成年後見制度とは|相続における役割と手続き

相続問題

成年後見制度とは|相続における役割と手続き

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

相続人の中には、認知症や精神障害などによって十分に判断能力がない方がいることもあります。では、相続人に、十分に判断能力がない者がいた場合、どのように遺産分割協議を行えばよいのでしょうか。判断能力が不十分であるにもかかわらず、自分自身で遺産分割協議に参加しなければならないのでしょうか。
これについて、判断能力が不十分な方に対しては、成年後見制度を利用することが考えられます。本ページでは、判断能力が不十分な者を保護するための制度である成年後見制度について説明をいたします。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、知的障害、認知症、精神障害によって、判断能力が不十分な者を保護、支援するための制度です。
現代社会において、様々な契約、取引をしながら生活をしていますが、認知症などによって、物事を十分に判断することが出来なくなると、騙されて契約をしてしまったり、不必要なものを購入してしまったりなどの不都合が生じてしまいます。このような不都合から本人を保護するための制度が成年後見制度です。
なお、成年後見制度には、本人の判断能力の程度によっていくつかの制度がありますが、ここでは主に「成年後見」を念頭にご説明いたします。

相続の場で成年後見人が必要なケース

相続が発生すると、相続人間で、被相続人の遺産を分割する必要があります(これを遺産分割といいます。)。遺産分割は、どの財産を、誰が取得するのかなどを話し合うものですが、判断能力を欠いている場合、どの財産が必要かなどを判断することが出来ません。このような判断が出来ないと話し合いになりませんので、相続人の中に判断能力が欠いている者がいると遺産分割協議を行うことができなくなってしまいます。
このような場合、判断能力を欠いている者に成年後見人をつけることで、遺産分割協議を行うことが出来ます。
上記のとおり、相続人の中に判断能力が欠いている者がいる場合には、成年後見人を必要とします。

相続人が未成年の場合は未成年後見制度を使う

未成年者は、年齢や、その成長によって、判断能力は様々ですが、未成年者の保護のために、一律にその行為能力が制限されています。そのため、親権者の同意がないと法律行為を行うことはできません。
遺産分割協議に当たっても、同様であり、親権者が未成年者に代わって対応したり、同意をすることで遺産分割することが出来ます。
もっとも、親権者が先に死亡するなどしていた場合、親権者が不在となってしまっています。このように親権者がいない場合には、未成年後見人をつけることができます。そして、遺産分割協議に当たっては、未成年者後見人が未成年者に代わって対応することとなります。

成年後見人ができること

成年後見人の業務としては、身上監護と財産管理があるとされています。
身上監護は、本人の住居を確保(賃貸借契約を締結したり、その契約の更新、施設の契約など)や治療を受けるための契約や手続きなどが挙げられます(なお、身上監護といっても、食事作りや実際の介護などを行わなければならないわけではなく、本人に代わって契約等をすることで本人の生活や健康を維持することが求められています。)。
また、財産管理については、財産目録の作成や、年金の受け取り、預金の管理などを行うこととなります。

成年後見人になれるのは誰?

成年後見人は、家庭裁判所によって選任されます。成年後見人には、主に親族や専門の者が選任されています。
もっとも、未成年者や破産者、本人と訴訟をしたことがある者などは、後見人になることが出来ないとされています。そのため、親族といっても、本人と訴訟をしたことがある場合には、後見人となることはできません。
ところで、親族が後見人になった場合、その後見人と本人の両方が相続人となる相続が発生する場合があります。この場合、後見人は、自分の利益を優先すると、本人の利益が害され、本人の利益を優先すると自分の利益が害されてしまうこととなり、適切な業務が期待できません。そのため、後見人の利益と本人の利益とが相反することに関しては、後見業務を行うことはできないとされています。このような場合には、特別代理人を選任するなどして対応をする必要があります。

誰が申し立てすればいい?

成年後見人の選任には、家庭裁判所による審判が必要です。では、この審判は、誰が申し立てることが出来るでしょうか。
成年後見人の審判を申し立てることが出来る者は、次のとおりです。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人
  • 検察官

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成年後見制度申し立ての手続き

成年後見人の申し立て手続きの流れは、おおよそ次のとおりです。
①申立てのための資料収集などの準備、申立書の作成

②家庭裁判所に対して、申立書を提出

③申立てを受けた家庭裁判所において、申立人や後見候補者等と面接、その他の調査

④審理

⑤審判(成年後見人の選任)

⑥審判の確定

成年後見人の候補者を決める

成年後見人を申し立てる際には、成年後見人の候補者について推薦を行うことができます。家庭裁判所は、職権で成年後見人を選任しますので、この推薦に拘束されるものではありません。もっとも、推薦がある場合は、その候補者が成年後見人に適切かということも考慮して、成年後見人を選任します。親族が成年後見人となろうと考えている場合には、その親族を候補者として推薦をした方が良いでしょう(申立人が自分自身を成年後見人の候補者として推薦することもできます。)。
なお、成年後見人の候補者の推薦については、申立ての必須事項ではありません。適切な候補者がいない場合は、推薦することなく申立てを行えば問題ありません。

