相続廃除|相続させたくない人がいる場合の手続き方法

相続問題

相続廃除|相続させたくない人がいる場合の手続き方法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

相続が発生すると、子や両親、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。しかし、過去にひどいことをされたなど、場合によっては、その者に相続させたくないという場合もあるかもしれません。
そのような場合には、遺言書を作成して、その者に相続させないということもできますが、遺留分の請求が認められる可能性があり、完全に相続権を失わせることはできません。
そのような場合には、相続人の廃除を考える必要があります。 ここでは、相続人の廃除について、説明していきます。

相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、財産を残そうとする人(被相続人)の意思によって、推定相続人の相続権を奪う制度です。相続人が単に気に入らないというだけの理由で相続権を奪われることとなると、相続人の権利を大きく害してしまいます。そのため、相続人の廃除が認められるためには、相応の理由を必要とします。法律上は、虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行の3つが定められていますが、推定相続人の廃除が認められるか否かは、家庭裁判所の判断を必要とします。

相続人の廃除が認められる要件

法律上、虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、被相続人は、その推定相続人の廃除を請求することができるとされています(民法892条)。もっとも、相続人の廃除は、遺留分も含めて相続権を失わせるものであり、重大な結果を生じさるものです。そのため、虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行は、被相続人と推定相続人との間の信頼関係が破壊される程度のものである必要があります。
ここでは、それぞれの事情について、具体的に見ていきます。

相続人の廃除の具体的な事例

被相続人に対して虐待をした場合

過去の裁判例において、少なくとも3回の暴力行為を認め、その暴力行為の結果、鼻血や肋骨骨折が生じた事例において、「虐待」があったとして相続人の廃除を認めたものがあります。
暴力行為の頻度、程度、理由、経緯も踏まえて考える必要がありますが、暴力行為が繰り返されていたり、重大なけがを生じさせるような暴力行為をした場合には、民法892条の「虐待」に当たるといえます。
また、虐待は、暴力行為以外でも考えられます。例えば、養護が必要な状態の被相続人の養護を著しく放置すること(被相続人に対するネグレクト)や、性的虐待なども民法892条の「虐待」に当たる可能性があります。

被相続人に対して重大な侮辱をした場合

過去の裁判例において、「精神的疾患の症状があり、家庭内でのその言動態様は全く異様」、「妄想性障害や統合失調症などの精神障害がある」などと非難した事例において、「重大な侮辱」に当たるとした事例があります。なお、この事例においては、推定相続人が、裁判所に提出する書面においても、被相続人に「妄想性障害や統合失調症などの精神障害がある」、「人格異常」などと記載をしていました。そのため、推定相続人の被相続人に対する人格非難の内容、程度が裁判所にも十分に伝わっていたという特徴があります。 このように人格非難や精神的な攻撃は、民法892条の「重大な侮辱」があるといえると考えられます。

著しい非行があった場合

過去の裁判例において、ギャンブルなどで借金を繰り返し、被相続人に2000万円以上の借金を立て替えさせた上、債権者が被相続人の家を見張ったり押しかけたりなどの事情があった事例において、「著しい非行」に該当すると認めたものがあります。
これは、経済面で被相続人との関係を壊すほどの内容と認定したものですが、それ以外の事情であっても「著しい非行」に当たり得ます。例えば、犯罪行為、不貞行為、素行不良なども、被相続人との間の信頼関係を破壊する程度の内容であれば相続人の廃除が認められると考えられます。

相続欠格と相続人の廃除の違い

相続欠格とは、被相続人を死亡させた場合、詐欺又は脅迫によって遺言書を作成させた場合など、違法に相続で利得しようとした推定相続人の相続権を失わせるものです。相続人の廃除と同様、推定相続人の相続権を失わせるものですが、相続欠格は、被相続人の意思を必要としません。つまり、相続欠格は、欠格事由があれば、当然に相続権を失わせるという点で、相続人の廃除と違いがあります。

相続廃除の手続き方法

上記のとおり、相続人の廃除が認められるためには、被相続人の意思を必要とします。この被相続人の意思の示し方としては、①生前に家庭裁判所に推定相続人の廃除を申し立てる方法、②遺言書に推定相続人の廃除の意思を示す方法の2つがあります。
ここでは、それぞれの手続きに関してご説明します。

方法1.被相続人が生前に家裁へ申立てる(生前廃除)

家庭裁判所に対して、推定相続人の廃除を申し立てる必要があります。申立てをする家庭裁判所は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てに当たっては、相続人の廃除を求める理由などを記載した申立書、被相続人の戸籍謄本、廃除を求める推定相続人の戸籍謄本が必要となります。
相続人の廃除が認められるためには、虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行が認められる必要があります。申立てにあたっては、相続人の廃除を求める具体的な理由を記載し、それを証明する証拠を提出しましょう。

方法2.遺言書で相続人の廃除をする(遺言廃除)

