことが重要です。
また、遺言については、後で有効性が争われないように、できれば公正証書の形で残しておくべきでしょう(※状況により公正証書遺言でも有効性が争われる余地はあります。)。
相続人の立場でできること
相続人としては、できる限り生前に財産状況や生活状況を把握しておくことが大切です。
また、状況次第では、相続放棄を検討する場合もあるかと思いますので、なるべく早めに専門家に相談することをお勧めします。
後妻がいる場合の相続をスムーズに行うためにも経験豊富な弁護士にご相談ください
後妻がいる場合の相続については、法律関係が複雑になるのに加え、関係性によっては、どうしても感情的対立が生まれ、円滑に相続手続きが進まないこともあります。
そのような場合、当事者間で解決するのはなかなか難しいかと思われます。
そのため、専門家である弁護士にお早めにご相談されることをお勧めいたします。

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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