必要書類を集める

申立てに当たっては、申立書のほか、様々な資料を集めることが必要となります。
必要資料としては、本人の戸籍、住民票、成年後見人候補者の住民票、本人の診断書、本人情報シート、本人の健康状態が分かる資料、本人の資産、収入状況が分かる資料などです。
このうち、本人情報シートとは、医師が診断を行う際の補助資料になるほか、家庭裁判所における審理のために使用するためのものです。本人を支える福祉関係者が記載をすることが想定されており、介護認定の有無、認知機能に関する事項、金銭管理の状況などが記載されます。なお、本人情報シートの書式は、裁判所が公開していますので、それを利用すればよいでしょう。

成年後見・補佐・補助について

上述したとおり、成年後見制度は、本人の判断能力に応じていくつかの制度があります。判断能力を常に欠く場合には成年後見、判断能力が著しく不十分な場合には保佐、判断能力が不十分な場合には補助という制度を利用することになります。
本人の判断能力の程度によって異なるものですが、この判断は、容易ではありません。本人と話ができるようであれば、本人とも話をしつつ保佐か補助を、本人と話ができないレベルであれば後見を選択することになると考えられます。

家庭裁判所に申し立てを行う

必要資料が集まり、申立書を作成したら、家庭裁判所に対して、申立書と必要書類を提出して、申立てを行うこととなります。
申立先は、成年後見人をつけられる本人が、住んでいるところを管轄する家庭裁判所です。なお、申立書及び必要書類の提出は、郵送によっても行うことができます。

家庭裁判所による調査の開始

申立てを受けた家庭裁判所は、本人や申立人、後見人の候補者と面接を行い詳しい状況を確認していくこととなります。また、家庭裁判所は、申立てをした者以外の親族への意向確認も行います。
このほか裁判所においても、医師による鑑定で、本人の判断能力の調査を行います。もっとも、本人との面接結果や、診断書の記載内容から、明らかに鑑定をする必要がない場合には、鑑定を行わずに成年後見人の選任を行うこともできます。
このような調査を行い、家庭裁判所は、成年後見人が必要か否かの審理を行うこととなります。

成年後見人が選任される

申立書や診断書の記載内容、本人調査や鑑定結果から、成年後見人が必要であると判断した場合、家庭裁判所は、成年後見人を選任する審判を行います。
なお、成年後見人が選任された場合、その旨を公示するために、成年後見登記が行われます。具体的には、成年後見人選任の審判が確定した後、家庭裁判所が法務局に審判の内容を通知して、法務局に登記を嘱託します。そして、嘱託を受けた法務局が成年後見登記を行うことで、成年後見を受けていることが公示されます。

成年後見人の役割は本人の死亡まで続く

成年後見制度は、判断能力が不十分な者を保護し、支援するための制度であり、本人が亡くなるまで後見業務を行う必要があります。そのため、例えば、相続のために申立てをした場合であっても、その相続手続きの終了に関わらず、本人が亡くなるまで後見業務が続きます。
本人が亡くなった場合には、後見業務は終了することになりますが、その際は、家庭裁判所に対して、死亡診断書等を提出して本人の死亡を報告します。また、財産目録を作成して、死亡時終了報告を行う必要があります。

成年後見制度にかかる費用

成年後見の申立てに当たっては、申立手数料及び後見登記手数料、送達・送付の費用、鑑定費用などが必要となります。
このうち、鑑定費用は、鑑定の任を受けた医師によってその金額が異なりますが、一般的には、10万円~20万円の費用が必要とされています。
なお、これらは、成年後見制度の申立てに当たっての費用であり、成年後見人に対する報酬は別途必要となります。

成年後見人に支払う報酬の目安

成年後見人は、後見業務を行いますが、これに対しては、報酬を支払う必要があります。この報酬は、成年後見人からの申立てがあったときに裁判所の審判によって定められます(そのため、親族が成年後見人になる場合、報酬の申立てをしなければ無報酬となります。)。
報酬について、東京家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、目安となる額は、月額2万円とされています。もっとも、管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には、基本報酬額を月額3万円~4万円、管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とするとしています。
また、特別に困難な事情があった場合には、上記基本報酬額に、付加して報酬が支払われることもあります。

成年後見制度のデメリット

成年後見人は、本人の利益を害しかねない行為を許可することはできませんので、仮に、本人が資産運用や相続人へ財産を贈与することを希望したとしても、それらを行うことは困難となります。そのため、本人による自由な財産処分に関して、制限が付くことがデメリットといえます。
また、成年後見人は、裁判所という公の機関から選任を受けて後見業務を行うことになります。これは、親族が成年後見人になる場合も同じです。そのため、親族であったとしても、本人の資産を自分のために使ったり、本人の利益を害するために使った場合には、業務上横領罪が成立する可能性があります。このように、成年後見人となると、通常、親族に課せられるものよりも、責任が重くなりますので注意が必要です。

成年後見制度についてお困りのことがあったらご相談下さい

本ページでは、成年後見制度について説明をいたしました。成年後見制度は、馴染みがない方も多いと思いますが、遺産分割協議のためなど、一定の場合には、成年後見制度の利用を考えざるを得ない場合があります。しかし、何から行えばいいのか分からない、どのような制度かイメージがわかない、そもそも申し立てるべきかどうかも判断できないなど、様々な問題があると思います。
成年後見制度に関して、お困りのことがありましたら、当事務所までご相談いただければと思います。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。