遺言書で相続人の廃除を求める場合、遺言書に、推定相続人を廃除する意思を記載する必要があります。被相続人の死後、その遺言書を執行する者(遺言執行者)が、相続開始地を管轄する家庭裁判所に対して相続人の廃除を求めていくことになります。
被相続人からすると、遺言書に推定相続人の廃除を求める旨を記載するだけとなります。
もっとも、相続人の廃除が認められるためには、遺言執行者が家庭裁判所に相続人の廃除を申立て、その家庭裁判所の審理において相続人の廃除が認められる必要があります。そのため、遺言書で適切な遺言執行者を指定し、また、その遺言執行者が相続人の廃除事由の立証ができるように証拠を残しておいた方がよいでしょう。

相続人の廃除が認められたら、戸籍の届出を行う

家庭裁判所において相続人の廃除が認められた後においては、その審判が確定した日から10日以内に、相続人の廃除が認められた旨を市区町村役場に届け出る必要があります。これは、生前廃除の場合であっても、遺言廃除で場合であっても同じです。
届出先は、廃除とされた相続人の本籍地または被相続人の所在地を管轄する市区町村役場となります。相続人の廃除の届出に当たっては、相続人の廃除が認められた審判の謄本を必要とします。届出に当たっては、相続人の廃除が認められた審判書の謄本を持っていきましょう。
この届出を行うと、戸籍に廃除された旨が記載されます。通常、相続手続きを進めるにあたっては、戸籍を必要としますので、戸籍に排除された旨が記載されることにより、誤って、その相続人が相続するということを回避できます。

相続人の廃除の取り消しもできる

相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続権を失わせるものです。そのため、相続人の廃除が認められた後に、被相続人が考えを覆して、その推定相続人に相続させてもよいと考えた場合は、相続人の廃除の取消しを求めることができます。
相続人の廃除の取消しを求めることができるのは、あくまでも被相続人であって、排除された推定相続人ではありません。また、相続人の廃除は、家庭裁判所での認定を必要としますので、取消しに当たっても家庭裁判所に取消しを求める必要があります。

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相続人の廃除の確認方法

相続人の廃除の申立ては、家庭裁判所に対して行われます。家事事件の記録に関しては、当事者または利害関係を有する第三者においては、閲覧、謄写することができますので、家庭裁判所に対して、照会をすることで相続人の廃除の申立てがなされたか否かを確認することができます。
申立てがなされているかどうかが分からない場合も家庭裁判所に確認をすることで、申立ての有無を確認することは可能です。

相続人の廃除は戸籍に記載される

上記のとおり、相続人の廃除が認められた場合、市区町村役場に届け出る必要があり、それによって相続人の廃除が認められた旨が戸籍に記載されることになります。これによって、相続人の廃除が認められた否かを確認することができます。

相続人の廃除できるのは被相続人(財産を残す人)だけ

相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続権を失わせる制度です。相続欠格と違い、相続人の意思を必要とすることに特徴があります。
これは、財産を残す被相続人の意思を重視した制度といえます。そのため、例えば、相続人の一人が、被相続人に対して、虐待等をしていたとしても、他の相続人が被相続人に代わって相続人の廃除を求めることなどはできません。

相続人の廃除は遺留分もなくなる

遺留分とは、相続人に認められた最低限度相続できる権利をいいます。例えば、被相続人がAという相続人に全ての遺産を相続させるなどとした遺言書を残していた場合、別の相続人(Bとします。)は、何も相続することができなくなってしまいます。このような場合、Bは、Aに対して、遺留分を行使することができ、最低限相続できる分の金銭の支払いを求めることができます。
この遺留分は、相続権の一部となります。そのため、相続人の廃除が認められると、遺留分を請求する権利も失います。

廃除された相続人の子供は相続可能である点に注意(代襲相続)

例えば、被相続人の子が被相続人より先に死亡していた場合、その子の子(被相続人の孫)が代襲して相続することになります。これを代襲相続と言います。
代襲相続は、相続人が死亡した場合に発生するほか、相続人の廃除によって相続権を失った場合においても発生します。そのため、相続人の廃除が認められても、廃除された相続人の子が代わりに遺産を相続することになります。排除された相続人の子にも相続させたくない場合は、その子に廃除事由が必要となります。相続人がその子と一緒になって虐待等をしていた場合には、相続人だけでなく、その子も併せて相続人の廃除を申し立てる必要があります。

相続人の廃除についてのお悩みは弁護士にご相談ください

このページでは、相続人の廃除について、説明をしてきました。上記で説明をしたとおり、相続人の廃除は、被相続人と相続人との間の信頼関係を破壊する程度の内容を必要としますが、どのような行為があれば、「虐待」や「重大な侮辱」、「著しい非行」があったといえるかを容易に判断することはできません。
また、相続人の廃除が認められるためには、家庭裁判所に申立てを必要とするなどの裁判所への手続きを必要とします。
相続人の廃除を申し立てたいが、どうしたらいいか分からない場合、反対に相続人の廃除を申し立てられてどうしたらいいか分からない場合などにおいては、弁護士に相談することをご検討いただければと思います。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。