相続欠格になる5つの理由と欠格者が出た場合の相続順位

相続問題

相続欠格になる5つの理由と欠格者が出た場合の相続順位

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

相続欠格とは、被相続人の生命または被相続人の遺言行為に対し故意に違法な侵害をした相続人について、法律上、当然に相続資格を失わせる制度です。以下では、相続欠格の概要や相続人の一部が相続欠格に該当する場合の相続がどのようになるのかについて、解説していきます。

目次

相続欠格とは

相続欠格とは、被相続人の生命または被相続人の遺言行為に対し故意に違法な侵害をした相続人について、法律上、当然に相続資格を失わせる制度をいいます。

相続欠格に該当する場合、相続人としての地位が失われるため、被相続人から、遺贈を受けることはできず、遺留分侵害額請求についても行うことできないなど強力な効果があるため、その適用対象は限定的なものになっています。

どんな場合に相続欠格になるのか?

民法上、以下の事由に該当する場合に、相続欠格になるとされています(民法第891条各号)。

遺産を手に入れるために、被相続人や他の相続人を殺害した、または殺害しようとした

故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた場合(民法第891条第1号)、欠格事由に該当します。

条文上、「故意に」とあるので、過失致死や殺意のない傷害致死の場合は欠格事由に該当しないと考えられています。また、「刑に処せられ」ることが必要ですので、有罪の判決に執行猶予が付され、猶予期間が満了した場合には、刑の執行がないため、欠格事由には該当しないと考えられています。

被相続人が殺害されたことを知って告発等をしなかった

被相続人が殺害されたことを知って、告発・告訴しなかった者(民法891条1号)は、相続人となることができません。ただし、当該相続人に是非の弁別がないとき、または加害者が自己の配偶者や直系血族であったときは、告訴・告発を行うことが期待できないことから欠格事由には該当しないとされています(同条2号ただし書)。

詐欺や強迫により、被相続人が遺言を残すことや取り消すこと、変更することを妨げた

詐欺・脅迫によって、相続に関する被相続人の遺言の作成・撤回、取消し、変更を妨げた者は、相続人となることができません(民法891条3号)。本号は、被相続人の遺言の自由を保障するための規定です。

詐欺や強迫により、被相続人に遺言を残させたり、撤回や取消し、変更させたりした

詐欺・脅迫によって、被相続人に、相続に関する被相続人の遺言の作成・撤回、取消し、変更させた者は、相続人となることができません(民法891条4号)。前号と同様、被相続人の遺言の自由を保障するための規定です。

遺言書を偽変造、書き換え、隠ぺい、破棄した

相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者は、相続人となることができません(民法891条5号)。3号や4号と同じく、被相続人の遺言の自由を保障するための規定です。

なお、3号から5号に関して、欠格事由に該当する行為自体についての故意だけでなく、その行為によって被相続人の相続で不当な利益を得る意思を有して場合に欠格事由に該当すると考えられています。

相続欠格者がいる場合、相続順位はどうなる?

欠格事由に該当する者は、相続権を失います。
ただし、欠格事由に該当する場合でも代襲相続に関する規定が適用されるため、相続権を失った者に子がいるときは、子が代襲して相続することになります。相続欠格者に子もおらず、相続欠格者と同順位の相続人もいない場合には、後順位の相続人が相続することになります。

相続欠格であることは戸籍に表記されない

相続廃除の場合には「相続廃除されている」旨が戸籍謄本に記載されますが、相続欠格の場合には戸籍に記載されません。戸籍上、相続欠格であることを確認する方法がないため、相続を原因とした登記の際には「相続欠格証明書」を提出する必要があります。

相続欠格者がいる場合の相続手続き

相続欠格は何らの手続を必要とすることなく、欠格事由に該当すれば法律上当然に相続権が失われるという効果が生じます。相続欠格者が相続権を有しないことを前提に遺産分割等を行うことも考えられますが、欠格事由の存否に争いがある場合において、欠格事由に該当するかどうかを確定させるには、裁判所において相続権不存在確認訴訟を利用することになります。

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相続欠格と相続廃除の違い

欠格と廃除は、どちらも相続に関する権利を失わせるものですが、要件・効果、手続等が異なる制度です。

欠格事由は、被相続人に対する殺人等重大な事由に限定されているのに対し、廃除事由は、被相続人に対する①虐待、②重大な侮辱、その他の著しい非行とされています。欠格は、欠格事由が存在する場合には当然に相続人としての地位を失わせるのに対し、廃除は、相続人としての地位を失わせるために家庭裁判所による審判手続が必要とされます。

相続欠格に関するQ&A

相続欠格者が、遺言書に書いてあるのだから遺産をもらえるはずだと言っています。従わなければならないのでしょうか?

相続欠格者は、遺贈を受ける権利についても失うため(民法965条)、たとえ遺言書に書いてあったとしても、遺産を受け取ることはできません。

相続欠格者が遺留分を請求してきました。無視していいですか?

相続欠格者は、一切の相続権を失うため、遺留分についても認められていません。そのため、欠格事由に該当することが明らかである場合には相続欠格者からの請求に応じる必要はありません。

遺産分割を終えたところ、遺言書の偽造が判明しました。やり直しはできますか?

偽造された遺言書は無効であるため、遺産分割後であっても遺産分割をやり直すことができます。

なお、時間の経過により無効であった遺言書が有効になることはないため、数年前に遺産分割を行っていたとしてもやり直すことになります。

相続人の一人が、被相続人に嘘を吹き込み、遺言書を書き直させたようなのですが、証拠がありません。諦めるしかないのでしょうか?

たとえ、誰かが嘘を吹き込んで遺言書を書き直させたものだとしても、客観的な証拠がなければ遺言書を無効にするのは難しいです。

また、書き直された遺言書によって遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求により侵害された遺留分を他の相続人等から取り戻すことができます。

相続欠格者がいます。相続税の基礎控除額に影響しますか?

相続欠格者は相続税の基礎控除の人数に含まれません。ただし、代襲相続人がいる場合には代襲相続人についても基礎控除の人数に含まれます。

相続欠格証明書を書いてもらえない場合は、諦めて遺産分割するしかないのでしょうか?

仮に、相続欠格者が相続欠格証明書を作成せず、相続人としての地位を主張している場合、相続欠格者が相続人としての地位を有しないことの確認を求める訴訟を提起し、確定した判決書を相続欠格証明書の代わりに提出します。なお、891条1号に該当する場合は、刑事裁判の判決書が相続欠格証明書の代わりになります。

相続欠格に関する問題は弁護士にご相談下さい

どのような場合に欠格事由に該当するのか、また、相続欠格者がいる場合に相続の手続きをどのように行っていくのかについては、専門的な知識や経験が求められます。また、弁護士にご依頼いただくことで、身近な方が亡くなっている中で、相続に関するご依頼者の方の負担を減らすことが可能です。

そのため、相続欠格に関してわからないことがある場合には、まずは是非一度、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。